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「営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知市)」の制定について
「営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知市)」の制定について(令和7年12月15日)
令和7年12月15日付けで建設業における働き方改革の取組の一環として「営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知市)」を下記のとおり制定しましたので、お知らせします。
記
1 対象工事
原則として、高知市が公共建築工事積算基準(平成15年3月31日付け国営計第196号)に基づき設計書を作成し、発注する工事に適用する。
2 主な内容
⑴ 猛暑による作業不能日数の取扱い(競争入札に付する工事)
⑵ 熱中症対策に係る費用について(競争入札及び随意契約に付する工事)
3 適用日
本指針は令和7年12月15日に制定する。令和8年3月1日以後に積算し、発注する工事から適用する。
4 運用指針
営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(令和7年12月15日) [PDFファイル/829KB]
営繕工事における熱中症対策に係る運用指針 Q&A [PDFファイル/162KB]



