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中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について(建築工事を除く)
更新日:2026年7月1日更新
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中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について(お知らせ)
このことについて、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する観点から、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)について、当面の間、代替資材を調達した場合や流通経路の見直しによる調達をする場合等に、これらの調達変更により必要となる経費(以下、「別途調達経費」)を設計変更により計上する運用を定めましたので、お知らせします。中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について(建築工事を除く) [PDFファイル/1.11MB]
- 対象工事
高知市 市長部局が発注する建設工事(建築工事を除く。)及び工事の積算体系で積算した委託業務(以下「工事等」という。)に適用するものとする。 - 調達検討資材
ナフサを由来とする建設資材とする。 - 設計変更の流れ
・発注者は、必要に応じて調達検討資材を設計図書に示すものとする。なお、設計図書に示す以外の資材についても、受注者から協議があった場合には、調達検討資材に該当することを確認の上、本運用の対象とする。
・受注者は、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
(1)調達検討資材の代替資材を調達した場合
(2)調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
(3)調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
・受注者から、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更(必要に応じて工期変更)を行うものとする。 - 適用
・令和8年7月1日以後に積算する工事等から適用する。
・既に契約している工事等についても受発注者協議のうえ、適用できるものとする。
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