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地盤変動を原因とする事業損失補償事務要領について

地盤変動を原因とする事業損失補償事務要領について

「工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害(事業損失)の補償」については、工事請負契約書第29条に定めていますが、地盤変動、地盤沈下等(以下「地盤変動」という。)を原因として建物等に損害を与える場合は、必ずしも避けがたい理由だけでなく、不可避的なものと工事受注者の過失的なものとが複合し、あるいは影響しあって発生している状況にあります。このような市、工事受注者いずれに責めがあるかの因果関係が判明しがたい場合の損害については明確な定めがありません。
 このようなことから、損害の発生を未然に防止し、損害が発生した場合でも速やかに対応を行うことによってトラブルの長期化や複雑化を避け、損失補償に対する市と工事受注者の協力関係の確立や負担を明確化するため、平成4年度に本制度を制定し、実施していますが「地盤変動を原因とする事業損失補償事務要領」を現状の事務処理に合わせるため、検討委員会にて一部見直しを諮り、令和2年度より、以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

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