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【お知らせ】コンクリート2次製品の材料確認方法について(令和5年度)

【お知らせ】コンクリート2次製品の材料確認方法について(令和5年度)

 このことについては、高知県の運用に準じて、製品に印字されている「製造会社」「規格・種別」「製造年月日」の判読ができる写真撮影が可能な場合は、今後、JIS製品と同様に下記の取り扱いとします。

                              記

1 コンクリート2次製品について、「全景」及び製品に印字されている「製造会社」「規格・種別」「製造年月日」の判読ができる写真撮影が可能な場合は、形状寸法の撮影を不要とする。

2 受注者は、現場で使用したコンクリート2次製品の品質証明書を保管し、監督職員の確認(材料承諾願の提出)を受けること。

3 今回の該当製品は別紙一覧表とするが、高知県が実施する毎年度の品質検査により、該当製品は変更する。

4 (決裁日)からの適用とする。
 

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