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避難行動要支援者制度について
避難行動要支援者制度について
災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の情報を、避難支援等関係者へ提供することで、災害時の迅速な避難誘導等の支援や安否確認につなげるものです。
※避難支援等関係者について
避難支援等の実施に携わる関係者の方です。本市では下記の団体を避難支援等関係者として、協力体制を築いています。また、同意がある場合のみ、介護・障害福祉事業所にも情報提供を行います。
情報提供先には災害対策基本法により守秘義務が課せられています。また、避難支援等関係者は、個人情報管理等について定めた協定を市と締結しています。
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●地区民生委員児童委員協議会 ●高知市社会福祉協議会 ●地区社会福祉協議会 ●自主防災組織 |
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避難行動要支援者名簿について
避難行動要支援者の氏名や住所、支援を必要とする理由等を一覧にした名簿です。本市では以下の要件に該当する方を名簿に掲載しています。作成した名簿の情報は、本人の同意を得た上で、平常時から避難支援等関係者に提供し、日頃の見守りや災害時の避難支援のために活用します。
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●要介護認定3~5を受けている方 ●身体障害者手帳1・2級(総合等級)を所持する方 |
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●名簿の情報提供にかかる意思確認について
新たに避難行動要支援者名簿に掲載することになった方に対して、日頃から避難支援等関係者への情報提供をして構わないか、意思確認を行っています。
回答にあたって、長期入院・入所されている方(今後在宅での生活予定がない方)は病院・施設で避難支援が行われるので名簿に掲載しないこととしていますが、一時的にでも自宅に戻られる場合など、ご自宅で被災する可能性がある場合は、名簿から削除されてしまうので、入所・入院の申し出をしないようにお願いします。また、自力避難ができると申し出た場合も名簿に掲載されません。
なお、意思表示の内容を変更される場合(不同意から同意に変更する等)については、改めて同意確認書を地域防災推進課までご提出ください。書類の提出が困難な場合は、地域防災推進課までご連絡ください。

個別避難計画の作成について
避難支援を実施するために、避難行動要支援者ごとに、災害時にどのような避難行動をとるか、配慮すべき事項や避難場所等を、あらかじめ決めた計画です。計画の作成にあたっては、本人又は家族等の同意が必要です。名簿情報提供に関する意思確認と併せて個別避難計画に係る意思確認を実施しています。
作成にあたって必要なハザード情報や避難場所については、当課及び防災政策課のHPにて情報を掲載していますので、ご確認ください。
●計画の作成及び情報提供にかかる意思確認
個別避難計画を作成するか、作成した計画の情報を日頃から避難支援等関係者へ提供するか意思確認をするものです。

●個別避難計画
以下の様式が、個別避難計画となっています。

名簿の掲載要件に該当せず、掲載を希望される方へ
避難行動要支援者名簿の掲載要件に該当しない場合であっても、避難支援の必要がある場合は、要件中「上記以外で特に支援の必要があり,支援を希望する方」として名簿に掲載することができます。掲載を希望される場合は、以下の様式を地域防災推進課までご提出ください。様式の提出が困難な場合は、地域防災推進課までご連絡ください。

情報の活用方法について
名簿や計画の情報は、以下のような場合に活用します。ただし、本人の同意がない場合は、情報は提供されません。
平常時:防災訓練や日頃の見守り等に活用します。
発災時:避難の手助けや安否確認に活用します。
※避難支援等に必要な範囲であれば、同意がない場合も情報が提供されます。
※名簿や個別避難計画に記載されている個人情報は、避難支援の目的以外では使用しません。
留意事項
名簿や計画を作成し、避難支援等関係者へ提供した場合も、100%災害時の避難支援が受けられることを保証するものではありません。何も情報を知らないより、知っている方が迅速な避難支援が行われる可能性が高いことから、日頃から情報共有を行うものです。また、よくある問い合わせを、以下の一覧にまとめています。その他ご不明な点がございましたら、地域防災推進課までご連絡ください。
避難行動要支援者の避難支援プラン(全体計画)について
本プランは、災害時に避難支援等を要する方々の命を守るため、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動に係る支援体制やその方法等について「高知市避難行動要支援者の避難支援プラン(全体計画)」として平成26年12月に取りまとめ、令和4年3月に本プランを改定したものです。
避難行動要支援者の避難支援プラン(全体計画) ※令和4年3月改定 [PDFファイル/3.1MB]




