ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 鏡地域振興課 > 林地台帳制度について

本文

林地台帳制度について

 2016年5月の森林法の改正により、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。

 森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。

制度概要

林地台帳の対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林(地域森林計画の対象森林は、都道府県が森林法第5条に基づき定めています。)

林地台帳情報の閲覧と提供

 閲覧または情報の提供については、必要事項を記載した申請書等を提出していただき、内容を審査した上で行います。なお、林地台帳情報のうち、個人情報(氏名及び住所等)を除くものについては誰でも閲覧できます。

 申請等にあたっては、本人確認等が必要になります。詳細については、鏡地域振興課までお問い合わせください。

注意事項

 林地台帳情報は、森林・林業行政の推進を目的としたものです。
 以下の点に十分ご注意ください。

  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界を確定するものではありません。
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
  • 林地台帳及び地図の閲覧により得た情報は申請書に記載した利用目的以外には利用できません。
  • 林地台帳及び地図の閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供してはいけません(法人による申請の場合には、内部利用は可)。

申請書等様式