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各種証明・閲覧

※各種証明・閲覧に要する手数料について,従前は「高知市収入証紙」による納入をお願いしていましたが,最寄りの販売所が閉鎖されるため,納入方法について変更を検討しています。詳細は,農業委員会事務局にお問い合わせください。

☆農業経営状況証明書・耕作面積証明書

 農地台帳に登録された内容に基づき,農業経営の状況を農業委員会が証明するものです。次のような場合に使用します。

  • 他市町村における農地法第3条や農業経営基盤強化促進法の利用権設定の申請に添付する
  • 県税事務所における軽油の免税の申請に添付する
  • 農家住宅や農業用倉庫の建築確認の申請に添付する
  • 農業近代化資金借入の申請に添付する
  • その他(保険金の請求など)
申請者 農家台帳の世帯構成員
委任状持参者
手数料 3条申請添付用
基盤強化申請用
無料
軽油の免税申請用
その他
400円

☆買受適格証明書

 農地の競売・公売等に参加する時に必要になります。農業委員会の審査が必要ですので,日数を要します。

申請者 申請人(買受申出者本人)
委任状持参者
手数料 無料

☆許可等証明書

 過去に農業委員会が許可や受理通知をした案件について,許可書や受理通知書を紛失した場合などに,それらに代わって許可等があったことの証明書を交付します。主に法務局への提出用です。

申請者

対象となる申請の当事者及びその相続人,事業継承人
対象となる土地の現在の所有者等の関係者
委任状持参者

手数料 400円

☆受付証明書

 農地法第3条申請や農業経営基盤強化促進法の利用権設定において,許可要件である経営面積の関係で他市町村における申請と同時許可となる場合や,金融機関での融資の手続き等で必要になります。

申請者

届出人・譲渡人(貸人)・譲受人(借人)
委任状持参者

手数料 400円

☆農地台帳の農家情報の閲覧

 農家情報の閲覧は,「高知市個人情報保護条例」の規定により,登録された農家の経営主及び世帯員しかできません。それ以外のものが閲覧する場合には,その農家の同意が必要になります。

申請者 農家台帳の世帯構成員
委任状持参者
手数料 無料

☆小作地台帳の閲覧

申請者 制限なし
手数料 当該土地の関係者(※)
委任状持参者
無料
当該土地の関係者以外 400円

 ※関係者とは,土地の賃貸人・賃借人ならびにその相続人・同一世帯員をいいます。

☆非農地証明書

 法務局における地目変更手続きにおいて,農地地目(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合に必要となる添付書類として,農地法の転用手続の完了を証する書面(許可書・受理通知書)の代わりとなるものです。一定の条件を満たしている場合に交付します。

 

申請者

土地所有者等

手数料

400円