ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
検索
メニュー
本文へ
Foreign Language
文字サイズ・色合い変更
文字サイズ
拡大
標準
背景色
白
黒
青
閉じる
防災・災害情報
緊急医療案内
くらしの情報
観光情報
事業者向け情報
市政情報
Googleカスタム検索
検索対象
すべて
ページ
PDF
よくある質問と回答
トップページ
>
組織一覧
>
農業委員会事務局
>
農地法第3条の権限委譲について
農地法第3条の権限委譲について
本文
農地法第3条の権限委譲について
ページ内目次
農地法第3条の権限移譲について
このページに関するお問い合わせ先
印刷ページ表示
農地法第3条の権限移譲について
平成24年4月1日より農地法第3条の規定に基づく権利移動に係る都道府県知事の許可権限は全て農業委員会に移譲されましたので,農業委員会で許可を行うことになりました。
シェアする
ツイートする
Lineで送る
重要なお知らせ
水泳授業の事故再発防止等に関する取組について
このページを見ている人は
こんなページも見ています
このページを一時保存する
このページを一時保存する
保存したページをすべて削除する