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農業委員会等に関する法律の一部改正等の概要について

 農業委員会等に関する法律の改正案が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。今回の改正では、農業委員の選出方法や組織構成が大きく変わることになります。

           項   目

                           内    容                

農業委員の選出方法等の変更

○市町村長の選任制

 ・公選制は廃止し,市長が議会の同意を得て任命する。その際,市長はあらかじめ委

  員候補者について,地域からの推薦や募集を行う。

 ・議会推薦,団体推薦による選任制は廃止。

 ・農業委員の過半は原則として認定農業者でなければならない。

農地利用最適化推進委員の新設

○農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱する。

 ・選出方法は農業委員と同様。

その他

○農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の要件(議決権要件及び役員の

 農作業従事要件)の緩和等

※なお,在任中の農業委員については,その任期満了(平成29年7月19日)まで在任する経過措置が設けられています。