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高知市緊急応急工事等実施事務要領の策定について

  南海トラフ地震等の大規模災害の発災を想定し,緊急に措置しなければ市民の生命,財産等に多大な危険又は支障を及ぼすと判断する場合の緊急応急工事等であって,小規模工事等の規模(緊急小規模工事にあっては130万円,緊急委託業務にあっては50万円)を超える緊急応急工事等について,その発注及び契約手法として,「高知市緊急応急工事等実施事務要領」を策定し,令和5年4月1日から施行することとしましたのでお知らせします。

 

【要領等】

暫定契約の事務処理フロー  [PDFファイル/111KB]

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