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地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を適用する随意契約について

高知市では,新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る市内事業者を,「高知市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱」に基づき,新事業分野開拓者として認定する取り組みを進めています。

高知市新事業分野開拓者認定事業者はこちらをご覧ください。
産業政策課ホームページ


認定された新事業分野開拓者が生産する新商品は,地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を適用した随意契約の方法により調達することが可能であり,この場合,高知市契約規則第30条の2に基づき,「発注見通し」,「契約締結前情報」,「契約締結後情報」を公表します。

≪公表の対象≫
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定された者が新商品として生産する物品を購入する場合で,予定価格が80万円を超えるもの

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号を適用する随意契約の発注情報

令和3年度の発注はありません。

令和2年度分  [Excelファイル/38KB]
令和元年度分  [PDFファイル/106KB]
平成30年度分  [Excelファイル/33KB]
平成29年度分  [Excelファイル/23KB]
平成28年度分  [Excelファイル/34KB]
平成27年度分  [Excelファイル/33KB]
平成26年度分  [Excelファイル/34KB]
平成25年度分  [Excelファイル/34KB]

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