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建設工事等指名競争入札参加者の指名基準改正に伴うお知らせ

 工事・建設コンサル業務の指名選定において十分に尊重!

優良な事業者の申し出をお待ちしています

   『建設工事等指名競争入札参加者の指名基準』では,本市の成績評定が2か年度連続で一定以上であった事業者や,労働福祉の状況,人材育成の取組状況が特に優良と認められる事業者について,指名回数が偏っても差し支えないという優遇措置を設けています。

(建設工事等指名競争入札参加者の指名基準はこちらに掲示しております。 入札・契約に係る要綱・要領等 )

    このうち,成績評定については本市が有するデータに基づき判定しますが,労働福祉の状況,人材育成の取組状況については,本市が知り得る情報はごく一部しかありません。

   つきましては,労働福祉の状況,人材育成の取組状況が特に優良と認められ,国,県,各種団体等から表彰等を受けている事業者は,その状況を契約課まで申し出ていただきますようお願いいたします。

   特に対象とする表彰の種類等を現段階で特定しているものではありません。『高知市公共調達基本条例』で本市及び事業者等の責務として規定する「成果品及びサービスの質の向上」,「社会的価値の実現及び向上」,「市民の福祉の向上」,「地域経済の健全な発展」等につながると考えられるものであれば遠慮なくお申し出ください。

   ただし,申し出いただいた表彰等のすべてについて,優遇措置の対象とすることをお約束するものではありませんので,ご了承ください。