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保育所・認定こども園(保育認定)・小規模保育施設・事業所内保育施設(地域枠)を利用(入所)するための手続きです。本利用申込が教育・保育給付認定の申請も兼ねていますので、改めて教育・保育給付認定の申請は不要です。 幼稚園・認定こども園(教育認定)・事業所内保育施設(従業員枠)のご利用を希望される方は、施設へ直接お問い合わせください。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
児童手当の受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
児童手当の受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。