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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について
令和4年11月4日付で厚生労働省より、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
今後、冬に向けてコロナ感染症拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化が進められることになっています。
そのため、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う」とされています。
各事業所の皆様方におかれましては、以下の通知をご覧いただき、外来医療体制の強化・重点化のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。
・新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について [PDFファイル/116KB]



