ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 生活食品課 > 旅館業【R5.12.28更新】

本文

旅館業【R5.12.28更新】

掲載内容

1 旅館業とは

2 旅館施設を建築し経営しようとする場合の事前手続き

3 申請・届出の手引【R5.12.13】

4 様式【R5.12.13】

5 営業者の責務等【R5.12.28更新】

6 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13】

7 社会保険・労働保険への加入について

8 お知らせ【R5.12.28更新】(お知らせあり)

 旅館業法改正により,宿泊拒否事由の追加,感染防止対策の充実,差別防止の更なる徹底等及び事業譲渡に係る手続の整備がされました。
詳細はこちらから→「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!」(厚生労働省)*外部へのリンク
★令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
 譲渡人及び譲受人は,譲渡する前に承認申請が必要です。​

浴場施設休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業を再開するよう努めてください。

1 旅館業とは

「旅館業」とは「施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことで,(1)旅館・ホテル営業,(2)簡易宿所営業,(3)下宿営業に分類されます。

(1) 旅館・ホテル営業:施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

(2) 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業で,下宿営業以外のものをいう。

(3) 下宿営業:施設を設け,一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業をいう。

2 旅館施設を建築し経営しようとする場合の事前手続き


(1) 建築にとりかかる前に,用途地域・建築確認の要否・構造等について確認してください。他法令の規制(都市計画法,建築基準法など)により旅館業の営業ができない場合があります。


(2) 学校等施設(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設)の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内において,旅館業を営むための施設(以下「旅館施設」)を建築しようとする場合 及び その建築完了後にこの旅館施設で旅館業を経営しようとする場合は,この旅館施設について,あらかじめ保健所長の同意を得なければならず,高知市旅館業に係る学校等施設環境保持要綱【第1号様式】 」 による届出が必要です。旅館施設を建築しようとする場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請前に,保健所長に届け出る必要がありますのでご注意ください。

 高知市旅館業に係る学校等施設環境保持要綱 【第1号様式】

PDFファイル Wordファイル

参考 高知市旅館業に係る学校等施設環境保持要綱

(3) 旅館業を営もうとする者は,事前に高知市保健所長の許可を受けなければなりません。

3 申請・届出の手引【R5.12.13】

 ★旅館業の申請・届出の手引(高知市) [PDF]
(旅館業に必要な申請や届出について記載しています。)

4 様式【R5.12.13】

1 旅館業営業許可申請書 【第1号様式】

PDFファイル

Wordファイル
別紙1及び別紙2 (第1号様式に添付してください。) PDFファイル Wordファイル
2 譲渡の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第2号様式】 PDFファイル Wordファイル
3 法人の合併の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第3号様式】  PDFファイル Wordファイル
4 法人の分割の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第4号様式】 PDFファイル Wordファイル
5 相続の場合の旅館業営業承継承認申請書 【第5号様式】 PDFファイル Wordファイル
6 旅館業営業許可(承認)事項変更届 【第6号様式】 PDFファイル Wordファイル
7 旅館業営業((全部・一部)停止・廃止)届 【第7号様式】 PDFファイル Wordファイル

参考1 高知市旅館業法施行条例

参考2 高知市旅館業法施行細則

5 営業者の責務等【R5.12.28更新】

1

営業者は,旅館の構造設備,設置場所,申請者について基準を満たしたうえで,換気,採光,照明,防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じる必要があります。

入浴設備によるレジオネラ症防止のために,適切な衛生管理及び記録・保管をしてください。

 ・維持管理点検表(例) [Word]

 ・維持管理点検表(例) [PDF]

2 営業者は,営業の施設を利用させる際には,善良の風俗が害されるような文書,図面,広告物の掲示等は禁じられています。
3

営業者は,次の一部例外を除き宿泊を拒んではなりません。
ア 宿泊しようとする者が特定感染症(※1)の患者等であるとき。
イ 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
ウ 宿泊しようとする者が,営業者に対し,その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
エ 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由(※2)があるとき。

 ただし,営業者は,旅館業の公共性を踏まえ,かつ,宿泊しようとする者の状況等に配慮して,みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに,宿泊を拒む場合には,上記ア~エのいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し,及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにする必要があります。

 なお,営業者は上記ア又はウのいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは,宿泊を拒んだ理由等に関する記録を作成し,その作成の日から3年間保存する必要があります。
 ・記録様式のサンプル

 

(※1)特定感染症とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症を指す。五類感染症である新型コロナウイルス感染症は対象外です。


(※2)その他都道府県が条例で定める事由とは,以下のとおりです。
・宿泊しようとする者が泥酔し,又は言動が著しく異常で,他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため,他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が旅館業法第6条第1項に規定する事項を告げようとしないとき。

4

営業者は,宿泊者名簿を備え必要事項(宿泊者の氏名,住所,連絡先,宿泊客が日本国内に住所を有しない外国人であるときはその国籍及び旅券番号)を記載し,3年間保存する必要があります。

5

営業者は,宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において,特定感染症国内発生期間に限り,感染症防止対策への協力を求めることができます。この場合,宿泊しようとする者は,正当な理由がない限り,その求めに応じなければなりません。

営業者は,宿泊しようとする者が協力の求めに応じないことのみを理由に宿泊を拒否することはできません。

6

営業者は,旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ,及び高齢者,障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため,その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。

 研修ツール→令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)*外部へのリンク

6 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13】

​​(1) 手術等の傷跡をカバーする専用入浴着の着用・入浴にご理解をお願いします。

  乳がん手術や皮膚移植などの傷あとをカバーする「入浴着」を着用して入浴を希望される方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく公衆浴場等で入浴していただけますよう,皆様のご理解とご配慮をお願いします。

【入浴着とは】
 乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が,周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように,傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。入浴着を入浴直前に着用し,浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど,清潔な状態で使用される場合は,衛生管理上の問題はありません。

入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします 厚生労働省 [PDF]

入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省)*外部へのリンク

(2) ​オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください。オストメイトの入浴は,ルールやマナーを守って入浴すれば,衛生上の問題はありません。

 様々な病気や事故により,腹部に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した方を「オストメイト」と呼びます。オストメイトはストーマ用装具を装着することによって,手術前と同じように社会生活を送ることができます。

 公衆浴場等への入浴についても,ストーマ装具を必ず装着する等のルールやマナーを守って入浴すれば,便・尿などの排泄物が漏れたりすることもなく,衛生上の問題はありません。

【ストーマ装具とは】
 ストーマからの排泄物をためるための積層プラスティック製の使い捨ての袋です。防臭性があり,お湯の温度に充分に耐えられる材質・構造なので,入浴しても問題ありません。

【ルール】
 脱衣場や浴室,浴槽では必ずストーマ装具を装着して入浴します。ストーマ装具を外したり,洗ったりしてはいけません。

【マナー】
 他の入浴者の不快とならないよう,ストーマ装具内の排泄物はあらかじめ捨ててから入浴します。

厚生労働省 オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください [PDF]

7 社会保険・労働保険への加入について

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。

 また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。

 事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?
[PDF]

お問い合わせ先

 ○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構)*外部へのリンク

 ○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局)*外部へのリンク

8 お知らせ【R5.12.28更新】

旅館業営業に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。

通知一覧
通知年月日 通知番号 題名 備考
令和5年12月22日 事務連絡 旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について [PDF]

(別添1)トコジラミ対策の周知チラシ [PDF]

(別添1)旅館・ホテルのための害虫対策の手引書 [PDF]

令和5年12月13日 事務連絡 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定による記録様式のサンプル等について [PDF]

営業者が宿泊を拒否したときの記録様式のサンプルが掲載されています。

令和5年11月29日

健生発1129第3号

健生食監発1129第1号

旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について [PDF]

チラシ(事業譲渡に関する手続きが整備されます) [PDF]

チラシ (配慮が必要な方への理解をお願いします)[PDF]

令和5年11月15日

健生発1115第4号

医政発1115第19号

感発1115第3号

旅館業法施行令等の一部を改正する政令等の公布等について [PDF]

 令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。

 譲渡人及び譲受人は,譲渡する前に事前の承認申請が必要です。​

条文(令和5年政令第330号) [PDF]

新旧対照表(政令第330号) [PDF]

条文(令和5年厚生労働省令第140号)[PDF]

通知(改正旅館業法の施行に伴う障害者差別解消法に関する相談対応について(依頼) [PDF]

通知(旅館業法施行令等の一部を改正する政令等について(各事業者団体宛て) [PDF]

令和5年11月11日 厚生労働大臣決定 旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針 [PDF] 指針の概要 [PDF]
令和5年11月15日

事務連絡

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律による改正後の旅館業法等に係る研修ツール等について [PDF]

(参考)「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!」(厚生労働省)*外部へのリンク

令和5年11月15日 健生発1115第5号 旅館業における衛生等管理要領の一部改正について [PDF] 公衆浴場等における衛生等管理要領等について(改正後全文) [PDF]
令和5年8月3日 生食発0803第1号 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について [PDF]

条文 [PDF]

事業者向け事務連絡 [PDF]

令和5年7月21日   生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 [PDF] 官報 [PDF]
令和5年7月3日 生食発0703第2号 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の施行に伴う旅館業法の改正について [PDF]

 令和5年7月13 日から,旅館業の許可の取消し又は営業停止の事由が追加されます。

新旧対照表(旅館業法第8条第1号) [PDF]

新旧対照表(旅館業法第8条第5号) [PDF]

令和5年6月23日 薬生衛発0623第1号 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて [PDF]

「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」でいう男女とは,風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から,身体的な特徴をもって判断するものです。

令和5年6月14日 生食発0614第2号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について [PDF]

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の概要 [PDF]

条文 [PDF]

新旧対照表 [PDF]

令和5年4月27日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて[PDF]  新型コロナウイルス感染症については,令和5年5月8日以降は,宿泊拒否の根拠である旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」には該当しません。
令和5年3月31日 事務連絡 旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について [PDF]

 宿泊者名簿の記載方法については, 宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて令和2年10月12日付け事務連絡 旅館業法に関するFAQの改定についての再度のお知らせです。

令和5年2月27日 事務連絡 旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について [PDF] (参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ
令和4年10月1日 高知市条例第42号 高知市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

概要:レジオネラ症防止対策の強化を行います。

施行日:令和5年4月1日

「高知市旅館業法施行条例」の一部改正について[生活食品課内の別ページ] ​

高知市旅館業法施行条例 新旧対照表 全文 [PDFファイル/330KB]

令和4年5月 13 日 事務連絡 入浴施設の衛生管理の手引きの周知について [PDF] (別添)入浴施設の衛生管理の手引き (公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研究) [PDF]
令和2年12月10日 生食発1210第1号 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について [PDF]

 改正後の「旅館業における衛生等管理要領」は,以下の文書中「別添3」をご覧ください。

平成12年12月15日付け生衛発第1,811号 公衆浴場における衛生等管理要領等について (改正後全文) [PDF]

令和2年10月12日 事務連絡 旅館業法に関するFAQの改定について [PDF]  
令和2年5月13日 事務連絡

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について [PDF]

 休止後の再開時は,レジ オネラ属菌が増殖している危険性が高いので,十分に消毒した後に営業開始・ 再開するよう注意してください。

 入浴施設営業者の皆さまへ(休業後に再開する場合のレジオネラ対策について) [生活食品課内の別ページ]

令和2年3月31日 事務連絡 「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」の周知について [PDF] 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 厚生労働省パンフレット [PDF]
令和元年12月 パンフレット 入浴施設におけるレジオネラ症防止対策 厚生労働省(2019年12月) [PDF]  
令和元年12月17日 薬生衛発1217第1号

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について [PDF]

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(改正後全文) [PDF]
令和元年9月19日 生食0919第8号

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について [PDF]

別添1 公衆浴場における水質基準等に関する指針 新旧対照表 [PDF]

別添2 公衆浴場における衛生等管理要領 新旧対照表[PDF]

別添3 旅館業における衛生等管理要領 新旧対照表 [PDF]

平成28年4月1日

事務連絡

「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」について[PDF]

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A [PDF] (平成30年6月15日改正旅館業法反映済み)
平成27年5月11日 健感発0511第4号
健衛発0511第1号
「旅館業におけるエボラ出血熱への対応について(通知)」の一部改正について[PDF] エボラ出血熱について(厚生労働省ホームページ)
平成26年12月19日 健衛発1219第2号 旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について [PDF]  
平成26年12月15日 健感発1215第1号
健衛発1215第3号
旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について (通知)[PDF]  

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)