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幼児教育・保育無償化について

   幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。
 幼児教育・保育の無償化は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や,幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。

 
無償化の対象者
3歳児クラス~5歳児クラス
※幼稚園は満3歳児クラスから
全ての子どもが対象
0歳児クラス~2歳児クラス 市区町村民税非課税世帯の子どものみ対象

各施設における無償化については下記をご覧ください。

認定種別について

 これまでの子どものための教育・保育の対象者であることを認定する「子どものための教育・保育給付認定」に加え,施設等利用料の給付の対象者であることを認定する「子育てのための施設等利用給付認定」が 創設されました。ご利用中の施設によっては,無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

 
名称 認定区分 年齢要件 保育の必要性 所得
要件
支給対象施設・事業
子どものための
教育・保育給付認定
(現行の認定)
教育認定
(1号認定)
満3歳以上の
就学前子ども
不要 特定教育施設
(認可の幼稚園・認定こども園)
保育認定
(2号認定)
満3歳以上の
就学前子ども
必要

・特定保育施設(認可の保育 
 所・認定こども園)
・特定地域型保育事業
・企業主導型保育事業の地域枠

保育認定
(3号認定)
満3歳未満の
就学前子ども
子育てのための施設等利用給付認定 1号認定 満3歳以上の
就学前子ども
不要 教育・保育給付対象外の幼稚園・特別支援学校
2号認定 満3歳に達する日
以後の最初の
3月31日を経過した
小学校就学前子ども
(3~5歳児クラス)
必要 ・認可外保育施設
・預かり保育事業
・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)
3号認定 満3歳に達する日
以後の最初の3月31日
までの間にある小学校
就学前子ども
(0~2歳児クラス)
市区町村民税
非課税世帯
のみ

 

申請から給付までの流れについて

 施設等利用料の給付のための「子育てのための施設等利用給付認定」を受けてから給付までの流れは以下のとおりです。

 
申請から給付までの流れ
(1)施設等利用給付の認定に必要 
   な書類の提出
保護者→保育幼稚園課 給付の認定希望開始日までに施設等利用給付認定申請を保育幼稚園課へ提出
(2)施設等利用給付認定決定通知書の送付 保育幼稚園課→保護者 保育幼稚園課で無償化の対象児童であるか確認を行い,決定通知を保護者へ送付
(3)利用料の支払い 保護者→施設 無償化対象の児童も含めて全員が施設に利用料を支払う
(4)領収書等の発行 施設→保護者 利用料に対して「領収書」及び「提供証明書」を保護者へ発行
(5)施設等利用給付に必要な書類の提出 保護者→保育幼稚園課 施設等利用費請求書,領収書及び提供証明書を保育幼稚園課へ期日までに提出
(6)給付 保育幼稚園課→保護者 保護者へ利用料を給付

 

各施設における幼児教育・保育の無償化について

 無償化の対象範囲や上限額は,年齢や保育の必要性の認定の有無によって異なります。詳細については下記をご覧ください。

●保育所・認定こども園の2号・3号認定をご利用の方

●幼稚園・認定こども園の1号認定をご利用の方

●私学助成・国立大附属の幼稚園,特別支援学校幼稚部をご利用の方

●認可外・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター事業をご利用の方

●企業主導型保育施設をご利用の方

保育所・認定こども園の2号・3号認定をご利用の方

 
4/1時点 保育料 延長保育料 給食費(3~5歳児クラスは副食費) その他負担費
3~5歳児クラス
(2号認定)

無償

(手続き不要)

保護者負担

保護者負担
※階層によっては免除あり

給食費(副食費)について

保護者負担
0~2歳児クラス
(3号認定)

市区町村民税
非課税世帯のみ無償

(手続き不要)

保護者負担(保育料に含まれる)

幼稚園・認定こども園の1号認定をご利用の方

 
4/1時点 保育料 預かり保育料 給食費 その他負担費
3~5歳児クラス
(1号認定)

無償

(手続き不要)

保育の必要性が認められれば
11,300円を上限に無償

別途手続きが必要

保護者負担
※階層によっては免除あり

給食費(副食費)について

保護者負担
満3歳児クラス
(1号認定)

市区町村民税非課税世帯のみ
16,300円を上限に無償

別途手続きが必要

※預かり保育の無償化上限額は,1か月の利用日数によって変動します。(無償化上限額:450円×利用日数)

私学助成・国立大学附属の幼稚園,特別支援学校幼稚部をご利用の方

 
4/1時点 保育料 預かり保育料 給食費 その他負担費
3~5歳児
クラス

月額25,700円を上限に無償


※保育料が25,700円を下回る
場合で入園初年度に限り
差額分を入園料に充当


※国立大学附属幼稚園は月額
8,700円を上限に無償


※国立大学附属特別支援学校
幼稚部は月額400円を上限に
無償

 

別途手続きが必要

保育の必要性が認められれば
11,300円を上限に無償

別途手続きが必要

別途給付対象
となる場合あり
保護者負担
満3歳児
クラス

市区町村民税非課税世帯のみ
16,300円を上限に無償

別途手続きが必要

※一定水準(1日8時間,年間200日以上)を満たしていない預かり保育事業を実施している幼稚園を併用している場合は,認可外保育施設等の保育料は無償化の対象となります。

※預かり保育の無償化上限額は,1か月の利用日数によって変動します。(無償化上限額:450円×利用日数)

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)をご利用の方

 
4/1時点 保育料 給食費 その他負担費
3~5歳児クラス

保育の必要性が認められれば
37,000円を上限に無償

別途手続きが必要

無償化対象外 保護者負担
0~2歳児クラス

市区町村民税非課税世帯のみ
42,000円を上限に無償

別途手続きが必要

※認可外保育施設等を複数サービス利用している場合,利用料の合計が上限額に達するまで無償。

企業主導型保育施設をご利用の方

 
4/1時点 保育料 給食費 その他負担費
3~5歳児クラス 保育の必要性が認められれば
3歳児:31,000円を上限に無償
4~5歳児:27,600円を上限に無償
無償化対象外 保護者負担
0~2歳児クラス 市区町村民税非課税世帯のみ
0歳児:37,100円を上限に無償
1~2歳児:37,000円を上限に無償

※お手続き方法については各施設へお問い合わせください。

手続きについて

 以下の施設等をご利用で無償化の対象となるためには,施設等利用給付認定の申請が必要となります。お手続き方法については下記をご覧ください。

幼稚園・認定こども園の1号認定で預かり保育をご利用の方

 
  申請書類 期限 届出先
新規入所のお子さん 教育・保育給付認定申請書(1号)兼施設等利用給付認定申請書(2号・3号) ※園から配布 利用開始日まで 園を通じて高知市役所保育幼稚園課
在園しているお子さん 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)

私学助成・国立大学附属の幼稚園,特別支援学校幼稚部をご利用の方

 
申請書類 期限 届出先
施設等利用給付認定申請書 利用開始日まで 園を通じて高知市役所保育幼稚園課

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)をご利用の方

 
申請書類 期限 届出先
施設等利用給付認定申請書 利用開始日まで 高知市役所保育幼稚園課

 各種申請書等様式(保育幼稚園課のページへ)

教育・保育施設等に2人以上在園している場合の保育料の軽減について

 無償化以降も現行どおり軽減を行います。詳しくは下記リンクの「2 多子世帯およびひとり親等の世帯の保育料軽減について」をご覧ください。

 高知市保育料について(保育幼稚園課のページへ)

障害児通園施設を利用している方について

 現行,0~2歳児の非課税世帯については利用料が無料となっていますが,幼児教育・保育の無償化により3~5歳児の全てのお子様の利用料も無料となります。

 なお,上記に該当する方で保育所・幼稚園・認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は,両方とも無料となります。