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教育・保育施設の給食費の取り扱いについて

 幼児教育・保育無償化に伴い,教育・保育施設の教育認定のお子さん,保育認定の3~5歳児クラスのお子さん及び0~2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯のお子さんの保育料については無償となりますが,給食に関する費用のうち,3~5歳児クラスのお子さんのおかずに関する材料費(副食費)については,これまでどおり保護者の皆様にご負担いただくものとなり,支払い方法等一部取り扱いが変更となります。

令和元年9月までの給食費の取り扱い

 令和元年9月までの給食費の取り扱いは下表のとおりです。

 
認定区分 主食費 副食費
教育認定(1号認定)

・施設への支払い

・現物持参

施設への支払い
保育認定(2号認定・3~5歳児クラス)

・施設への支払い

・現物持参

保育料の一部として支払い
保育認定(2・3号認定・0~2歳児クラス) 保育料の一部として支払い 保育料の一部として支払い

 

令和元年10月以降の給食費の取り扱い

 上記のとおり,保育認定(2号認定)の3~5歳児クラスのお子さんの副食費について,これまで保育料の一部としてお支払いいただいていたものが,公立施設(かがみ幼稚園を除く)は高知市へ,民営施設等は各施設へお支払いいただくかたちに変更となります。

 
認定区分 主食費 副食費
教育認定(1号認定)

・施設への支払い

・現物持参

施設への支払い
保育認定(2号認定・3~5歳児クラス)

・施設への支払い

・現物持参

公立施設は高知市への支払い

民営施設等は施設への支払い

保育認定(2・3号認定・0~2歳児クラス) 保育料の一部として支払い 保育料の一部として支払い

副食費の金額について

 副食費としてご負担いただく金額は利用されている施設によって異なります。

公立保育所・公立幼稚園(かがみ幼稚園)

 高知市で金額を定めています。金額につきましては高知市にお問い合わせください。

民営保育所・幼稚園・認定こども園

 各施設で金額を定めています。金額につきましては各教育・保育施設にお問い合わせください。

副食費の支払い方法について

 副食費の支払い方法は利用されている施設によって異なります。

公立保育所

 これまでの保育料と同様に,口座振替または納付書でのお支払いとなります。(原則として口座振替でお願いします。)

 ※保育料を口座振替でお支払いの場合は,10月以降の副食費についても保育料の振替口座からの振替となります。その際の手続きは不要です。

 ※口座振替を希望される場合は,口座振替申出書を振替希望口座のある金融機関にご提出ください。その際に,振替希望口座の通帳通帳の届出印及び保育料の納付書(通知書番号が記載されているもの)が必要となります。

口座振替申込方法

  • 申込締切
         
    金融機関 ・・・・・振替予定月前月30日まで
         ゆうちょ銀行・・・振替予定月前月25日まで
  • 申込場所
             
    振替予定の金融機関またはゆうちょ銀行の窓口
  • 必要書類
        
    (1)申込用紙(各保育園または保育幼稚園課の窓口で受け取れます。)
            金融機関用:口座振替依頼書(高知市保育料口座振替のご案内)
            ゆうちょ銀行用:自動振込利用申込書(高知市保育料自動払込サービスのご案内)
         (2)通帳
         (3)通帳の届出印
         (4)保育料納入通知書
    • 振替日(納期限)
           原則毎月末日(引落日が土・日,祝日の場合は,翌営業日となります。) 
           ※12月のみ取り扱いが異なります。振替日にご留意ください。
       
      保育料/月 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
      振替日 4月30日 6月1日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日
      保育料/月 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
      振替日 11月2日 11月30日 12月28日 2月1日 3月1日 3月31日
  • 申込み可能な金融機関
         
    (銀行)四国銀行,みずほ銀行,百十四銀行,伊予銀行,阿波銀行,高知銀行,香川銀行,愛媛銀行,徳島大正銀行
         (金庫)高知信用金庫,幡多信用金庫,四国労働金庫
         (組合)高知県信連,高知市農業共同組合,高知県農業共同組合
          (ゆうちょ銀行)国内すべてのゆうちょ銀行
口座振替申込にあたっての注意事項

 2人以上在園している世帯で兄姉児が卒園された場合は,在園児に振替口座の情報は引き継ぎされません。在園児で新たに口座振替の申請が必要となります。
 預貯金残高不足の場合は,振替ができませんので,必ず振替日前日までにご入金ください。振替できなかった場合は,その月分の納付書(口座振替不能通知)をお送りしますので,銀行等の金融機関窓口で至急お支払いください。お支払い可能な窓口は,支払用紙裏面に記載しておりますので,あらかじめご確認ください。

口座振替廃止方法

 やむを得ない事情で,口座振替を廃止される場合は,申込用紙を用いて,口座振替中の金融機関の窓口にてお手続きください。
 なお,卒園・退園児については卒園・退園をもって自動的に口座振替を廃止いたしますので,手続きは不要です。

公立幼稚園(かがみ幼稚園)

 これまでの支払い方法と同じとなります。支払い方法の詳細につきましては,かがみ幼稚園にお問い合わせください。

民営保育所

 各施設で決められた方法でお支払いください。支払い方法につきましては,各施設にお問い合わせください。

※施設で口座振替による支払いが可能な場合,これまで保育料を口座振替でお支払いいただいている場合でも,保育料の振替口座を引き継げないため,各施設で決められた手続きを必ず行う必要があります。

幼稚園・認定こども園

 各施設で決められた方法でお支払いください。支払い方法につきましては,各施設にお問い合わせください。

副食費の決定について

 副食費は父母の市区町村民税の課税状況及び市区町村民税の所得割額の合算をもとに,年度中2回(4月と9月)に分けて決定します。

 
利用する課税情報 課税対象所得
4月~8月 前年度の市区町村民税額 前々年の1月~12月の所得
9月~3月 当年度の市区町村民税額 前年の1月~12月の所得

 ※市区町村民税が未申告の場合や市区町村民税課税証明書が未提出の場合は,免除対象となる世帯であっても,副食費をお支払いいただく場合があります。収入がない方であっても,原則,市区町村民税の申告は必要です。

 

副食費の徴収免除について

 徴収免除となるお子さん

 ・世帯年収が360万円未満相当の世帯(※)のお子さん
  ※360万円未満相当の世帯とは以下のとおりです。
    1号認定・・・AからD3階層のすべてのお子さん
    2号認定・・・AからD2階層のすべてのお子さん及びD3階層で以下に該当するお子さん
     ◎「母子・父子世帯」で現に児童を扶養している世帯
     ◎次に掲げる在宅障害児(者)と同居する世帯
       (1)身体障害者手帳の交付を受けた者
       (2)療育手帳の交付を受けた者
       (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
       (4)特別児童扶養手当の支給対象児,障害基礎年金等の受給者
     ◎その他の世帯で特に困窮していると市長が認めた世帯        
  

 ・所得階層にかかわらず,第3子以降のお子さん
  ※世帯の中でのお子さんの人数の数え方は以下のとおりです。
    1号認定・・・小学3年生以下のお子さんで数えます。
    2号認定・・・就学前のお子さんで数えます。

徴収免除対象者への通知

 上記の免除対象に該当するお子さんの保護者に保育幼稚園課から副食費徴収免除の対象者である旨の通知をお送りいたします。

副食費の軽減について

 高知市ではこれまで同時在園第2子の保育料を無償とすることで,就学前児童が複数いる世帯の負担軽減を行ってきました。幼児教育・保育無償化開始後も当該世帯の負担軽減を図るため,同時在園第2子の副食費の軽減を行います。

軽減となるお子さん

 上記の副食費免除対象に該当していないお子さんで,同時在園している弟妹児

軽減上限額

 軽減の上限額は月額4,500円です。副食費の金額が上限を超える施設については,差額分のお支払いが必要です。

軽減対象者への通知

 上記の軽減対象に該当するお子さんの保護者に保育幼稚園課から副食費軽減の対象者である旨の通知をお送りいたします。