ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 農業委員会事務局 > 農地等の贈与税(又は相続税)の納税猶予

本文

農地等の贈与税(又は相続税)の納税猶予

納税猶予の種類

農地等の贈与税の納税猶予とは

 農業を営む人(以下「贈与者」という。)が農地の全部,及び,採草放牧地と準農地(注)のそれぞれ3分の2以上のもの(以下「申請地」という。)を,その農業を引き継ぐ推定相続人のうちの一人(以下「受贈者」という。)に贈与した場合,一定の要件のもと,その農地等の贈与税の納税が一定期間猶予される制度です。

(注)準農地とは,農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち,10年以内に農地や採草放牧地に開発して,農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。

農地等の相続税の納税猶予とは

 農業を営んでいた被相続人から農業後継者である相続人が相続(又は遺贈)により農地,採草放牧地及び準農地(以下「申請地」という。)を取得した場合,一定の要件のもと,その農地等の相続税の一部の納税が一定期間猶予される制度です。

関連ページ(他のサイトに移動します)

 

納税猶予の適用を受けるための手続き

 贈与税(又は相続税)の納税猶予の適用を受けるためには,贈与税(又は相続税)の申告期間内に税務署に申告することとなっています。申告にあたっては,農業委員会で交付する「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明書」を添付する必要があります。

「贈与税の納税猶予に関する適格者証明願」の申請書類等

  1. (様式1号)贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 [Excelファイル/200KB]
  2. (必要時)該当する障害等の状態を証明する書類(障害者手帳,医師の診断書又は施設との入所契約書等)の写し
  3. 固定資産税名寄帳(又は課税明細書等)の写し・・・・他市町村分も含みます
  4. 申請地の位置図・・・・住宅地図の写し等に申請地の位置を記したもの
  5. 戸籍謄本等の写し・・・・贈与者と受贈者の推定相続関係が分かるもの
  6. 農地法第3条許可書の写し・・・・他市町村分も含みます(登記済の場合は不要)
  7. 贈与契約書等の写し・・・・他市町村分も含みます(登記済の場合は不要)
  8. (任意)申請地の公図の写し
  9. (任意)申請地の登記全部事項証明書の写し
  10. 認め印

 上記以外に,農業委員会が必要と認める書類を添付していただく場合があります。

「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」の申請書類等

  1. (様式18号)相続税の納税猶予に関する適格者証明願 [Excelファイル/240KB]
  2. (必要時)該当する障害等の状態を証明する書類(障害者手帳,医師の診断書又は施設等との入所契約書等)の写し
  3. 固定資産税名寄帳(又は課税明細書等)の写し・・・・他市町村分も含みます
  4. 申請地の位置図・・・・住宅地図の写し等に申請地の位置を記したもの
  5. 戸籍謄本等の写し・・・・被相続人の死亡日及び被相続人と相続人の相続関係が分かるもの
  6. (任意)申請地の公図の写し
  7. (任意)申請地の登記全部事項証明書の写し
  8. 認め印

 上記以外に,農業委員会が必要と認める書類を添付していただく場合があります。

「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明願」の提出先

 上記の申請書類を,農業委員会事務局(高知市鷹匠町二丁目1番43号 高知市たかじょう庁舎5階)に提出してください。

「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明願」の提出締め切り日

 「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明願」については,(毎月15日ではなく,)随時いつでも受け付けています。

申請地の現地確認

 申請書類の提出後,申請書類の審査,農地台帳との照合等のうえ,申請地を担当する農地利用最適化推進委員及び事務局職員により,申請地の現地確認を行います。申請者(又はご家族等)の方も現地確認にご同行ください。

農業委員会総会での承認

 現地確認後,農業委員会総会(必要時,7日頃に開催)で承認されましたら,証明書を交付します。申請されてから証明書交付まで通常1か月以上掛かります。

「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明書」交付時の必要書類等

  1. 申請者(受贈者又は相続人)の認め印・・・・委任状を持参して,代理人が受け取る場合は不要
  2. 証明書1通につき,現金400円 (高知市収入証紙ではなく,現金で徴収します。)
  3. (代理人が受け取る場合)代理人の認め印
  4. (申請者と代理人が同一世帯でない場合)委任状 [Wordファイル/35KB]

※委任状は任意の様式で構いません。上記の委任状は,必要に応じて委任事項を修正してください。

税務署への贈与税(又は相続税)の申告

 申告期間内(贈与税の場合は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに,相続税の場合は相続開始日の翌日から10か月以内)に,贈与税(又は相続税)の申告書に所定の事項を記載し,農業委員会の交付する「贈与税(又は相続税)の納税猶予に関する適格者証明書」その他の必要書類を添付して,税務署に提出することが必要です。申告期間を過ぎてからの提出はできませんので,ご注意ください。
 

納税猶予を受けている農地等の貸付け(特定貸付け,営農困難時貸付け)

 

納税猶予期間中の継続届出

 納税猶予期間中は,申請地を農地として適正に管理する(又は貸し付ける)とともに,申告期限から3年目ごとに,継続届出書を提出する必要があります。提出時には,農業委員会で交付する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」,「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書」等を添付する必要があります。
 申請地について転用,譲渡,貸付け(特定貸付け,営農困難時貸付け等を除く),耕作の放棄等を行うと,猶予が打ち切りとなり,猶予税額に利子税を加えて納付することとなりますので,ご注意ください。

「引き続き農業経営を行っている旨の証明願」の申請書類等

  1. (様式8号)引き続き農業経営を行っている旨の証明願 [Excelファイル/88KB]
  2. 申請者(受贈者又は相続人)の認め印・・・・委任状を持参して,代理人が受け取る場合は不要
  3. 証明書1通につき,現金400円 (高知市収入証紙ではなく,現金で徴収します。)
  4. (代理人が受け取る場合)代理人の認め印
  5. (申請者と代理人が同一世帯でない場合)委任状 [Wordファイル/31KB]

※ 委任状は任意の様式で構いません。上記の委任状は,必要に応じて委任事項を修正してください。

「引き続き特定貸付けを行っている旨の証明願」の申請書類等

  1. (様式19号)引き続き特定貸付けを行っている旨の証明願 [Excelファイル/79KB]
  2. 申請者(受贈者又は相続人)の認め印・・・・委任状を持参して,代理人が受け取る場合は不要
  3. 証明書1通につき,現金400円 (高知市収入証紙ではなく,現金で徴収します。)
  4. (代理人が受け取る場合)代理人の認め印
  5. (申請者と代理人が同一世帯でない場合)委任状 [Wordファイル/31KB]

※ 委任状は任意の様式で構いません。上記の委任状は,必要に応じて委任事項を修正してください。

「引き続き営農困難時貸付けを行っている旨の証明願」の申請書類等

  1. (様式9号)引き続き営農困難時貸付けを行っている旨の証明願 [Excelファイル/98KB]
  2. 申請者(受贈者又は相続人)の認め印・・・・委任状を持参して,代理人が受け取る場合は不要
  3. 証明書1通につき,現金400円 (高知市収入証紙ではなく,現金で徴収します。)
  4. (代理人が受け取る場合)代理人の認め印
  5. (申請者と代理人が同一世帯でない場合)委任状 [Wordファイル/31KB]

※ 委任状は任意の様式で構いません。上記の委任状は,必要に応じて委任事項を修正してください。

「引き続き農業経営を行っている旨の証明願」等の提出先

 上記の申請書類を,農業委員会事務局(高知市鷹匠町二丁目1番43号 高知市たかじょう庁舎5階)に提出してください。

「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」等の交付

 (必要に応じて現地確認を行い,)農地台帳との照合,貸借の事実関係,転用許可の有無の確認のうえ,証明書を交付します。申請されてから証明書交付まで数日掛かる場合があります
 

贈与税(又は相続税)の納税猶予について

 贈与税(又は相続税)の納税猶予制度全般の詳しい内容やご相談については,最寄りの税務署までお問い合わせください。