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営農困難時貸付け

営農困難時貸付けとは

 贈与税(又は相続税)の納税猶予の適用を受けている受贈者(又は相続人)が,障害,疾病その他の事由により営農することが困難な状態となり,一定の要件のもと,適用地について貸付け(「営農困難時貸付け」といいます。)を行い,貸付けを行った日から2か月以内に税務署長に届出書を提出した場合は,納税猶予が継続されます。

対象となる人

 贈与税(又は相続税)の申告期限後に発生した,次のいずれかに該当する障害,疾病その他の事由により,営農することが困難な状態となった人

  • 精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級のもの)の交付を受けている
  • 身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級のもの)の交付を受けている
  • 介護保険制度の被保険者証(要介護状態区分が要介護5のもの)の交付を受けている
  • 障害等により,農業に従事することができなくなった故障を有するに至った旨の認定を受けている

 贈与税の納税猶予を受けている方の場合は,更に次の要件にあてはまる人

  • 利用権設定等促進事業による貸付けの場合,贈与税の申告期限からその貸付けまで10年(貸付け時の年齢が65歳未満の場合は20年)に満たない人

対象となる農地

 次のいずれかに該当する農地

  • 市街化区域内(特定貸付けを行うことができない区域)に所在する農地
  • 市街化区域外(特定貸付けを行うことができる区域)に所在するが,特定貸付けの申込後1年を経過しても特定貸付けができなかった農地※

※市街化区域外に所在する場合は,特定貸付けの適用が優先されます。このため,市街化区域外に所在する場合は,特定貸付けの申込後1年を経過しても貸付けができなかった場合に限り,営農困難時貸付けが認められます。

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営農困難時貸付けを行うための手続きの一例

 以下に,申請地が市街化区域内(特定貸付けを行うことができない区域)に所在する農地である場合の手続きの一例をご案内します。

営農することが困難な状態であることを証する書類の取得

 営農することが困難な状態であることを証する次の1~5のうちのいずれかを取得してください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級のもの)の写し
  2. 身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級のもの)の写し
  3. 介護保険制度の被保険者証(要介護状態区分5)の写し
  4. 営農することが困難であることを証明する医師の診断書 [Wordファイル/23KB](別添)障害に係る認定基準 [PDFファイル/126KB],及び,(様式28号)農業に従事することができなくなった故障を有するに至った旨の認定書 [Wordファイル/38KB]
  5. 病院(又は施設)との入院(又は入所)契約書の写し,及び,(様式28号)農業に従事することができなくなった故障を有するに至った旨の認定書 [Wordファイル/38KB]

 (様式28号)農業に従事することができなくなった故障を有するに至った旨の認定願が提出されましたら,当初の贈与税(又は相続税)の納税猶予の適格者証明書交付時は同様の障害等がなかったことを農業委員会で確認し,(必要に応じて,事実確認のため,申請者(又は家族,診断書を作成した医師等)に聞き取り調査を行い,調書 [Wordファイル/28KB]を作成のうえ,)認定の可否を決定します(認定書は,農林水産課から交付します)。

特定貸付けを行うことができない区域に所在することを証する書類の取得

 市街化区域内(特定貸付けを行うことができない区域)に所在する農地であることを証する次の書類を取得してください。

 (様式34号)営農困難貸付農地等の存する地域等に係る証明願が提出されましたら,申請地が市街化区域内(特定貸付けを行うことができない区域)の存する地域等であるかを確認のうえ,証明の可否を決定します(証明書は,農林水産課から交付します)。

賃貸借(又は使用貸借)契約,農地法第3条許可書の取得

 借人との間で申請地の賃貸借(又は使用貸借)契約を結び,農地法第3条許可書を取得してください。(農地法第3条許可申請後,許可がおりるまでに1~2か月程度かかります。)

税務署への届出

 貸付け後2か月以内に,税務署に営農困難時貸付けを行った旨を届け出てください。

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