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監査等の種類

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

   監査

    定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

  毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの。

  1. 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

  監査委員が、必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。高知市では「工事監査」を実施。

工事監査・・・市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの。

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

  監査委員が、必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

  財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

  指定金融機関等に対し、監査委員が必要と認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

  直接請求に係る事務の執行について実施するもの。

    議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

  議会の請求に係る事務について実施するもの。

    請願の措置としての監査(地方自治法第125条)

  議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの。

   市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

  市長の要求に係る事務の執行について実施するもの。

    住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

  住民監査請求の内容について実施するもの。住民監査請求制度の概要と請求手続については、住民監査請求のページへ  

    市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条)

  市長又は企業管理者の要求に係る事実の有無等について実施するもの。

   検査

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

  会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

   審査

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

  決算その他の関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

  基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。

    健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

  健全化判断比率及び資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの。