本文
住民監査請求
住民監査請求
このページでは、住民監査請求制度の概要、請求手続を紹介します。
住民監査請求制度の概要(地方自治法第242条第1項)
1.住民監査請求とは
市の住民が、市長等の執行機関や職員に、下記の行為があると認めるとき、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって市がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。
- 違法もしくは不当な公金の支出
- 違法もしくは不当な財産の取得、管理、処分
- 違法もしくは不当な契約の締結、履行
- 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
- 違法もしくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
*1から4までの行為が相当の確実さをもって予想される場合を含みます。
2.住民監査請求制度の目的
この制度は、市の行政における財務会計上の過誤に対して、その是正のため、個々の住民に監査委員に対する監査請求を認めることにより、市の行財政の適正な運営を確保すること、ひいては市民全体の利益を擁護することを目的としています。
住民監査請求の請求手続(地方自治法第242条第1項、第2項)
1.請求権者
市の住民であれば、法律上の行為能力が認められている限り、法人であると個人であるとを問わず住民監査請求をすることができます。
2.請求対象
1.住民監査請求の対象となる行為の主体
市の執行機関または職員(市長部局のみならず委員会等の全ての職員を含みます。)
2.住民監査請求の請求対象となる行為(財務会計上の行為)
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
3.請求内容
住民監査請求の請求内容は、
- 当該行為の事前の防止
- 事後の是正措置
- 当該行為を怠る事実の改善
- 当該行為又は怠る事実によって生じた損害の補填となります。
具体的には、行為の差止、処分の取消、滞納処分、不当利得の返還請求等が考えられます。
4.請求手続
1.請求期間
住民監査請求は、正当な理由がない限り、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは請求することができません。
2.請求書
住民監査請求は、所定の様式に当該行為等の事実を証する書面を添えて行う必要があります。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
なお、請求書の請求者名は、自署する必要があります。
請求書様式例(高知市職員措置請求書) [PDFファイル/27KB]
住民監査請求による監査結果
住民監査請求による監査結果は、 「監査等の結果」のページに掲載しています。
住民監査請求に係る勧告に基づく措置状況
住民監査請求に係る勧告に基づく措置状況については、 「監査結果等に対する措置状況」のページに掲載しています。




