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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について
障害福祉サービス等の利用方法について
平成27年度からサービスの利用については、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出が必須となります。
お住まいの地域に障害者相談センターがありますので、お気軽にご相談ください。
障害者相談センター
担当地域 | センター名称 | 所在地 |
電話番号 Fax番号 |
|
---|---|---|---|---|
東部 |
布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・南街・北街・下知 |
障害者相談センター 東部 |
葛島4丁目3-3 東部健康福祉センター1階 |
088-882-9391 088-885-3556 |
西部 |
朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡 |
障害者相談センター 西部 |
旭町2丁目21-6 障害者福祉センター2階 |
088-802-8166 088-802-8167 |
南部 |
潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野 |
障害者相談センター 南部 |
百石町3丁目1-30 南部健康福祉センター1階 |
088-856-9255 088-856-9257 |
北部 |
一宮・秦・江の口・小高坂・上街・高知街・土佐山 |
障害者相談センター 北部 |
丸ノ内1丁目2-40 総合あんしんセンター3階 |
088-820-5211 088-856-5549 |
担当地域の詳細(町名)はこちら 担当地域[PDFファイル/55KB]
1.相談・申請
利用したいサービスについて障害者相談センターまたは障がい福祉課に相談をしていただき、申請します。
【障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス】
・居宅介護(身体介護・家事援助)
・通院等介助(身体介護を伴う,身体介護を伴わない)
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)
・地域移行支援
・地域定着支援
・計画相談支援
障害者総合支援法のサービス (厚生労働省ホームページにリンクします)
【児童福祉法に基づく通所サービス】
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・障害児相談支援
児童福祉法のサービス (厚生労働省ホームページにリンクします)
高知市障害福祉サービス等の利用の手引き(令和3年8月版) [その他のファイル/5.72MB]
注) マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以降,新規支給、支給内容変更、計画相談支援・障害児相談支援認定、申請内容変更、受給者証再交付、高額障害福祉サービス費等の申請・届出の際にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要があります。
その際には、個人番号と身元の確認が必要となりますので、申請等の際には以下のどちらかをお持ちください。
・個人番号カード(写真入りのため,身元確認もこの1枚で可能)
・通知カード + 運転免許証など身元確認のできる
申請等の際に必要なものは他にもありますが、状況により異なることもあるため(代理人が提出される場合など)、詳細は障がい福祉課(生活支援係)までお問い合わせください。
2.障害支援区分調査
申請者(サービスを受ける方)の心身の状況について、アセスメント調査・概況調査等を行います。
3.障害支援区分判定
介護給付申請の場合、2の調査と医師の意見書をもとに審査・判定を行い、障害支援区分を決定します。
訓練等給付申請の場合は、障害支援区分の判定は行われません。
4.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出
指定相談支援事業所と契約を行い、申請者(サービスを受ける方)の意向や生活の状況を踏まえ、事業所の相談支援専門員が、必要なサービスなどを記載した利用計画案を作成します。その後、障がい福祉課へ提出してください。
本人やご家族、支援者が作成する利用計画(セルフプラン)を希望することもできます。
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(事業所一覧のページより「相談支援」をクリックしてください)
5.支給決定
障がい福祉課は、利用計画案・障害支援区分・申請者の意向・必要度等を判断して決定を行い、受給者証を交付します。
6.サービスの利用
利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して契約を結び、サービスの利用となります。
(※受給者証に記載されていないサービスはご利用できません。)