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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について

障害福祉サービス等の利用方法について


 平成27年度からサービスの利用については、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出が必須となります。

 お住まいの地域に障害者相談センターがありますので、お気軽にご相談ください。

   サービス等利用計画についてはこちら

障害者相談センター

  担当地域 センター名称 所在地

電話番号

Fax番号

東部

布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・南街・北街・下知

障害者相談センター

東部

葛島4丁目3-3

東部健康福祉センター1階

088-882-9391

088-885-3556

西部

朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡

障害者相談センター

西部

旭町2丁目21-6

障害者福祉センター2階

088-802-8166

088-802-8167

南部

潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野

障害者相談センター

南部

百石町3丁目1-30

南部健康福祉センター1階

088-856-9255

088-856-9257

北部

一宮・秦・江の口・小高坂・上街・高知街・土佐山

障害者相談センター

北部

丸ノ内1丁目2-40

総合あんしんセンター3階

088-820-5211

088-856-5549

 

  担当地域の詳細(町名)はこちら 担当地域[PDFファイル/55KB]

1.相談・申請

 利用したいサービスについて障害者相談センターまたは障がい福祉課に相談をしていただき、申請します。

  申請書様式についてはこちら

 

 【障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス】 

   障害者総合支援法のサービス (厚生労働省ホームページにリンクします)

 【児童福祉法に基づく通所サービス】

   児童福祉法のサービス (こども家庭庁ホームページにリンクします)

申請の際に必要な添付書類について

本人確認書類・個人番号確認書類

 マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以降,新規支給、支給内容変更、計画相談支援・障害児相談支援認定、申請内容変更、受給者証再交付、高額障害福祉サービス費等の申請・届出の際にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要があります。
 その際には、個人番号と身元の確認が必要となりますので、申請等の際には以下のどちらかをお持ちください。
 ・個人番号カード(写真入りのため,身元確認もこの1枚で可能)
 ・通知カード + 運転免許証など身元確認のできる書類

障害証明

 サービスを利用するにあたっては、18歳以上の場合、身体(身体障害者手帳)・知的(療育手帳)・精神(精神障害者手帳等。注1)・難病(注2)いずれかの障害証明が必要となります。なお、18歳未満の児童についてはこの限りではありません。

注1)18歳以上の精神障害者の方で、精神障害者手帳をお持ちでない場合は、年金証書、特別障害給付金を受給していることがわかる書類、自立支援医療受給者証、医師の診断書等の精神障害であることを証明する書類が必要となります。

注2)難病の方は、医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等、指定難病に罹患していることを証明する書類が必要となります。

18歳以上の精神障害の障害証明

 精神障害の証明として診断書を提出する場合は、障害支援区分の更新に合わせ3年ごとにご提出ください。(区分が1年更新の場合は診断書も1年ごとの提出。)ただし、I C D-10に無い病名の診断書は無効です。

 I C D-10(国際疾病分類) 精神および行動の障害 [PDFファイル/71KB]

 移動支援のみの利用で障害支援区分を有しない場合は、サービス更新のたびに診断書をご提出ください。

 更新手続き又は初回申請に添付する診断書は、区分申請の様式1号の申請日から6か月前までのものが有効となります。

 都度の提出が難しい場合は、精神障害者手帳の取得をご検討ください。

 

重症心身障害児相当の障害証明

 重症心身障害児とは、重度の知的障害(療育手帳A判定)かつ重度の肢体不自由児(身体障害者手帳の肢体不自由の等級が1・2級)をいいます。 

 手帳をお持ちでない方は、重症心身障害児であることを証明する診断書をサービス更新のたびにご提出ください。

 都度の提出が難しい場合は、身体障害者手帳や療育手帳の取得をご検討ください。

 

難聴児の障害証明

 難聴児対象の児童発達支援事業所を利用する場合は、難聴児であることを証明する書類が必要です。

 聴覚に関する身体障害者手帳をお持ちでない場合は、難聴児であることを証明する診断書をサービス更新のたびにご提出ください。

 

 申請等の際に必要なものは他にもありますが、状況により異なることもあるため(代理人が提出される場合など)、詳細は障がい福祉課(地域生活支援室)までお問い合わせください。

2.障害支援区分調査

 申請者(サービスを受ける方)の心身の状況について、アセスメント調査・概況調査等を行います。

3.障害支援区分判定

 介護給付申請の場合、2の調査と医師の意見書をもとに審査・判定を行い、障害支援区分を決定します。

 訓練等給付申請の場合は、障害支援区分の判定は行われません。

4.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出

 指定相談支援事業所と契約を行い、申請者(サービスを受ける方)の意向や生活の状況を踏まえ、事業所の相談支援専門員が、必要なサービスなどを記載した利用計画案を作成します。その後、障がい福祉課へ提出してください。

 本人やご家族、支援者が作成する利用計画(セルフプラン)を希望することもできます。

 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(事業所一覧のページより「相談支援」をクリックしてください)

 セルフプランについてはこちら

5.支給決定

 障がい福祉課は、利用計画案・障害支援区分・申請者の意向・必要度等を判断して決定を行い、受給者証を交付します。

6.サービスの利用

 利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して契約を結び、サービスの利用となります。

 (※受給者証に記載されていないサービスはご利用できません。)

 高知市障害福祉サービス等の利用の手引き(令和5年1月版) [PDFファイル/1.66MB]

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