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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について

障害福祉サービス等の利用方法について


 平成27年度からサービスの利用については、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出が必須となります。

 お住まいの地域に障害者相談センターがありますので、お気軽にご相談ください。

   サービス等利用計画についてはこちら

障害者相談センター

  担当地域 センター名称 所在地

電話番号

Fax番号

東部

布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・南街・北街・下知

障害者相談センター

東部

葛島4丁目3-3

東部健康福祉センター1階

088-882-9391

088-885-3556

西部

朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡

障害者相談センター

西部

旭町2丁目21-6

障害者福祉センター2階

088-802-8166

088-802-8167

南部

潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野

障害者相談センター

南部

百石町3丁目1-30

南部健康福祉センター1階

088-856-9255

088-856-9257

北部

一宮・秦・江の口・小高坂・上街・高知街・土佐山

障害者相談センター

北部

丸ノ内1丁目2-40

総合あんしんセンター3階

088-820-5211

088-856-5549

 

  担当地域の詳細(町名)はこちら 担当地域[PDFファイル/55KB]

1.相談・申請

 利用したいサービスについて障害者相談センターまたは障がい福祉課に相談をしていただき、申請します。

  申請書様式についてはこちら

 【障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス】 

 ・居宅介護(身体介護・家事援助)
 ・通院等介助(身体介護を伴う,身体介護を伴わない)
 ・重度訪問介護
 ・同行援護
 ・行動援護
 ・重度障害者等包括支援
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・療養介護
 ・生活介護
 ・施設入所支援
 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 ・就労移行支援
 ・就労継続支援(A型・B型)
 ・就労定着支援
 ・自立生活援助
 ・共同生活援助(グループホーム)
 ・地域移行支援
 ・地域定着支援
 ・計画相談支援 

   障害者総合支援法のサービス (厚生労働省ホームページにリンクします)

 【児童福祉法に基づく通所サービス】

 ・児童発達支援
 ・医療型児童発達支援
 ・居宅訪問型児童発達支援
 ・放課後等デイサービス
 ・保育所等訪問支援 
 ・障害児相談支援

   児童福祉法のサービス (厚生労働省ホームページにリンクします)

 

高知市障害福祉サービス等の利用の手引き(令和3年8月版) [その他のファイル/5.72MB]

注) マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以降,新規支給、支給内容変更、計画相談支援・障害児相談支援認定、申請内容変更、受給者証再交付、高額障害福祉サービス費等の申請・届出の際にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要があります。
 その際には、個人番号と身元の確認が必要となりますので、申請等の際には以下のどちらかをお持ちください。
 ・個人番号カード(写真入りのため,身元確認もこの1枚で可能)
 ・通知カード + 運転免許証など身元確認のできる

 申請等の際に必要なものは他にもありますが、状況により異なることもあるため(代理人が提出される場合など)、詳細は障がい福祉課(生活支援係)までお問い合わせください。

2.障害支援区分調査

 申請者(サービスを受ける方)の心身の状況について、アセスメント調査・概況調査等を行います。

3.障害支援区分判定

 介護給付申請の場合、2の調査と医師の意見書をもとに審査・判定を行い、障害支援区分を決定します。

 訓練等給付申請の場合は、障害支援区分の判定は行われません。

4.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出

 指定相談支援事業所と契約を行い、申請者(サービスを受ける方)の意向や生活の状況を踏まえ、事業所の相談支援専門員が、必要なサービスなどを記載した利用計画案を作成します。その後、障がい福祉課へ提出してください。

 本人やご家族、支援者が作成する利用計画(セルフプラン)を希望することもできます。

 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(事業所一覧のページより「相談支援」をクリックしてください)

 セルフプランについてはこちら

5.支給決定

 障がい福祉課は、利用計画案・障害支援区分・申請者の意向・必要度等を判断して決定を行い、受給者証を交付します。

6.サービスの利用

 利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して契約を結び、サービスの利用となります。

 (※受給者証に記載されていないサービスはご利用できません。)

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