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サービスを利用するには

サービス利用までの流れ

 サービス利用までの流れ [PDFファイル/436KB]

1.65歳以上の方

●以下の1~6に該当するものが,1つもない方→介護予防・日常生活支援総合事業サービスを利用できます。

●以下の1~6に該当するものが,1つ以上ある方→要介護(要支援)認定の申請ができます。

  1. 杖をついたり,歩行器を使用しても一人で歩くことができない。
  2. 認知症の悪化により日常生活に支障をきたしている。
  3. 入浴や身体を洗うことが一人でできない。
  4. 服薬や病気の管理のために訪問看護等の医療系サービスの利用希望がある。
  5. 住宅改修や手すり等の設置,福祉用具のレンタルや購入を希望する。
  6. 家族での介護が難しく,長時間の預かりを求めている。

2.40 ~ 64歳の方

●医療保険に加入している方で,特定疾病に該当する方→要介護(要支援)認定の申請ができます。

 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスの利用

 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにて,高知市の基本チェックリストを受けます。65歳以上の方が対象です。

●基本チェックリストの結果,自立した生活が送れる方→一般介護予防事業を利用できます。

●基本チェックリストの結果,生活機能の低下がみられた方→介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)を利用できます。

 ※詳細については,お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへお問合せください。

 地域包括支援センターの一覧はこちら

介護保険サービスの利用

1.要介護(要支援)認定申請

  介護サービスを利用するには,要介護(要支援)認定が必要です。申請書に被保険者証(40~64歳の方は,医療保険の加入状況がわかるもの)をご用意のうえ,申請してください。

<申請に必要なもの>

 申請手続きは家族,成年後見人,地域包括支援センター,居宅介護支援事業者,介護保険施設などが代行することができます。

●要介護・要支援認定申請書

 氏名等のほか主治医の氏名,40~64歳の方は特定疾病の名称等を記載してください。

 ※要介護・要支援認定申請書は,介護保険課認定係,各窓口センター,各地域包括支援センターにあります。

 こちらからもダウンロードできますので,ご利用ください。要介護・要支援認定申請書はこちら

●被保険者証(40~64歳の方は,医療保険の加入状況がわかるもの)

 ※紛失していても,申請するための再発行は不要です。

第2号被保険者(40~64歳の方)の要介護・要支援認定申請における「医療保険加入情報」の確認について

 令和6年12月2日以降,現行の健康保険証の発行が終了し,マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことから,要介護認定申請等の医療保険加入情報の確認について,次のいずれかにより確認するように変更します。

●マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)をお持ちの方

  1. マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票を提示(マイナンバーカードを利用した情報連携により,医療保険加入情報を確認します。)
  2. ​有効期間内の「健康保険被保険者証」(注1)を提示
  3. 健康保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(注2)を提示
  4. 本人の申請等により保険者から送付された「資格確認証」(注3)を提示
  5. マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」(注4)の提示

●マイナ保険証をお持ちでない方

  1. 有効期間内の「健康保険被保険者証」(注1)を提示
  2. 健康保険の保険者から送付された「資格者証」(注3)を提示

注1…令和7年12月1日まで有効。有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。

注2…マイナ保険証をお持ちでない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面

注3…マイナンバーカードを取得していない方,マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面

注4…スマートフォン等でマイナポータルにログインして確認できる医療保険の資格情報画面

 

<申請受付窓口>

●介護保険課認定係

 高知市本町5丁目1-45 本庁舎 2階

●地域包括支援センター

 地域包括支援センターの一覧はこちら   

●窓口センター

 窓口センターの一覧はこちら

 

訪問調査(調査員の聞き取り調査)+主治医の意見書

 申請を受け付けると認定調査員がご自宅や施設を訪問して,心身の状況等について調査します。(訪問調査)

 同時に,主治医に対し,身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷状況等について意見を求めます。(主治医意見書の作成依頼)

一次判定(コンピューター判定)

 訪問調査票と主治医意見書を用いて,コンピューターによる一次判定を行い,二次判定の資料とします。

二次判定(介護認定審査会)

 保健・医療・福祉の専門家による会議です。

 一次判定結果の資料と「主治医意見書」「訪問調査の特記事項」を基に総合的に判断します。

認定結果通知(被保険者証,負担割合証の送付)

 介護認定審査会の判定に基づき認定した要介護(要支援)認定結果を通知します。

 非該当,要支援1・2,要介護1~5のいずれかの認定結果の通知書と共に,サービスを利用するのに必要な被保険者証と,負担割合証(新規認定の方のみ)を送ります。

<介護度別の状態の例>

要介護度 状態の例
要支援1  日常生活機能の一部に若干の低下が認められ,要介護状態とならないよう支援が必要な状態。
要支援2 日常生活機能の一部に低下が認められ,要介護状態とならないよう支援が必要な状態。
要介護1 立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ,排せつ・入浴等に部分的な介助を要する状態。
要介護2 立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く,排せつ・入浴等に部分的又は全介助を要する状態。
要介護3

立ち上がり・歩行等が自力ではできず,排せつ・入浴に全面的な介助を要する状態。

要介護4 日常生活を行う能力が かなり低下しており,全面的な介護が必要な場合が多い。また,尿意便意が見られなくなる場合もある状態。
要介護5

日常生活を行う能力が著しく低下しており,全面的な介護が常時必要な場合が多い。また,意思伝達がほとんど,又は全くできない場合が多い状態。

非該当 社会的支援を要するに至っていない状態(自立)

2.サービス計画作成,サービス利用

詳細は「介護サービス計画の作成」ページにて,ご確認ください。

●要支援1,要支援2の方

 地域包括支援センター等で,介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアプラン)を作成します。また,施設に入居して利用するサービスは,施設にてケアプランを作成します。

 介護予防サービス事業所,地域密着型介護予防サービス事業所,介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス,また通所型サービスの事業所にてサービスを利用できます。

●要介護1~5の方

 居宅介護支援事業所等で,居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

 居宅サービス事業所,地域密着型サービス事業所にてサービスを利用できます。または介護保険施設に入居や入所してサービスを利用できます。施設サービス計画等(ケアプラン)は,施設にて作成します。

 ●非該当の方

 非該当と認定された場合は介護保険サービスの利用はできません。ただし,心身の状態に変化があれば,いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。また,介護予防・日常生活支援総合事業サービスの一般介護予防事業を利用できます。(65歳以上の方のみ)

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