ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 健康福祉部 > 介護保険課 > 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業について

本文

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業について

更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

障害者施策においてホームヘルプサービスを利用していた介護保険制度の適用を受ける低所得の障害者の方に対して利用者負担額を軽減することで、介護保険制度および総合事業における訪問介護サービスの継続的な利用を促進する事業です。対象者の要件及び対象となるサービスについては以下のとおりです。

<対象者の要件・対象サービス・軽減割合>
対象者の要件 対象サービス 軽減の対象 軽減の割合

⑴ 65歳到達以前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護・家事援助)を利用していた方で、65歳到達により介護保険の対象となった方。

訪問介護
夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護
第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

介護サービス費
 (1割負担)
全額

⑵ 40~64歳までの方で、特定疾病により要介護認定を受け、訪問介護を必要とする方(第2号被保険者)。

 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱 [PDFファイル/135KB]

<申請に必要な書類

  訪問介護等利用者負担額減額申請書      こちらからダウンロードしてください

<利用者負担額減額認定証の交付>

 審査の結果、減額の認定となった方には「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を交付しますので、減額対象の事業所に提示してください。

<適用期間>

  減額認定証の有効期間は毎年8月1日を基準として最長1年間です。引き続き減額の認定が必要な方は、再度申請が必要となります。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください