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校区外からの通学

指定学校の変更(校区外通学)・区域外就学について

 児童・生徒が通学する学校については,教育委員会が住民基本台帳の住所により,就学すべき学校を指定することとなっており,児童・生徒の皆さんには,原則として指定学校に入学していただくことになります。
 ただし,特別な事情がある場合で,指定学校以外の学校に就学を希望する場合は,教育委員会にご相談ください。
 指定学校の変更・区域外就学は,学校運営上又は施設の受入れ状況等から判断し,特に支障がないと認められる場合で,校区外及び区域外通学許可基準に該当するときは認められる場合があります。

  許可基準の内容については,下の表をご覧ください。
  ※校区外通学の許可基準は,毎年見直しを行っています。

許可内容 就学を許可
できる学校
許可期間 備  考
学年中途での転居などで,転校が必要となる事由が生じた場合 在学する学校

○小学校及び義務教育学校4年生以下

  →学年末まで


○小学校及び義務教育学校5年生以上,中学校

  →卒業まで

※住民票の異動をともなう転居は,中央窓口センターや各窓口センターで転居届の手続きをされる際に,その窓口で申し出てください。

小学生(義務教育学校前期課程の児童を含む)の保護者が仕事に従事し,下校後も保護者が自宅にいない状態にある者で,次のあずけ先がある場合
(1)児童の親族(児童からみて三親等以内)
(2)保護者の経営する事業所
(3)保護者の勤務先
(4)(1)以外のご親戚の家や保護者のお知り合いの家
(5)保護者と契約している託児事業所

あずけ先の校区の小学校及び義務教育学校 許可事由が解消される日の属する学年末まで

(3)の場合は
・事業主の承諾書

(4)の場合は
・承諾書

承諾書(様式) [PDFファイル/208KB]

(5)の場合は
・託児契約書(写し可)

※育児休業中の方は,育児休業期間のわかる証明書が必要です。

住宅の新築,購入,賃貸契約などで,転居することが確実な場合 転居予定先の校区の学校 転居予定日の属する学期の終了まで ・契約書などの写し
特認校制度 特認校 卒業まで
※更新の必要なし

概要はこちらから

特認校制度

小学校で校区外通学を認められていた児童が,中学校に進学する場合 卒業する小学校区の中学校 卒業まで
※更新の必要なし
中学校への入学通知書は,住民票所在地の校区の中学校で案内いたします。
校区外通学を認められている兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が在学する学校 卒業まで
※更新の必要なし

※校区外申請時,兄弟姉妹の方の許可基準を確認します。

※育児休業中の方は,育児休業期間のわかる証明書が必要です。 

市外へ転出する場合 在学する学校

○小学校及び義務教育学校1から5年生, 中学校1・2年生及び義務教育学校7・8年生

 →学期末まで

○義務教育学校6年生

 →学年末まで

○小学校6年生,中学校3年生,義務教育学校9年生

 →卒業まで

 
※うえの表の項目以外にも許可する場合があります。
◎校区外からの通学を許可できない場合

(1)距離を理由とした校区外通学
 校区については,高知市の成り立ちの歴史とともに長い時間を経て定着しています。その中で,多くの地域や保護者の方々は,校区の学校に対して固有の思い入れや,愛着を抱いています。
 また,最近では通学時の安全確保をはじめ学校教育活動に,地域の方々と連携した取り組みがなされています。
 したがって,校区の学校より近い学校が地域によってはありますが,校区の学校への就学を規則により定めていますので,距離を理由とした校区外通学については,現在のところ許可していません。
 (心身の事情によるものについてはご相談ください)
(2)市外からの区域外通学
 高知市立学校については,高知市民のための学校であり,高知市外にお住まいの方は原則として通学することはできません。
(3)許可基準の要件に該当する場合であっても,学校の状況によっては許可できない場合があります。(「受入れ制限」参照)

 

受入れ制限

 学校の施設状況等によって校区外からの通学を許可できない場合があります。

 令和4年度からは,横内小学校とはりまや橋小学校における校区外通学許可基準の見直し等を行っております。

 詳しくは,「令和4年度からの横内小学校・はりまや橋小学校における校区外通学許可基準の見直し等について」のページをご覧ください。

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