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代理人による印鑑登録申請
印鑑登録手続きについては、登録する印鑑が、財産の移転などの重要な取引をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。このため、登録には、登録する本人が窓口で申請することが原則ですが、入院中などやむを得ない事情により、本人が申請することができない場合は、代理人による申請ができます。
なお、代理人による登録は、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、照会文書を郵送しており、登録完了までには日数がかかります。
手続きの流れ
1 印鑑登録の申請
- 窓口にて申請書を記入し提出していただきます。
- 【窓口にお持ちいただくもの】
〇登録する印鑑(実印用に作られた印鑑) ※登録できない印鑑がありますので、ご確認をお願いします。 - 〇代理人の認印
- 〇代理人の本人確認書類(官公署発効の有効期限内のもの) ※必ず原本をお持ちください。
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳等) - 〇代理権授与通知書 (委任の旨を証する書類です。)
※掲載している(見本)を必ずご覧いただき、記入すべき内容を登録する本人がすべて記入し、押印してください。
※記入押印など書類に不備がある場合は、受付できませんので、ご注意ください。 - ※登録する本人が、病気・けが・障害等により自筆できない場合は、代筆用の代理権授与通知書が各窓口センターにありますので、代筆の場合の登録方法も合わせて、窓口にお問い合わせください。
2 照会書を本人の自宅へ郵送
- 本人の意思確認のため、本人宛に照会書を郵送します。
※簡易書留でお送りします。不在の場合は不在票が置かれます。
3 照会に対する回答
- 申請に間違いないときは、回答書(照会書の中にあります)に本人が必要事項を記入し、登録申請した印鑑を押してください。回答期限内(15日以内)に申請した窓口へ提出をお願いします。
- 【窓口にお持ちいただくもの】
本人が来庁 |
〇回答書(照会書の中にあります)※本人が自筆・押印したもの 〇登録申請した印鑑 〇本人確認書類(官公署発行の有効期限内のもの)※必ず原本をお持ちください。 |
代理人が来庁 |
〇回答書(照会書の中にあります)※本人が自筆・押印したもの 〇登録申請した印鑑 〇代理人の認印 〇申請者本人の本人確認書類(官公署発行の有効期限内のもの)※必ず原本をお持ちください。 〇代理人の本人確認書類(官公署発行の有効期限内のもの)※必ず原本をお持ちください。 |
4 登録完了
印鑑登録が完了後、印鑑登録証をお渡しします。
印鑑登録証交付手数料 400円
※あわせて印鑑登録証明書の交付を希望される方は、別途交付手数料が必要となります。
印鑑登録証明書交付手数料 一通 400円
申請窓口
- 中央窓口センター及び地域の窓口センターで申請できます。
- 開所日・開所時間については、印鑑登録申請について をご覧ください。