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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
≫フリガナが記載されるまでの流れ
≫市区町村長により記載された氏名のフリガナの変更について
≫戸籍のフリガナ制度について
≫戸籍フリガナQ&A
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フリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村からのフリガナの通知
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村役場から※、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※高知市は令和7年7月中に発送済みです。
2 氏名のフリガナの届出 ※令和8年5月25日で届出の受付は終了しました。
「1」の通知のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
「1」の通知のフリガナが誤っている場合
氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出によりフリガナが記載されます。
3 市区町村長によるフリガナの記載
フリガナの届出をしなかった場合には、国が定めるスケジュールに沿って、本籍地市町村ごとに令和8年6月から令和9年5月までに一括して登録されます。高知市が本籍地の方は、令和8年6月29日から同年9月末までに戸籍に氏名のフリガナが登録されます。
市区町村長により戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。なお、令和8年5月25日までにフリガナの届出をした場合の変更は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※戸籍にフリガナが記載されると、住民票にもフリガナが記載されます。
市区町村長により記載された氏名のフリガナの変更について
市区町村長により記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することが可能です。
※氏名のフリガナの変更の届出(令和8年5月25日以前の氏名のフリガナの届出を含む。)をされた方、令和7年5月26日以降に出生や帰化等の届出により新たに戸籍に記載された方、家庭裁判所の許可を得て氏や名の変更をされた方が氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
【注意事項】
- 届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、各所でフリガナの変更手続が必要になる可能性があります。
- フリガナの届出をした後に変更の届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。また、氏のフリガナについては、同一戸籍内の全員に影響がありますので、在籍している他の方と十分にご相談ください。
届出窓口
・高知市役所本庁舎1階 中央窓口センター
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで ※祝日を除く
(令和8年7月1日より窓口受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります)
・地域の窓口センター
各センターの受付時間等については「地域の窓口センターについて」をご確認ください。
※最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
届出に必要なもの
※「氏のフリガナの変更届」は、筆頭者が在籍し、かつ、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者の署名が必要になります。
※ 届書はA4サイズに印刷して使用してください。
【注意事項】
届出のあったフリガナが、一般に認められている読み方でないと判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出人について
氏名のフリガナの変更届については、「氏のフリガナの変更届」か「名のフリガナの変更届」かで、届出人が異なります。
氏のフリガナの変更届
次の順位で届出が可能です。なお、上位の順位の方がいる場合は、下位の順位の方は届出できません。
1 筆頭者が在籍している場合、筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2 筆頭者が除籍されている場合、配偶者
3 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合、子(※子が複数いる場合はそのうちの一人。ただし、家庭裁判所の許可を得て、変更を行う場合は子は届出人になれません。)
名のフリガナの変更届
本人(対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人)
戸籍のフリガナ制度について
戸籍のフリガナ制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
戸籍フリガナQ&A
戸籍のフリガナ記載に関するよくある質問と回答からご確認ください。
お問い合わせ先
◇制度に関するお問い合わせ
法務省コールセンター Tel:0570-05-0310
◇その他のお問い合わせ
中央窓口センター 戸籍表記改正担当 Tel:088-803-5145

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