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高知市定額減税補足給付金(調整給付)について

高知市定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:令和6年5月9日

 

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について,納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき,所得税から3万円,個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが,所得の状況により,定額減税しきれないと見込まれる方においては,定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。

 調整給付は,対象者にいち早く給付を行う観点から,令和6年6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額(※)を用いて給付額を算出するものになります。なお,令和6年分所得税額が確定した後,調整給付額を再計算し,不足があった場合は,その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。

※令和6年分所得税額は,令和6年1月から令和6年12月までの所得情報に基づき決定します。
※本給付につきましては,詳細が決定次第本ページを随時更新してまいりますので,現時点でのお問い合わせはお控えください。


高知市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付


【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」​

 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

定額減税について

定額減税に関することのうち

 ▼所得税について詳しくはこちら ↠ 国税庁「定額減税について」
 ▼住民税について詳しくはこちら ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」

高知市市民税課特設ページはこちら ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」

支給対象者(調整給付)

 令和6年度個人住民税が高知市で課税される方のうち,定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得税額(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。ただし,納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※令和6年分推計所得税額とは,令和6年度分個人住民税課税情報から,国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいう。

(注)所得税分…(納税者本人+扶養親族の数)×3万円
   個人住民税分…(納税者本人+扶養親族の数)×1万円
   ※扶養親族は,令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き,配偶者,16歳未満の扶養親族を含む。

給付額の算出イメージ(調整給付)

調整給付額=(A)所得税分控除不足額 +(B)個人住民税分控除不足額  ((A),(B)合算額を1万円単位で切上げ)

 
(A)「所得税分控除不足額」の算出方法
     定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額
(B)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
     定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額 = 個人住民税分控除不足額

 

《 例1 》
 〇令和6年分推計所得税額(減税前):22,000円
 〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):31,000円
 〇扶養親族:3人

 ●定額減税可能額 … 所得税分=(本人+扶養親族3人)×3万円=120,000円
                                   個人住民税分=(本人+扶養親族3人)×1万円=40,000円

 (A)所得税分控除不足額:120,000円(定額減税可能額)-22,000円(令和6年分推計所得税額)
                                         =98,000円
 (B)個人住民税分控除不足額:40,000円(定額減税可能額)-31,000円(令和6年度個人住民税所得割額)
                                         =9,000円

 ●調整給付額:(A),(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額⇒ 110,000円
            ※(A)98,000円(所得税分控除不足額)+(B)9,000円(個人住民税分控除不足額)=107,000円

 

《 例2 》
 〇令和6年分推計所得税額(減税前):84,000円
 〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):162,000円
 〇扶養親族:2人

 ●定額減税可能額 … 所得税分=(本人+扶養親族2人)×3万円=90,000円
            個人住民税分=(本人+扶養親族2人)×1万円=30,000円

 (A)所得税分控除不足額:90,000円(定額減税可能額)-84,000円(令和6年分推計所得税額)
                                         =6,000円
 (B)個人住民税分控除不足額:30,000円(定額減税可能額)-162,000円(令和6年度個人住民税所得割額)
                                         =不足額なし

 ●調整給付額:(A),(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額⇒ 10,000円
        ※(A)6,000円(所得税分控除不足額)+(B)個人住民税分控除不足額なし=6,000円

申請方法及び支給時期

1 公金受取口座のご登録をされている方(特に申請等の手続きは必要ありません。)

 令和6年7月中に,公金受取口座の情報と振込予定日を記載した「支給のお知らせ」を発送予定です。詳細決まり次第更新いたします。

​※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
 令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,手続きが必要となります。

 

2 公金受取口座のご登録をされていない方

 令和6年7月頃から「支給要件確認書」を順次発送予定です。詳細決まり次第更新いたします。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。