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長期優良住宅の認定

■長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する,長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は,この住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し,所管行政庁の認定を申請することができます。この認定を受けることで,所得税,登録免許税,不動産取得税,固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。

  ↠国土交通省ウェブサイト


■法改正に伴う認定申請(令和4年10月1日~)

<法改正の概要>

・既存住宅の認定制度の創設

  現行の認定制度は,建築行為の前にあらかじめ認定を受ける仕組みですが,

  令和4年10月1日から,建築行為時でなくても事後的に認定を受けることができるようになります。

  〇長期優良住宅制度の創設前(平成21年6月以前)に建築された住宅

  〇新築時・増改築時に認定されなかった住宅

 

    詳しくはこちら [PDFファイル/3.08MB](資料:国土交通省提供)


認定手数料について

高知市長期優良住宅認定手数料(R4.10.1~) [PDFファイル/49KB]

【例】新築戸建住宅(確認書等を添付する場合)
 床面積
  100m2以下  10,000円

  100m2超え  12,000円

災害配慮基準について

認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮されたものであること」が要件となり,以下の区域について災害配慮基準を定めます。認定申請の際,以下の区域外であるかどうかを高知県のホームページ内にある『高知県防災マップ』および『土砂災害危険度情報』でお調べいただき,災害配慮基準確認報告書 [Wordファイル/3.51MB]をご提出ください。 ※令和4年5月26日より報告書の様式が変更されました。

高知県防災マップ・土砂災害危険度情報の検索の仕方はこちら [Wordファイル/7.48MB]

 

  【1 認定しない区域(レッドゾーン)】

    ・土砂災害特別警戒区域

    ・地すべり防止区域

    ・急傾斜地崩壊危険区域

※区域の指定解除が決定している,又は近い将来解除されることが確実と認められる場合は,認定することができます。

  【2 各法に基づく所定の措置が講じられていれば認定をする区域】

    ・浸水被害防止区域

    ・災害危険区域

    ・津波災害特別警戒区域

※現在,高知市では【2】に指定されている区域はありませんが,上記の法律を所管している部署で,常に最新の情報を確認してください。

 

★各区域の根拠法令(抜粋)及び所管課

住棟認定に伴う認定手続について

分譲マンションの認定は,建築前に分譲事業者が申請し,引渡し後に各区分所有者ではなく管理組合の管理者等(管理組合の決議で選任された管理者(理事長)の他,管理組合法人の理事)が一括して変更認定を受けることになります。維持保全の実施主体者は管理組合の管理者等となります。

住棟認定(資料:国土交通省)

 

容積率緩和の特例制度

長期優良住宅法第18条において,一定の敷地面積を有し,市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に容積率制限を緩和することができるようになりました。
本市における容積率に係る許可申請に対する審査手数料は1件160,000円となります。

第18条の運用にかかる技術的助言(国土交通省) [PDFファイル/228KB]

様式(令和4年10月1日~)

必要な図書一覧

長期確認書等を添付する,添付しないに応じて提出する図書が違います。

提出図書についてはこちら [Wordファイル/16KB]でご確認ください。

その他にも必要に応じて下記の書類をご提出ください。

・建築確認書

・維持保全計画書

 

(R4.10.1~)

・既存住宅の認定に係るものは工事履歴書(新築・増築又は改築の時期及び増改築に係る工事の内容)

・長期確認書等に評価機関への確認を求めた年月日(申請日)が記載されていない場合は、申請書の写し

その他関連情報

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