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建築物省エネ法の適合性判定

 

1 規制措置・対象建築物

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」では,建築物の建築(新築・増築・改築)を行う際に,建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させることを義務付けています。

この適合義務は建築基準関係規定であり,省エネ基準への適合性判定を受けた後でなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることはできません。

 原則すべての新築・増改築にあたり、省エネ基準への適合義務が発生します。

 増改築の場合は,当該増改築を行った部分のみ省エネ基準へ適合義務があり,既存部分は含みません。

 修繕・模様替え・用途変更は省エネ基準適合義務の対象ではありません。

 適用除外 //法第10条(施行令第3条)及び第20条(施行令第4条)

  【1】高い開放性を有する部分を除いた床面積が10m2以下の建築物 //法第10条

  【2】居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもので政令で定める用途のもの //法第20条

   (自動車車庫,自転車駐車場,畜舎,堆肥舎,公共用歩廊など) //施行令第4条

  【3】高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもので政令で定める用途のもの //法第20条

  【4】歴史的建造物,文化財等 //法第20条

  【5】応急仮設建築物,仮設建築物等 //法第20条

 適合性判定を省略できる場合 //法第11条 規則第2条第1項

  【1】建築基準法第6条第1項第3号(平屋かつ200m2以下)に掲げる建築物で,建築士の設計に係るもの 

    //法第11条

  【2】仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準適合を確認した場合 

    //規則第2条第1号イ又はロ(※1※2)

  【3】設計住宅性能評価書の交付,長期優良住宅の認定,長期使用構造等の確認を受けた場合

    //規則第2条第2号又は3号(※1)

 

  上記については,省エネ適判は省略されますが,省エネ基準の適合義務はありますので,ご注意ください。

  (※1)建築確認の審査において,省エネ基準適合を確認します。

  (※2)外皮性能と一次エネルギー消費量の両方を仕様基準で確認した場合に限ります。

 

2 適合性判定

   正副2部,A4ファイルに綴じて,手数料を添えてご提出ください。

   建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 [PDFファイル/219KB]

   ※計画書等の押印は不要となりますが,委任状の押印は求めています。

様式及び必要図書等

 

計画書 [Wordファイル/332KB](様式第一)
計画通知書 [PDFファイル/62KB](様式第十一)
委任状 ※任意様式
法施行規則第3条の表に定める図書 ※任意様式
設計内容説明書 ※任意様式
変更計画書 [Wordファイル/34KB](様式第二)
計画変更通知書 [PDFファイル/66KB](様式第十二)
取下届 [Wordファイル/21KB](細則第1号様式)
軽微変更該当証明交付申請書 [Wordファイル/20KB](細則第4号様式)
軽微な変更説明書 [Wordファイル/26KB](細則第6号様式)

省エネ基準工事監理報告書様式 [Excelファイル/55KB]

建築確認の完了申請書第四面の備考欄に省エネ基準に係る工事監理の状況の記載又は「省エネ基準工事監理報告書」を添付してください。

 

 

3 根拠法令・参考URL等

根拠法令

  〇建築物省エネ法 最新の法令(外部サイト)

   法律・施行令・基準省令・施行規則・告示・技術的助言//国土交通省

  〇高知市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

   施行細則・取下げ・軽微な変更様式等//高知市

建築物省エネ法の内容について

  〇建築物省エネ法のページ(外部サイト)

   建築物省エネ法のポータルサイト//国土交通省

  〇建築物省エネ法の概要(外部サイト)

   建築物省エネ法の解説・FAQ・サポートセンター等//(一社)住宅・建築SDGs推進センター

  〇(一社)住宅性能評価・表示協会(外部サイト)

   登録省エネ判定機関・省エネ性能表示制度・関連制度等//(一社)住宅性能評価・表示協会

建築物省エネ法に関する業務の相談先

  〇建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能適合  性判定の業務の委任 高知市告示第57号 [PDFファイル/44KB] 

   ※上記告示については,法改正により条文が変更されており,「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に,「15条第1項」を「14条第1項」に,「規則8条」を「規則10条」に読み替えてください。

  高知市では,上記告示により登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しており,登録省エネ判定機関でも省エネ適判を実施することができます。

  高知県を業務エリアとする登録省エネ判定機関については,以下を参照してください。

  一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 (外部サイトへリンク) 

計算方法

  〇建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(外部サイト) //国立研究開発法人建築研究所

  〇住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム(外部サイト)// 国立研究開発法人建築研究所

  〇非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム(外部サイト)//国立研究開発法人建築研究所

  〇申請補助ツール(各種計算書等)(外部サイト)//(一社)住宅性能評価・表示協会

 

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