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令和7年度高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金のご案内

高知市中小企業等生産性向上設備等導入支援事業費補助金

賃上げの実施に必要となる原資を確保するため、設備等を新たに導入し、自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ、設備等導入経費の一部を補助します。

補助金の申請前に、先端設備等導入計画について本市の認定を受ける必要があります。
まずは以下のページをご確認ください。

          中小企業等経営強化法に基づく支援制度(先端設備等導入計画)​​について


認定を受けることの他には、次のような要件があります。下記の「補助対象者の要件」をご確認ください。

 

募集期間

令和8年3月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)【午後5時15分必着】
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く)

​ ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

補助対象者

本補助金の交付は、1事業者(同一の代表者が代表を務める事業者を含む。)につき通算1回限りとなります。
以下の表(1)~(4)の要件をすべて満たす方が対象です。

補助対象者の要件

(1)

 令和8年3月1日以降に策定し、又は変更した先端設備等導入計画について、市の認定を受けていること。
 先端設備等導入計画については、計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
(2)  本補助金に申請日時点において、先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を本市域で2年以上継続して実施していること。
(3) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
(4)

 次のいずれにも該当しないこと。

 ・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに
   該当すると認める者

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
  する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託
  営業を行う者 を含む。)

 ・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人

 ・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者

 ・市税等を滞納している者

 ・この補助金の交付を既に受けた者

 ・上記のほか、市長が適当でないと認める者

補助対象経費

1 対象となる設備等
 補助対象経費は、高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき導入する設備等の購入費で、次のいずれかに該当するものとします。

 (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの
 (2) 器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (3) 測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (4) 建物附属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く。)
 (5) (1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの

2 取得価格・税の取扱い
 取得価格とは、設備等の購入代価(本体価格)をいいます。(ソフトウェアについては、1式〈通常1単位として取引されるもの〉の購入代価をいいます。)なお、補助対象額は、消費税及び地方消費税を除いた金額となります。

3 先端設備等導入計画に関する条件
 補助対象となる設備等は、令和8年3月1日以降に策定または変更した「先端設備等導入計画」において、新たに追加された設備に限ります。

補助対象外経費

 次に掲げる経費は、補助対象外になります。

1 申請・手続き上の取扱いにより対象外となるもの

  • 補助金の交付決定前に、発注・契約・購入(支払を含む)を行った設備等に係る経費
  • 国、県、その他の補助金の交付を受けている(又は受ける予定の)設備等に係る経費
  • 市場価格とかい離している購入費用その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

2 対象設備等の要件に該当しないもの

  • 中古設備等の購入費用
  • ソフトウェアのみの購入費用(設備と一体でないもの)
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネル等)の購入費用
  • 事業所等の環境設備に資する設備等の購入費用
  • パソコン、タブレット及び周辺機器・関連機器等の購入費用
  • 一般事務用ソフトフェア(ワープロ、表計算、プレゼンテーション等)、基本ソフトウェア(オペレーティングシステム(OS)、セキュリティソフト、Web会議用ソフトウェア等)など、汎用性の高いソフトウェアの購入費用
  • 貨物の運搬、移動その他走行を主目的とする車両(例:軽トラック、営業車等)
  • 軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(例:小型フォークリフト、農耕用トラクター等)
  • 上記のほか、車両として取り扱われ、生産設備と認められないもの

3 役務・開発・運用等の費用(購入代価以外)

  • システム開発、webサイト等の作成に係る費用
  • ソフトウェアの導入に伴う附属費用(認定作業、自社仕様への附属的な修正作業等)
  • 設備等導入に伴う附随費用
    (例)
    設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、保証費、既存設備等の撤去・廃棄費、保守費、セットアップ費 等

4 取得形態により対象外となるもの

  • 設備等のリース費及び割賦購入費用
  • 設備等のサブスクリプションに係る費用

5 目的外の取得

  • 販売、返品又は有償レンタルを目的とした設備等の購入費用

補助率、補助金額等

補助対象と認められる経費に対し、補助金額は次の区分に応じて算定します。

 (1)補助率・補助金額の算定方法
  ア 補助対象経費のうち、300万円までの部分:補助率 3分の2以内
  イ 補助対象経費のうち、300万円を超える部分:補助率 2分の1以内

 (2)補助金の上限額 :1事業者あたり1,000万円(消費税及び地方消費税は除く)
            ※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

 ただし、補助対象経費の額が、実勢価格(市場で一般的に取引されている平均的な価格)と大きくかい離していると認められる場合には、申請額の見直しを求めることや、その部分を補助対象外経費として不交付とする場合があります。

 また補助金は、設備等の設置と支払いが完了し、実績報告書の内容確認後に交付されます。補助対象事業期間中に必要な資金については、自己資金または借入金等により調達してください。

全体スケジュール

全体スケジュール表

 

・本補助対象事業期間は、事業の交付決定日から補助対象事業の完了日までとなります。

・対象設備等の発注、契約等は補助金の交付決定後に取得してください。
 交付決定前に取得した場合、事前着手として補助の対象外となります。

対象設備等は、令和9年1月31日までに購入してください。

設備等の購入・設置及び当該経費の支払いを完了した後、令和9年2月28日までに実績報告書を提出してください。

・補助金の入金までには交付請求書提出後、最長1か月程度の期間がかかる可能性があります。

申請時に必要な書類について

 

◆補助金交付申請時必要書類
●共通
(1)(様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
(2)(様式第1号-(1))事業計画書 [Excelファイル/29KB]
(3)補助対象経費に係る見積書及び設備等の詳細がわかるカタログ等
(4)高知市において認定された先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し
(5)暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 [Wordファイル/70KB]
●会社等の法人 ●個人事業主

(6)履歴事項全部証明書
 (申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)

(7)会社の市税等納税証明書
 (「完納証明書」または「滞納無証明書」)

(8)前期及び前々期の決算書の写し

(6)個人事業の開業届出書の写し
 ・収受日付印のあるもの
 ・e-Taxにて届出をした場合は、受信通知
  も添付してください。

(7)市区町村税等納税証明
 (「完納証明書」または「滞納無証明書」)

(8)前年及び前々年の所得税青色申告決算書の写し
   ・白色申告の場合は収支内訳書を添付してください。

 

事業完了後の提出書類

補助事業の完了後(設備等を購入し、支払い完了後)下記書類の提出をお願いします。

(様式第4号)実績報告書 [Wordファイル/20KB]

(参考様式)事業成果報告書 [Wordファイル/20KB]
 (記載例)事業成果報告書 [Wordファイル/24KB]

・補助対象設備等の支払いを確認できる書類
 ※(請求書、銀行振込受領書、領収書 等)

・設備等の設置及び型式等が確認できる写真

【注意】交付決定を受けた後、以下の変更・中止等を行う場合は事前に市の承認が必要となります。

    ・本事業の内容を変更する場合
      ・補助金額の増額又は30%を超えて減額しようとする場合
    ・本事業を廃止しようとする場合

   提出書類
    ・(様式第3号)変更等承認申請書 [Wordファイル/19KB]

    詳しくは担当までお問い合わせください。

交付決定後の注意

●注意事項
補助対象事業の経理

・補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するもので
 あり、法人税等の課税対象となります。

・補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類について
 は、事業が完了した翌年度から起算して5年間、管理・保存してください。

取得財産の管理及び処分制限

・補助金により取得した設備等(減価償却資産)については、善良なる管理者の注意をもって適切に管理してください。

・減価償却資産の耐用年数に相当する期間内(処分制限期間)は、市の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付、担保供与又は廃棄をすることはできません。

(財産処分時の返還金について)
・処分制限期間内に設備等の処分(譲渡、廃棄等)について市の承認を受ける場合には、要綱第18条の規定により国の財産処分基準を準用し、補助金の返還が必要となる場合があります。
・返還額は、設備の評価額(残存価額)や補助率等を基に、国の財産処分基準に従い市が算定します。
・返還が必要となった場合、市が指定する期限までに返還していただきます。
※この内容は、要綱第17条・第18条の規定に基づくものです。

立ち入り検査等 ・事業完了後5年間は会計検査院等による検査の対象となります。この検査により補助金の返還命令等が発生した場合は、その指示に従っていただく必要があります。
事業完了後のアンケート

・事業完了後5年間は、設備導入効果の把握のためにアンケート調査等が実施する場合があります。
・市から調査依頼があった場合は、ご協力をお願いします。

決算書等の提出 ・先端設備等導入計画に定める計画期間内において、各事業年度の決算が確定したときは、次の書類を市へご提出ください。
 法人:決算書
 個人事業主:確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書を含む)
・提出期限は「決算確定後、遅滞なく」となります。
※この内容は、要綱第20条の規定に基づくものです。
その他  交付決定の際に指示された事項を必ず順守してください。

 

その他

提出方法

 提出書類は、高知市商工振興部 産業政策課まで持参してください。
 なお、補助金申請は先端設備等導入計画の認定が完了したものから受け付けます。先端設備等導入計画の認定申請と、補助金の交付申請の同時受付は行いませんのでご注意ください。
 また、提出書類に不足がある場合、受理せず返却することがありますのでご注意ください。

 ※ 提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。事前にコピー等の控えを作成しておいてください。

書類提出先及びお問い合わせ先

〒780-8571 高知市本町5丁目1-45
 高知市役所第二庁舎2階 
 商工振興部産業政策課 設備導入補助金担当
 電話番号 :088-823-9456 
 Eメール :kc‐151701@city.kochi.lg.jp

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