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催事等における食品提供について

催事等における食品提供について

  「催事等」とは,季節的または一時的に公共的な目的をもって開催され,不特定多数の者が自由に参加できる行事を言います。
  「催事等」であって以下の要件をすべて満たす場合は,食品衛生法第55条に基づく営業許可を要しないものとして取り扱っていますので,主催者は開催の2週間前までに「催事等開催届」を提出するようお願いいたします。
  ただし,同一主催者による催事等の開催または同一出店者による催事等への出店が年間4日間を超えた場合は,営業許可を要します。

(1)営利を目的としないこと。
(2)次のア~クに掲げる事項のいずれかに該当すること。
  ア 市民祭,産業祭等の国や地方公共団体が主催・共催・後援するもの
  イ 町内会,自治会及び商店街等の住民組織が主催する祭り,バザー
  ウ 神社,仏閣等の縁日祭礼
  エ 農業協同組合等の団体が主催する農業祭等
  オ 福祉団体が行う各種催事
  カ  企業が地域に貢献するために開催する企業祭等
     ただし,企業本来の営業行為の一環として,催事の形態で行う場合を除く。
  キ 学校,保育園等が主催する学園祭,バザー等
  ク  その他これらに類する催事等で保健所長が認めるもの
(3)主催者の活動地域及びその周辺地域で開催されるものであること。
(4)以下に示す施設設備,食品等の取扱い及び提供が可能な食品について遵守すること。
   催事等において提供できる食品は,原則として現地で提供直前に加熱調理して,その場で飲食させる食品です。
   施設設備,食品等の取扱い及び提供食品の詳細につきましては,こちらをご確認ください。  

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