本文
公衆浴場【R3.12.1】
掲載内容
1 公衆浴場とは
「公衆浴場」とは,温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設のことで,(1)一般公衆浴場と(2)その他の公衆浴場に分類されます。
(1) 一般公衆浴場:入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他,老人福祉センター等の浴場があります。
(2) その他の公衆浴場:保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの,ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの,工場等に設けられた福利厚生のための浴場,サウナ,移動入浴車,エステティックサロンの泥風呂等の他,個室付き浴場も含まれます。
2 公衆浴場法の適用外施設
他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており,労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎,旅館業法の適用を受ける宿泊施設において宿泊客のみが利用する浴場は適用外です。
また,専ら他法令,条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場,国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場は許可の対象外です。
なお,遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場ではありません。
また,もらい湯等は業(反復継続の意思と社会性を持って行われること)として行われていないものは対象にはなりません。
足湯自体には公衆浴場法の許可は必要ありませんが,温泉を入れて提供する場合は,温泉源ごとに温泉利用許可が必要です。
3 公衆浴場を営もうとする場合
公衆浴場を経営しようとする者は,事前に高知市保健所長の許可を受けなければなりません。
4 申請・届出の手引き
★公衆浴場の申請・届出の手引き(高知市) [PDFファイル/252KB]
(公衆浴場に必要な申請や届出について記載しています。)
5 様式【R3.12.1更新】
1 | 公衆浴場営業許可申請書 【第1号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
2 | 公衆浴場設置場所認定申請書 【第3号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
3 | 相続による公衆浴場営業者地位承継届 【第5号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
4 | 合併による公衆浴場営業者地位承継届 【第6号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
5 | 分割による公衆浴場営業者地位承継届 【第7号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
6 | 患者入浴許可申請書 【第8号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
7 | 公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届 【第10号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
8 | 公衆浴場営業全部(一部)停止(廃止)届 【第11号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
9 | 公衆浴場営業再開届 【第12号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
10 | 管理者設置届 【第13号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
11 | 管理者変更届 【第14号様式】 | PDFファイル | Wordファイル |
参考1 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例
参考2 高知市公衆浴場法施行細則
6 営業者の責務
(1) 営業者は,公衆浴場の設置場所,構造設備について基準を満たしたうえで,換気,採光,照明,保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じる必要があります。
(2) 営業者は,伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては,一部例外を除き,その入浴を拒まなければなりません。
(3) 営業者又は公衆浴場の管理者は,浴槽内を著しく不潔にし,その他公衆衛生に害を及ぼす行為をする者に対して,その行為を制止しなければなりません。
7 通知(お知らせ)
公衆浴場に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。
通知年月日 | 通知番号 | 題名 | 備考 |
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令和4年1月13日 | 3高保生第1762号 | 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部改正(案)に対する調査について(依頼) [Wordファイル/69KB] |
公衆浴場条例改正についての意見募集です。 |
令和2年5月13日 | 事務連絡 | 休止後の再開時は,レジ オネラ属菌が増殖している危険性が高いので,十分に消毒した後に営業開始・ 再開するよう注意してください。 | |
令和元年12月 | パンフレット | 入浴施設におけるレジオネラ症防止対策 厚生労働省(2019年12月) [PDF] | |
令和元年12月17日 | 薬生衛発1217第1号 | ||
令和元年9月19日 | 生食第0919第8号 |
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別添1 公衆浴場における水質基準等に関する指針 新旧対照表 [PDF] |
8 社会保険・労働保険への加入
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。
また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。
事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。
社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか? [PDF]
お問い合わせ先