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本文

公衆浴場【R5.12.13更新】

掲載内容

1 公衆浴場とは

2 公衆浴場法の適用外施設

3 公衆浴場を営もうとする場合

4 申請・届出の手引【R5.12.13更新】

5 様式【R5.12.13更新】

6 営業者の責務【R5.2.27更新】

7 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13更新】

8 通知(お知らせ)【R5.12.13更新】
 令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
​ 譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

9 社会保険・労働保険への加入

1 公衆浴場とは 

「公衆浴場」とは,温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設のことで,(1)一般公衆浴場と(2)その他の公衆浴場に分類されます。

(1) 一般公衆浴場:入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他,老人福祉センター等の浴場があります。

(2) その他の公衆浴場:保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの,ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの,工場等に設けられた福利厚生のための浴場,サウナ,移動入浴車,エステティックサロンの泥風呂等の他,個室付き浴場も含まれます。

2 公衆浴場法の適用外施設

 他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外とされており,労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎,旅館業法の適用を受ける宿泊施設において宿泊客のみが利用する浴場は適用外です。

 また,専ら他法令,条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場,国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場は許可の対象外です。

 なお,遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場ではありません。

 また,もらい湯等は業(反復継続の意思と社会性を持って行われること)として行われていないものは対象にはなりません。

 足湯自体には公衆浴場法の許可は必要ありませんが,温泉を入れて提供する場合は,温泉源ごとに温泉利用許可が必要です。

3 公衆浴場を営もうとする場合

公衆浴場を経営しようとする者は,事前に高知市保健所長の許可を受けなければなりません。

4 申請・届出の手引【R5.12.13更新】

公衆浴場の申請・届出の手引(高知市)【R5.12.13更新】 [PDFファイル/253KB]
(公衆浴場に必要な申請や届出について記載しています。)

5 様式【R5.12.13更新】

1 公衆浴場営業許可申請書 【第1号様式】 PDFファイル Wordファイル
2 公衆浴場設置場所認定申請書 【第3号様式】 PDFファイル Wordファイル
3 譲渡による公衆浴場営業者地位承継届 【第5号様式】 PDFファイル Wordファイル
4 相続による公衆浴場営業者地位承継届 【第6号様式】 PDFファイル Wordファイル
5 合併による公衆浴場営業者地位承継届 【第7号様式】 PDFファイル Wordファイル
6 分割による公衆浴場営業者地位承継届 【第8号様式】 PDFファイル Wordファイル
7 患者入浴許可申請書 【第9号様式】 PDFファイル Wordファイル
8 公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届 【第11号様式】 PDFファイル Wordファイル
9 公衆浴場営業((全部・一部)停止・廃止)届 【第12号様式】 PDFファイル Wordファイル
10 公衆浴場営業再開届 【第13号様式】 PDFファイル Wordファイル
11 管理者設置届 【第14号様式】 PDFファイル Wordファイル
12 管理者変更届 【第15号様式】 PDFファイル Wordファイル

参考1 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例

参考2 高知市公衆浴場法施行細則

6 営業者の責務【R5.2.27更新】

(1) 営業者は,公衆浴場の設置場所,構造設備について基準を満たしたうえで,換気,採光,照明,保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じる必要があります。 

入浴設備によるレジオネラ症防止のために,適切な衛生管理及び記録・保管をしてください。
・維持管理点検表(例) [Wordファイル/33KB]
・維持管理点検表(例) [PDFファイル/1.1MB]

(2) 営業者は,伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては,一部例外を除き,その入浴を拒まなければなりません。

(3) 営業者又は公衆浴場の管理者は,浴槽内を著しく不潔にし,その他公衆衛生に害を及ぼす行為をする者に対して,その行為を制止しなければなりません。

7 専用入浴着の着用・オストメイトの入浴について【R5.2.13更新】

​(1) 手術等の傷跡をカバーする専用入浴着の着用・入浴にご理解をお願いします。

  乳がん手術や皮膚移植などの傷あとをカバーする「入浴着」を着用して入浴を希望される方がいらっしゃいます。このような方が気兼ねなく公衆浴場等で入浴していただけますよう,皆様のご理解とご配慮をお願いします。

【入浴着とは】
 乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が,周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように,傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。入浴着を入浴直前に着用し,浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど,清潔な状態で使用される場合は,衛生管理上の問題はありません。

入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします 厚生労働省 [PDFファイル/1.84MB]

厚生労働省 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(外部へリンク)

(2) ​オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください。オストメイトの入浴は,ルールやマナーを守って入浴すれば,衛生上の問題はありません。

 様々な病気や事故により,腹部に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した方を「オストメイト」と呼びます。オストメイトはストーマ用装具を装着することによって,手術前と同じように社会生活を送ることができます。

 公衆浴場等への入浴についても,ストーマ装具を必ず装着する等のルールやマナーを守って入浴すれば,便・尿などの排泄物が漏れたりすることもなく,衛生上の問題はありません。

【ストーマ装具とは】
 ストーマからの排泄物をためるための積層プラスティック製の使い捨ての袋です。防臭性があり,お湯の温度に充分に耐えられる材質・構造なので,入浴しても問題ありません。

【ルール】
 脱衣場や浴室,浴槽では必ずストーマ装具を装着して入浴します。ストーマ装具を外したり,洗ったりしてはいけません。

【マナー】
 他の入浴者の不快とならないよう,ストーマ装具内の排泄物はあらかじめ捨ててから入浴します。

厚生労働省 オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の公衆浴場への入浴にご理解ください [PDFファイル/269KB]

8 通知(お知らせ)【R5.12.13更新】

公衆浴場に係る関係省庁から発出される通知文書を随時掲載します。

通知一覧
通知年月日 通知番号 題名 備考
令和5年11月29日 健生衛発1129第3号
健生食監発1129第1号
旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について [PDF] チラシ「事業譲渡に関する手続が整備されます」 [PDF]
令和5年11月15日 令和5年政令第329号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF]

令和5年12月13日以後の事業譲渡の場合,譲受人は営業者の地位を承継することになりました。
譲受人は,承継後遅滞なく届出が必要です。

改正法

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

通知(令和5年6月14日生食発0614第2号)「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について」 [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

改正省令

通知「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」 [PDF]

条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]

令和5年8月3日 生食発0803 第1号 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について [PDF] 条文(旅館業法施行規則等の一部を改正する省令) [PDF]
令和5年6月14日 生食発0614第2号 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について [PDF]

概要(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

条文(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

新旧対照表(生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律) [PDF]

令和5年6月23日 薬生衛発0623第1号 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて [PDF] 「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」でいう男女とは,風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から,身体的な特徴をもって判断するものです。
令和5年2月27日 事務連絡 旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及び コンプライアンスの遵守の周知徹底について [PDF] (参考)厚生労働省ホームページの「レジオネラ対策のページ
令和4年10月1日 高知市条例第43号 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例

概要:レジオネラ症防止対策の強化及び男女の混浴制限年齢の引下げを行います。

施行日:令和5年4月1日

「高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例」の一部改正について

高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例 新旧対照表 全文 [PDFファイル/327KB]

令和4年5月13日 事務連絡 入浴施設の衛生管理の手引きの周知について [PDF] (別添)入浴施設の衛生管理の手引き (公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研究) [PDF]
令和2年12月10日 生食発1210第1号 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について [PDF]

 公衆浴場における衛生等管理要領等に定める男女の混浴制限年齢の目安等が改正されました。

令和2年5月13日 事務連絡

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について [PDF]

 休止後の再開時は,レジ オネラ属菌が増殖している危険性が高いので,十分に消毒した後に営業開始・ 再開するよう注意してください。

 入浴施設営業者の皆さまへ(休業後に再開する場合のレジオネラ対策について) [生活食品課内の別ページ] 

令和元年12月 パンフレット 入浴施設におけるレジオネラ症防止対策 厚生労働省(2019年12月) [PDF]  
令和元年12月17日 薬生衛発1217第1号

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について [PDF]

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(改正後全文) [PDF]

令和元年9月19日 生食第0919第8号

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について [PDF]

 

 

別添1 公衆浴場における水質基準等に関する指針 新旧対照表 [PDF]

別添2 公衆浴場における衛生等管理要領 新旧対照表[PDF]

別添3 旅館業における衛生等管理要領 新旧対照表 [PDF]

 

 

9 社会保険・労働保険への加入

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については,法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に加入義務が課せられています。

 また,労働保険(労災保険及び雇用保険)については,労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課せられています。

 事業所の開設及び従業員の雇用の際には,社会保険・労働保険への加入についてご確認ください。

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?
[PDF]

お問い合わせ先

 ○社会保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(日本年金機構) *外部へのリンク

 ○労働保険の適用要件や加入手続等に関するお問い合わせ先(都道府県労働局) *外部へのリンク

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