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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について【R3.6.1更新】

 平成30年6月に食品衛生法が改正され、飲食店等の「営業許可が必要な業種」について見直しがされました。また、「営業許可が必要な業種」以外の業種を営む事業者を対象とした「営業届出制度」が創設されました。

 この新しい制度は、令和3年6年1日から開始され、以下の営業の許可申請や届出の手続が必要となりましたので、ご確認ください。

営業許可制度の見直し

 食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、許可業種が再編され、営業許可の要件である「施設の基準」が改正されました。

新しい制度における営業許可が必要な業種(32業種)

業種

1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 3 食肉販売業 4 魚介類販売業 5 魚介類競り売り営業 6 集乳業 7 乳処理業 8特別牛乳搾取処理業 9 食肉処理業 10 食品の放射線照射業 11 菓子製造業 12 アイスクリーム類製造業 13 乳製品製造業 14 清涼飲料水製造業 15 食肉製品製造業 16 水産製品製造業 17 氷雪製造業 18 液卵製造業 19 食用油脂製造業 20 みそ又はしょうゆ製造業 21 酒類製造業 22 豆腐製造業 23 納豆製造業 24 麺類製造業 25 そうざい製造業 26 複合型そうざい製造業 27 冷凍食品製造業 28 複合型冷凍食品製造業 29 漬物製造業 30 密封包装食品製造業 31 食品の小分け業 32 添加物製造業 

営業許可申請の手続はこちら

※営業許可業種について詳しくは、こちら

 新たな許可業種として「漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業」等が設定されました。
 現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は、営業の届出の対象になりました。(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部)
 原則、1施設1許可となるよう、1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。(例:菓子製造業の施設で調理パンを製造する場合、飲食店営業やそうざい製造業の許可は不要)
 原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。(例:みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」)
 令和3年6月1日施行されました。
 令和3年6月1日時点で、既に営業中の事業者については、施行日から次の経過措置期間が満了するまでの間に、新しい制度に基づく営業許可を取得する必要があります。
 施行前の営業許可を取得している事業者の経過措置期間は、営業許可の有効期限までです。
 新設される「漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業」等を、施行日の時点で、既に営業している事業者の経過措置期間は、施行後3年以内(令和6年5月31日まで)です。
 ただし、施行日(令和3年6月1日)以降であっても、現在取得している営業許可の有効期限が満了し、新しい制度に基づく営業許可を取得するまでは、取り扱える食品の範囲は、従来どおりですので、ご注意ください。
 令和3年6月1日から、営業許可の要件「施設の基準」が改正されました。

営業届出制度の創設

 原則として、すべての事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、「営業許可が必要な業種」以外の業種を営む事業者は、営業の届出をする必要があります(「営業届出が不要な業種」を除く。)。

新しい制度における営業届出が必要な業種

区分 業種
旧許可業種であった営業

1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3 乳類販売業 4 氷雪販売業 5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) 

販売業

6 弁当販売業 7 野菜果物販売業 8 米穀類販売業 9 通信販売・訪問販売による販売業 10 コンビニエンスストア 11 百貨店、総合スーパー 12 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13 その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

14 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15 いわゆる健康食品の製造・加工業 16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17 農産保存食料品製造・加工業 18 調味料製造・加工業 19 糖類製造・加工業 20 精穀・製粉業 21 製茶業 22 海藻製造・加工業 23 卵選別包装業 24 その他の食料品製造・加工業 

上記以外のもの

25 行商 26 集団給食施設 27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち,営業とみなされないもの  29 その他

営業届出の手続はこちら 

 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
 営業許可とは異なり、施設の基準や更新の必要はありません。廃業した場合や届出事項が変更した場合は、届出が必要です。
 許可業種を営む事業者が届出業種も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
 施行は、令和3年6月1日からです。
 令和3年6月1日時点で、既に営業中の事業者は、施行から6か月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。ただし、今回の法改正で、営業の許可業種から届出業種に移行する業種は、令和3年6月1日に届出を行ったものとみなされるため、新たな届出は不要です。

営業届出が不要な業種

業種

1 食品又は添加物の輸入業 2 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業を除く。) 3 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業 4 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業 5 器具容器包装の輸入業又は販売業

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