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薬事関係通知(病院、診療所、助産所、薬局、医薬品販売業、医療機器販売業・貸与業の方などへのお知らせ)
今年度、厚生労働省等から発出された通知をお知らせいたします。
| 発出日 | 通知番号 | 表題 |
|---|---|---|
| 令和8年5月28日 | 医薬監麻発0528第1号 | |
| 令和8年5月20日 | 医薬薬審発0520第5号 | アエントリペンタート静注1055mg及びジトリペンタートカル静注1000mgの有効期間の延長について [PDFファイル/2.33MB] |
| 令和8年5月20日 | 事務連絡 | 酸化染料を含むヘナ製品に係る監視指導について [PDFファイル/958KB] |
| 令和8年5月12日 | 医薬監麻発0512第3号 | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令」における公示の方法について [PDFファイル/56KB] |
| 令和8年4月30日 | 医薬総発0430第1号/医薬安発0430第6号 |
一般用医薬品等の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼) [PDFファイル/43KB] 一般用医薬品及び要指導医薬品(以下「一般用医薬品等」という。)の販売等に際しては、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、要指導医薬品及び第一類医薬品については薬剤師、第二類及び第三類医薬品については薬剤師又は登録販売者が関与し、必要な情報提供を行うこととされています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)第1条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新薬機法」という。)第36条の11において指定濫用防止医薬品が規定されるとともに、指定濫用防止医薬品の販売等における薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者の遵守事項については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則(昭和36 年厚生省令第1号。以下「新薬機則」という。)第159条の18の2から第159条の1の7までにおいて規定され、これらは本年5月1日より施行されます。 |
| 令和8年4月30日 | 医薬安発0430第5号 |
「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について [PDFファイル/18KB] 今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)第1条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新薬機法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和7年政令第362号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「新薬機令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「新薬機則」という。)の施行に伴い、課長通知の内容の一部を別表のとおり改正し、新薬機法、新薬機令及び新薬機則の施行の日(令和8年5月1日)から適用することとしました。改正内容の概要は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対し周知徹底方御配慮お願いします。 |
| 令和8年4月27日 | 事務連絡 | インスリン専用注射器の使用に関する医療安全情報について [PDFファイル/576KB] |
| 令和8年4月17日 | 医薬総発0417第2号 |
特定要指導医薬品の販売等に係る留意事項について [PDFファイル/176KB] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号。以下「改正法」という。)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新薬機法」という。)第4条第3項第四号ロに規定する特定要指導医薬品については、新薬機法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和7年厚生労働省令第117号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「薬機則」という。)」(以下「新薬機則」という。)並びに「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について (公布の日から起算して1年を超えない範囲内において定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)」(令和7年12月26日付け医薬発1226第2号厚生労働省医薬局長通知。以下「施行通知」という。)においてその取扱いを示しているところです。 |
※薬機法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
上記以前の通知
○令和元年度(10月~3月末まで)の通知はこちらをクリックしてください。
○令和元年度(4月~9月末まで)の通知はこちらをクリックしてください。
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医薬品医療機器情報配信サービス http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html
主に医薬品に関する通知を参照できるウェブサイトのご案内
○厚生労働省法令等データベースサービス>目次(体系)検索へ(リンク先で「+第4編医薬食品」→「+第1章医薬食品」を選択してください。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律や薬剤師法関係の通知を参照できます。)
○厚生労働省法令等データベースサービス>登載準備中の新着通知(リンク先で「・医政局」や「・医薬・生活衛生」を選択してください。掲載準備中の新着通知を参照できます。)
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構>安全対策業務>情報提供業務>医薬品
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構>安全対策業務>情報提供業務>医療安全情報
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