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薬事関係通知(病院,診療所,助産所,薬局,医薬品販売業,医療機器販売業・貸与業の方などへのお知らせ)

今年度,厚生労働省等から発出された通知をお知らせいたします。

 
区分 通知番号 通知年月日 表題  備考(検索用キーワードとして内容を一部抜粋・変更して掲載しています。詳細情報については通知 本文をご覧3ください。)
医薬品 医薬薬審発1124第4号 令和5年11月24日 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く))の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌,頭頸部癌,腎細胞癌,胃癌,高頻度マイクロサテラト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌,食道癌及び尿路上皮癌)の簡略版への切替えについて [PDFファイル/610KB]

 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤について,悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)に対して使用する際の留意事項を最適使用推進ガイドラインとして取りまとめましたので,その使用にあたっては,本ガイドラインについて留意されるよう,周知します。

参考 [PDFファイル/1.1MB]

医薬品 医薬薬審発1124第2号 令和5年11月24日 デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌)の一部改正について [PDFファイル/745KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤を切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法に対して使用する際の留意事項については,「デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肝細胞癌及び胆道癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌及び小細胞肺癌)の一部改正について」(令和4年12月23日付け薬生薬審発1223第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により,「最適使用推進ガイドライン」として示してきたところです。
 デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤について,切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法に対する用法・用量の変更に係る承認事項一部変更が承認されたこと等に伴い,当該ガイドラインを改正しましたので,周知します。
医薬品 医薬薬審発1124第1号 令和5年11月24日 デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の使用にあたっての留意事項について [PDFファイル/108KB]  デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:イミフィンジ点滴静注120mg,同点滴静注500mg,以下「本剤」という。)については,承認事項一部変更承認を行ったところです。
 本剤の使用にあたっては,留意されるよう,周知します。
指定薬物 医薬発1122第4号 令和5年11月22日 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [PDFファイル/73KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第143号)が公布されましたので,周知します。
医薬品 医薬薬審発1121第3号 令和5年11月21日 インクリシランナトリウム製剤の最適使用推進ガイドラインについて [PDFファイル/390KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。
 インクリシランナトリウム製剤(販売名:レクビオ皮下注300mgシリンジ)を使用する際の留意事項を別添のとおり最適使用推進ガイドラインとして取りまとめましたので,その使用に当たっては,本ガイドラインについて留意されるよう,周知します。
医薬品 医薬薬審発1121第2号 令和5年11月21日 エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正について [PDFファイル/505KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤を使用する際の留意事項については,最適使用推進ガイドラインとして「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正について」(令和2年12月2日付け薬生薬審発1202第5号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 2022年に日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」が改訂されたこと等を踏まえ,当該最適使用推進ガイドラインを改正しましたので,周知します。
医薬品 医薬薬審発1121第1号 令和5年11月21日 セマグルチド(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肥満症)の作成について [PDFファイル/533KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。
 セマグルチド(遺伝子組換え)製剤(販売名:ウゴービ皮下注0.25mgSD,同皮下注0.5mgSD,同皮下注1.0mgSD,同皮下注1.7mgSD,同皮下注2.4mgSD)について,肥満症に対して使用する際の留意事項を別添のとおり最適使用推進ガイドラインとして取りまとめましたので,その使用に当たっては,本ガイドラインについて留意されるよう,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年11月17日 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業の実施について [PDFファイル/56KB]  緊急避妊薬については,「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」(以下「評価検討会議」という。)において,医療用医薬品から要指導・一般用医薬品へ転用する際の課題点及び対応策が検討され,対応策の選択・採否にあたり,一部薬局での試験的運用を通じ,更なるデータ・情報の集積が望ましいとされたところです。
 評価検討会議での議論を踏まえ,一定の要件を満たす特定の薬局に限定し,試行的に女性へ緊急避妊薬(処方箋医薬品)の販売を行う調査事業を公益社団法人日本薬剤師会に委託し,モデル的調査研究として,令和5年11月28日以降,準備が整い次第実施しますので,実施と研究趣旨について周知します。本調査研究にて緊急避妊薬の販売等を行う薬局の一覧は,本調査研究に関するホームページ(https://pharmacy-ec-trial.jp)に掲載する予定です。
 なお,処方箋医薬品の販売については,「「薬局医薬品の取扱いについて」の一部改正について」(令和5年11月17日付け医薬発1117第1号)を参照してください。
医薬品 医薬発1117第1号 令和5年11月17日 「薬局医薬品の取扱いについて」の一部改正について [PDFファイル/163KB]  処方箋医薬品については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定により,医師,歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して,正当な理由なく,厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し,又は授与してはならないこととされており,この「正当な理由」が認められる場合の取扱いについては,「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知)において定めているところです。
 「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業の実施について」(令和5年11月17日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)により,一定の要件を満たす特定の薬局に限定して,試行的に処方箋医薬品の販売を行う調査事業が実施されることを踏まえ,「正当な理由」について整理しましたので,周知します。
 なお、当該整理については、調査事業の実施状況等を踏まえて適時に改正する予定であることを申し添えます。
医薬品 事務連絡 令和5年11月14日 妊婦禁忌の新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文等の公表について(周知依頼) [PDFファイル/319KB]  一般社団法人日本感染症学会,公益社団法人日本化学療法学会及び公益社団法人日本産科婦人科学会(以下「関連学会」という。)並びに公益社団法人日本医師会及び公益社団法人日本薬剤師会により妊婦禁忌の新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文が別添1のとおり,関連学会により新型コロナウイルス感染症の治療を受けられる女性の患者さん向け合同声明文が別添2のとおり取りまとめられ,公表されましたので周知します。
薬局機能情報提供制度 医薬総発1101第2号 令和5年11月1日 薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について [PDFファイル/628KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2の規定に基づき,薬局開設者による都道府県知事への医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第1に掲げる事項の報告及び都道府県知事による公表については,「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19年3月26日付け薬食総発第0326001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。令和3年1月29日最終改正。以下「平成19年通知」という。)により行ってきたところです。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号)が公布されたことに伴い,別添のとおり薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について整理し,令和6年1月5日より適用することとしましたので,周知します。
 なお,平成19年通知は,本通知の適用をもって廃止します。
薬局機能情報提供制度 医薬発1101第2号 令和5年11月1日 薬局機能情報提供制度の改正について [PDFファイル/381KB]

 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づく薬局開設者による薬局に関する情報の提供等(以下「薬局機能情報提供制度」という。)については,「薬局機能情報提供制度実施要領について」(平成19年3月26日付け薬食発第0326026号厚生労働省医薬食品局長通知。令和3年1月29日最終改正。以下「実施要領通知」という。)に基づき実施してきたところです。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号。以下「改正省令」という。)が,令和6年1月5日から施行されます。
 改正省令の趣旨等は下記のとおりであり,また,別添のとおり薬局機能情報提供制度実施要領を整理し,同日より適用することとしましたので,周知します。

 なお,実施要領通知は,本通知の適用をもって廃止します。

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令第137号 [PDFファイル/234KB]

サイバーセキュリティ 事務連絡 令和5年11月1日 「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」の一部訂正について [PDFファイル/60KB]

 「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10月13日付け医政参発1013第2号・医薬総発1013第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1において,下記のとおり一部訂正がありましたので,周知します。
 なお,訂正したチェックリストは,厚生労働省のHPに掲載しています。

【掲載ページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

 

薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト [PDFファイル/231KB]

医薬品 医薬監麻発1031第2号 令和5年10月31日 医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について [PDFファイル/78KB]

 「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第295号)が令和5年10月31日に告示され,令和5年11月1日より適用されます。これにより,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき,直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第209条の2,第209条の3及び第210条第6号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。)を変更する必要が生じた医薬品(変更前に製造販売されたものに限る。)については,一定期間変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこととし,具体的には,適用日から1年間は,変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととします。

 また,区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について,まとめられましたので,周知します。

医薬品 医薬安発1031第1号 令和5年10月31日 「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について [PDFファイル/369KB]

 「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第296号)及び「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則第1条第3項第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第297号)が令和5年10月31日に告示されました。

 これに伴い,「一般用医薬品の区分リストについて」(平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の一部を別添1のとおり改正し,今回の改正を反映させた区分リストを別添2のとおり作成しましたので周知します。

指定薬物 医薬発1026第1号 令和5年10月26日 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [PDFファイル/75KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第134号)が公布されましたので,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年10月20日 人免疫グロブリン製剤の安定供給に向けた周知について [PDFファイル/117KB]  人免疫グロブリン製剤については,近年の需要の増加により在庫が逼迫し,製造販売業者が限定出荷を実施しております。
 令和5年4月19日付け事務連絡「人免疫グロブリン製剤の限定出荷と今後の見込みについて」により,今後の安定供給等についてお知らせしたところですが,一部の医療機関による大量購入等もあり,入手が困難な医療機関が散見されています。
 厚生労働省は,令和5年度需給計画を変更し,輸入製剤を追加輸入することとしました。これにより,令和4年度の供給実績(約260万本)を上回る約310万本が令和5年度の製造・輸入量となる見込みです。
 厚生労働省は,令和6年度以降も人免疫グロブリン製剤の安定供給の確保に務めてまいります。血漿分画製剤は,製造に時間を要すること,献血由来の製品であるため製造本数に限りがあることから,安定供給に向け,周知します。
サイバーセキュリティ 医政参発1013第1号/医薬総発1013第1号 令和5年10月13日 「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について [PDFファイル/2.85MB]

 薬局のサイバーセキュリティ対策について,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和5年3月31日付け薬生発0331第14号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の「第2サイバーセキュリティ関係」において「安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち,優先的に取り組むべき事項については,厚生労働省において別途チェックリストを作成し,後日通知する。」とお示ししたところです。
 別添1のとおり「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)及びチェックリストを分かりやすく解説した「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を,別添2のとおり作成しました。さらに,別添3のとおり,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第69条第2項の規定に基づく検査の際に確認する事項等を示した「薬局におけるサイバーセキュリティ確保に係る立入検査の手引き~立入検査担当者向け~」を作成しました。
 また,ここ数年,医療機関へのサイバー攻撃によって電子カルテの閲覧・利用ができなくなる等の事案が発生していることを踏まえ,別添4のとおり,薬局を含む医療機関等において早急に取り組んでいただきたいセキュリティ対策等についてまとめましたので,周知します。
 なお,併せて,「「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~」について」(令和5年6月9日付け医政参発0609第1号厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官通知)をご参考にしていただきますようお願いいたします。

別添1 [PDFファイル/157KB]

別添2 [PDFファイル/437KB]

別添3 [PDFファイル/84KB]

別添4 [PDFファイル/2.26MB]

医療機器 事務連絡 令和5年10月10日 経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直し及び旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の取扱いに関するQ&Aについて [PDFファイル/111KB]  経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直しについては,令和4年5月20日付け厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室,医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,医療機器審査管理課,医薬安全対策課通知「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直しについて」(医政安発0520第1号,薬生薬審発0520第7号,薬生薬機発0520第1号,薬生安発0520第1号)によりお示ししているところであり,また,平成12年8月31日付け厚生省医薬安全局長通知「医療事故を防止するための医療用具に関する基準の制定等について(注射筒型手動式医薬品注入器基準等)」(医薬発第888号)の別添2で示す規格(以下「旧規格」という。)に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の取扱いについては,令和4年6月30日付け医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,医療機器審査管理課,医薬安全対策課通知「旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の取扱いについて」(薬生薬審発0630第2号,薬生薬機発0630第1号,薬生安発0630第1号)によりお示ししているところです。
 上記通知に関する質疑応答集(Q&A)について取りまとめましたので,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年9月29日 ニトロソアミン類(NTTP)が検出されたシタグリプチンリン酸塩水和物製剤の使用による健康影響評価の結果等について [PDFファイル/108KB]  シタグリプチンリン酸塩水和物製剤については,ニトロソアミン類に分類さ
れる化学物質(7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]
triazolo-[4,3-a]pyrazine)が検出されたことを受け,当該製剤を服用している方への当面の対応等を,令和4年9月1日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課,監視指導・麻薬対策課事務連絡「シタグリプチンリン酸塩水和物製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について」によりお知らせしているところです。
 令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会における審議結果を踏まえ,シタグリプチンリン酸塩水和物製剤の服用による健康影響評価,同剤を服用している方々への対応等を下記のとおり取りまとめましたので,本件について患者から相談を受けた場合等の参考とされたく,周知します。
ヒヤリ・ハット 医薬総発0928第2号/医薬安発0928第7号 令和5年9月28日 「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第29回報告書」及び「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業2022年 年報」の周知について [PDFファイル/110KB]

 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業(以下「本事業」という。)は,公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)による厚生労働省補助事業であり,平成21年4月から,薬局におけるヒヤリ・ハット事例等を収集,分析し提供しています。本事業は,医療安全対策に有用な情報について,各薬局に広く共有するとともに,国民に対して情報を提供し,医療安全対策の一層の推進を図ることを目的として実施されています。
 この度,機構が,令和5年1月から6月までに報告されたヒヤリ・ハット事例を収集し分析を行った「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業第29回報告書」及び令和4年1月から12月までに報告されたヒヤリ・ハット事例の収集・分析の内容をとりまとめた「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業2022年年報」を公表しましたので,薬局等におけるヒヤリ・ハットの発生防止のため,周知します。これらの報告書は,機構のホームページにも掲載されています(http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/)。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業2022年年報 [PDFファイル/3.63MB]

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 第29回報告書 [PDFファイル/2.83MB]

医薬品 医薬薬審発0927第3号 令和5年9月27日 新医薬品等の再審査結果 令和5年度(その4)について [PDFファイル/80KB]

 別表の3品目について,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第4項の規定による再審査が終了し,結果は別表のとおりであるので,周知します。

医薬品 医薬薬審発0925 第2号 令和5年9月25日 デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライ ン(アトピー性皮膚炎,気管支喘息,鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)の一部改正について [PDFファイル/1.75MB]

 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。
 デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については,最適使用推進ガイドラインとして「デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(アトピー性皮膚炎,気管支喘息,鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)の一部改正について」(令和2年11月24日付け薬生薬審発1124第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤について,既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対する小児の用法・用量の追加に係る承認事項一部変更が承認されたこと等に伴い,当該ガイドラインを別紙1のとおり改正しましたので,周知します。改正後の最適使用推進ガイドラインは,別添1のとおりです。
 また,これに伴い,「デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(アトピー性皮膚炎,気管支喘息,鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)の一部改正について」(令和2年11月24日付け薬生薬審発1124第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)の別添2及び別添3の一部を別紙2及び別紙3のとおり改正しますので,あわせて周知します。改正後のこれらの最適使用推進ガイドラインは,別添2及び別添3のとおりです。

医薬品 医薬薬審発0925 第3号 令和5年9月25日 ジルコプランナトリウム製剤の使用にあたっての留意事項について [PDFファイル/595KB]  ジルコプランナトリウム製剤(販売名:ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ,同皮下注23.0mgシリンジ,同皮下注32.4mgシリンジ)については,「全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る)」を効能又は効果として製造販売承認したところですが,本剤については,髄膜炎菌感染症の発症のリスクが高まることが懸念されること等から,その使用にあたって,ご留意いただくよう周知します。
医薬品 医薬薬審発0925第1号/
医薬安発0925第1号
令和5年9月25日 エプコリタマブ(遺伝子組換え)製剤の使用にあたっての留意事項について [PDFファイル/177KB]

 エプコリタマブ(遺伝子組換え)製剤 (販売名:エプキンリ皮下注 4mg及び同皮下注48mg。以下「本剤」という。)については,「再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫,高悪性度B細胞リンパ腫,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)」及び「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」が「効能又は効果」として承認されたところです。
 本剤は重度のサイトカイン放出症候群があらわれることがあり,死亡に至る例が報告されていることから,その使用にあたっては,留意されるよう,周知します。

医薬品 医薬安発0915 第1号 令和5年9月15日 要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品について [PDFファイル/79KB]

 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品のうち,下記1.の医薬品については,令和5年9月15日をもって医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2第1項第1号に定める期間を満了し,同年9月16日より要指導医薬品から一般用医薬品(第1類医薬品)に移行することとなりました。
 これに伴い,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第269号)が告示されました。
 当該医薬品が要指導医薬品から第1類医薬品に移行することを踏まえ,適切な情報提供及び販売が行われるよう,販売の相手方に当該医薬品を販売しても差し支えないかを確認するために薬局開設者,店舗販売業者及び配置販売業者が販売の際に用いることとしている資材及び添付文書の活用等につき,周知します。

医薬品 医薬監麻発0915 第1号 令和5年9月15日 医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について [PDFファイル/77KB]  「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第270号。以下「経過措置告示」という。)が令和5年9月15日に告示され,令和5年9月16日より適用されます。これにより,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき,直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第209条の2,第209条の3及び第210条第6号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」という。)を変更する必要が生じた下記1に示す医薬品(変更前に製造販売されたものに限る。)については,一定期間変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこととします。
 具体的には,下記1に示す適用日から1年間は,変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととします。
 また,区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について,周知します。
医薬品 医薬薬審発0914第1号 令和5年9月14日 新医薬品の再審査期間の延長について [PDFファイル/68KB]

 医薬品及び医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第3項の規定に基づき,新医薬品の再審査期間が延長されたので,周知します。

健康被害救済制度 薬生副発0823第1号 令和5年8月23日 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する集中広報の周知について(協力依頼) [PDFファイル/109KB]

 医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度(以下「健康被害救済制度」という。)は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり,医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため,医療費,医療手当,障害年金などの給付を行うものです。
 本制度については,医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方々が適正かつ迅速に当該給付を受けられるよう,広く国民や医療関係者に認知・理解いただく必要があることから,制度の運営主体である独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)において,毎年,10月17日から23日までの「薬と健康の週間」,10月から12月までの約3か月間を「健康被害救済制度集中広報期間」として,国民及び医療関係者における制度の認知度・理解度の一層の向上を目的とした広報活動を積極的に展開しており,今年度も広報を実施することとしておりますので周知します。
 また,機構では,リーフレット,ポスター,その他広報資料を無料で配布しており,機構ホームページからもダウンロードすることができますので,ご活用ください。https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0063.html

オンライン服薬指導 薬生発0825第1号 令和5年8月25日 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律等の施行等について(オンライン服薬指導関係) [PDFファイル/99KB]


 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第9条の4第1項において,映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものによる服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)が可能とされ,国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「国家戦略特区法」という。)第20条の5の規定による国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「薬剤遠隔指導事業」という。)が不要となったところです。
 このような状況を踏まえて公布された国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和5年法律第20号。以下「改正法」という。)により,国家戦略特区法第20条の5における薬剤遠隔指導事業に係る規定が削除され,本年9月1日から施行される予定です。あわせて,改正法の公布に伴い,厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第104号)が公布されたところです 。
 上記の改正に伴い,「国家戦略特別区域法における医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例の施行等について」(平成29年11月10日付け薬生発1110第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。令和元年9月30日最終改正。)は廃止することとします。

医薬品副作用報告 薬生安発0823第1号

令和5年8月23日

患者からの医薬品副作用報告に関する広報の周知について(協力依頼) [PDFファイル/95KB]

 平成31年3月26日付け薬生安発0326第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知「患者からの医薬品副作用報告について」によりお知らせしたとおり,平成31年3月26日から,独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)において,患者からの医薬品副作用報告の受付を開始しております。
 医薬品による副作用が疑われる症例についての情報を,患者又はその家族から直接収集し,医薬品の安全対策に活用するために,本報告について,広く患者,国民の皆様に認知していただく必要があることから,PMDAにおいて広報資料を作成していますので周知します。

 またPMDAにおいては下記のとおり広報資料を無料で配布しており,PMDAのウェブサイトからもダウンロードすることができますので,ご活用ください。
 なお,患者からの医薬品副作用報告は,医薬品副作用被害救済制度における請求とは異なります。救済制度での医療費等の請求については別の手続きが必要となる点にご留意願います。

チラシ [PDFファイル/607KB]

医薬品 事務連絡 令和5年8月22日 要指導医薬品として指定された医薬品について [PDFファイル/66KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第252号)が告示され,別表の医薬品が要指導医薬品として指定されましたので,お知らせします。
 別表の医薬品を含む要指導医薬品の一覧は,医薬品の販売制度に関する厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html
において掲載しています。
医薬品 事務連絡 令和5年7月28日 新型コロナワクチンの接種に伴い副反応を疑う症状が生じた者への対応について(再周知) [PDFファイル/80KB]
 新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎が生じた場合の対応については,接種後4日以内に胸の痛み,動悸,息切れ,むくみなどの症状が見られた場合には速やかに医療機関を受診するよう周知してきたところです。
 第94回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び令和5年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(令和5年7月28日開催)の審議において,特に新型コロナワクチン接種後に心筋炎・心膜炎を疑う症状が生じた場合に速やかに医療機関を受診するようあらためて注意喚起を行うとともに,新型コロナワクチン接種後に重篤な症状が発現した副反応疑い報告事例の因果関係評価に係る情報収集の重要性について改めて指摘があったことを踏まえ,再周知します。
指定薬物 薬生発0725第1号 令和5年7月25日 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [PDFファイル/75KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第98号)が公布されましたので,周知します。
医薬品 薬生薬審発0724第2号/
薬生安発0724第1号
令和5年7月24日 新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について [PDFファイル/100KB]  薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については,平成22年8月30日付け薬食審査発0830第9号・薬食安発
0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(以下「連名通知」という。)にて各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知しましたが,令和5年7月24日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において,別添の医薬品について,医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき,公知申請についての事前評価が行われ,公知申請を行っても差し支えないとされました。
 つきましては,別添の医薬品について,連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただきますよう,周知します。
柔軟剤等 事務連絡 令和5年7月19日

香りへの配慮に関する啓発ポスターの改訂について(情報提供 ) [PDFファイル/95KB]

 

 

 柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等にあることを踏まえ,消費者庁において厚生労働省を含む関係各省と協力のもと,啓発ポスターを作成し,「香りへの配慮に関する啓発ポスターについて(情報提供)」(令和3年9月1日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課・健康局難病対策課連名事務連絡及び令和4年6月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課・健康局難病対策課・子ども家庭局総務課少子化総合対策室・子ども家庭局保育課・老健局高齢者支援課・老健局認知症施策・地域介護推進課・老健局老人保健課連名事務連絡)により,情報提供をしているところです。
 今回,柔軟剤などを使用する消費者への香りのマナー啓発をさらに推進するため,啓発ポスターを改訂しましたので,改めて情報提供します。

【別添】

香りへの配慮に関する啓発ポスター [PDFファイル/1.14MB]

医療機器 薬生機審発0630第5号 令和5年6月30日 複数の医療機器の販売業者又は貸与業者が共同で利用する倉庫業者の営業所における他の医療機器の販売業者又は貸与業者の営業所の場所からの区別について [PDFファイル/132KB]

 医療機器の販売業及び貸与業の営業所の構造設備については,薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)第4条第1項第2号にて規定されています。
 また,販売業者及び貸与業者(以下「販売業者等」という。)が利用する同一所在地にある倉庫業者の倉庫において,実地に管理を行うことができ,それぞれの医療機器の特性に応じた管理等の業務に支障を来さない場合には,複数の販売業者等と営業所管理者とがそれぞれ個別に使用関係を持ち,当該複数の販売業者等が同一人物を営業所管理者とすることについて相互に承諾したうえであれば,都道府県知事の兼務許可を受けて,当該倉庫業者の倉庫における複数の販売業者等の営業所管理者を同一人物が兼務することを妨げるものではない(「医療機器の販売業,賃貸業及び修理業に関しての質疑応答集」の情報提供について(令和2年12月25日医療機器審査管理課事務連絡))としているところです。
 複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターの営業所における他の卸売販売業者の営業所の場所からの区別について(令和4年10月6日薬生総発1006第1号。)を踏まえ,コンピュータ化システムを用いて医療機器の販売業者等の所有する医療機器を電子的に区別可能である場合にそれぞれの営業所の管理が適切に行われているものとして取り扱うことができるよう別添のとおり整理しましたので,周知します。

医薬品 薬生薬審発0630 第1号/
薬生監麻発0630 第7号

令和5年6月30日

「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種,ウイルス種への有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について [PDFファイル/109KB]  人体(外皮に限る。以下同じ。)若しくは物品に対する殺菌若しくは消毒を使用目的とした医薬品及び人体に対する殺菌若しくは消毒を使用目的とした医薬部外品(効能・効果において適用菌種が定められていないものに限る。)における特定の菌種若しくはウイルス種への有効性に係る情報提供については,「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種,ウイルス種への有効性に係る情報提供の取扱いについて」 [PDFファイル/93KB](令和4年2月25日付け薬生薬審発0225第12号・薬生監麻発0225第9号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「取扱通知」という。)により示しているところです。
 「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第181号)が適用されました。それに伴い,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品」(平成21年厚生労働省告示第25号)において,「物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている物」が新たに医薬部外品に指定されたので,取扱通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し,適用することとしましたので通知します。
医薬品 事務連絡 令和5年6月30日 パキロビッドパック(国購入品)の使用期限の訂正について [PDFファイル/162KB]

 新型コロナウイルス感染症治療薬/発症抑制薬の使用期限の取扱いについては,これまで,「新型コロナウイルス感染症治療薬/発症抑制薬の使用期限の取扱いについて」(令和5年5月19日付け厚生労働省医薬 ・生活衛生局医薬品審査管理課,新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)により事務連絡したとおり,厚生労働省のウェブサイトに掲載してきました。
(ウェブサイトURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/covid19tiryouyaku_

vaccine.html


 新型コロナウイルス感染症治療薬「パキロビッドパック」(成分名:ニルマトレルビル,リトナビル)の「使用して差しつかえない期限」について,ファイザー社から提出を受けた資料に誤りがあることがわかりましたので,別添のとおり訂正しました。医療機関等において訂正後の「使用して差しつかえない期限」により本薬剤を取扱いいただきますようお願いたします。
 今回の訂正により「使用して差しつかえない期限」が短くなることを踏まえ,今後,使用期限がより長い製剤を各医療機関等に送付する予定です。詳細はファイザー社からの案内をお待ちください。

医薬品 事務連絡 令和5年6月30日 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」及びオセルタミビルDS3%「サワイ」の使用期限の取扱いについて [PDFファイル/132KB]

 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(成分名:オセルタミビルリン酸塩)の有効期間が4年から6年に延長されたこと等を踏まえ,下記のとおり周知いたします。
 他方,オセルタミビルDS3%「サワイ」(成分名:オセルタミビルリン酸塩)の有効期間の再延長については製造販売業者において検討中です。

 医療機関及び薬局において,本事務連絡に基づいて本剤の使用期限を取り扱っていただくようお願いいたします。
 また,これに伴い「オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」及びオセルタミビルDS3%「サワイ」の使用期限の取扱いについて」(令和5年3月1日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡)は廃止し,本事務連絡をもって代えることとします。
 下記の取扱いについては,添付文書上の保存方法を遵守した製剤に適用されるものであり,本取扱いを踏まえつつ,保存方法についても適切にお取り計らいいただくようお願いいたします。

医薬品 薬生薬審発0628第4号 令和5年6月28日 新医薬品等の再審査結果 令和5年度(その2)について [PDFファイル/92KB]  別表の18品目について,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第4項の規定による再審査が終了し,結果は別表のとおりであるので,周知します。
医薬品 薬生薬審発0626第1号 令和5年6月26日 ペムブロリズマブ(遺伝子組替え)製剤の最適使用推進ガイドライン(原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)の作成及び最適使用推進 ガイドライン(古典的ホジキンリンパ腫)の一部改正について [PDFファイル/1.3MB]

 経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において,革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて,革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。
 ペムブロリズマ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)について,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫に対して使用する際の留意事項を別添のとおり最適使用推進ガイドラインとして取りまとめましたので,その使用にあたっては,本ガイドラインについて留意されるよう,周知します。
 また,ペムブロリズマ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静中100mg)を古典的ホジキンリンパ腫に対して使用する際の留意事項については,「ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(子宮頸癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌,悪性黒色腫,古典的ホジキンリンパ腫,尿路上皮癌,高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌及び結腸・直腸癌,腎細胞癌,頭頸部癌,食道癌,乳癌,子宮体癌並びに高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する固形癌)の一部改正について」(令和4年9月26日付け薬生審発0926第1号厚生労働省医薬・生活衛生厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 ペムブロリズマ(遺伝子組換え)製剤について,古典的ホジキンリンパ腫を対象とした新たな臨床試験成績に関する評価が独立行政法人医薬品医療機器総合構により行われたこと等に伴い,当該ガイドラインを,別紙のとおり改正いたしましたので,周知します。
 改正後の最適使用推進ガイドラインは,別添参考のとおりです。

医薬品 薬生発0621第1号 令和5年6月21日 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [PDFファイル/77KB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)第二条第十五項に規定する指定薬物等については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定めています。
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第86号)が公布されましたので,周知します。
                   
医薬品 事務連絡 令和5年6月8日 ノルトリプチン塩酸製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について [PDFファイル/137KB]

 ノルトリプチン塩酸製剤(以下「本剤」という。の製造販売業者から,同製剤中においてニトロソアミン類に分類される化学物質(N-ニトロソノルトリプチン)が検出された旨の報告がありました。
 令和5年度第3回薬事・食品衛生審議会分科医等安全対策部全対策調査会における審議結果を踏まえ,本剤の服用による健康影響評価,本剤を服用している方々への対応等下記のとおり取りまとめしたので,本件について患者から相談を受けた場合等には参考とされたく,周知します。

医薬品 薬生薬審発0607第9号 令和5年6月7日 新医薬品等の再審査結果 令和5年度(その1)について [PDFファイル/83KB]  別表の12品目について,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第4項の規定による再審査が終了し,結果は別表のとおりであるので,周知します。

医薬品

医政安発0607第1号
薬生副発0607第1号
令和5年6月7日 医薬品安全管理責任者が行う従業者に対する医薬品の安全使用のための研修について [PDFファイル/157KB]

 平素より厚生労働行政の推進にご協力を賜り感謝申し上げます。
 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第2号イに規定する「従業者に対する医薬品の安全使用のための研修」については,その内容として「医薬品による副作用等が発生した場合の対応(施設内での報告,行政機関への報告等)に関する事項」等がありますが,(別添1参照),当該「副作用等が発生した場合の対応」には,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく医薬品の副作用による健康被害の救済に関する制度(以下「医薬品副作用被害救済制度」という。)に係る対応が含まれているところです。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)では,上記事項に係る研修に機構職員を講師として派遣し,医薬品副作用被害救済制度に関する講演(以下「出前講座」という。)を行っているほか,出前講座の内容と同様の必要情報を網羅したeラーニング講座(別添2参照)を設け,上記の研修で活用いただけるようにしています。
 上記の研修において,医薬品副作用被害救済制度の内容,同制度の対象となる可能性のある事例が発生した際の対応やその体制についても,テーマとして積極的に取り上げていただくとともに,出前講座やeラーニング講座を活用いただけるよう,周知します。

医薬品 事務連絡 令和5年6月2日 高齢者施設等における経口抗ウィルス薬(ラゲブリオカプセル及びパキロビッドパック)の活用方法について(再改定) [PDFファイル/116KB]

 平素より新型コロナウイルス感染症対応に格段の御高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。以下「ラゲブリオ」という。)及び「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック並びにパキロビッド®パック600及びパキロビッド®パック300。以下「パキロビッド」という。)の活用方法については,「高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル及びパキロビッド®パック)の活用方法について(再改定)」(令和5年4月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ほか事務連絡。以下「4月5日付け事務連絡」という。)において,お示ししてきたところです。
 新型コロナウイルス感染症については,本年5月8日から,感染症法上の位置付けを新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更しましたが,これに伴い,ラゲブリオ及びパキロビッドの今後の取扱い等について,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)」(令和5年5月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか事務連絡。)及び「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)」(令和5年5月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか事務連絡。)等においてお示ししたところです。これを踏まえ,高齢者施設等におけるラゲブリオ及びパキロビッドの活用方法について下記のとおりまとめましたので,周知します。

医薬品 薬生薬審発0525 第1号 令和5年5月25日 ラブリズマブ(遺伝子組換え)製剤の使用にあたっての留意事項について [PDFファイル/530KB]  ラブリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:ユルトミリス点滴静注300mg,同HI点滴静注300mg/3mL,同HI点滴静注1100mg/11mL)については,「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防」を効能又は効果として追加する,製造販売承認事項一部変更承認したところですが,本剤については,髄膜炎菌感染症の発症のリスクが高まることが懸念されること等から,その使用にあたっては,ご留意いただくよう周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年5月22日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡) [PDFファイル/899KB]  新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック。以下「本剤」という。)について,本剤の薬価収載に伴い,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(令和5年3月20日付け事務連絡)において,一般流通後における,国が購入した本剤(以下「国購入品」という。)及び薬価収載品としての本剤の取扱い等についてお示ししたところです。
 既に配分済みの国購入品について,有効に活用していただくことを目的とし,無償譲渡の取扱いをお示しするとともに,再譲渡についても一定の要件に基づき認めることと致しますので,本事務連絡に沿ったご対応をお願いいたします。
 また,今後の本剤の取扱い等について,これまで令和5年3月22日以降の医療機関又は薬局が保有する国購入品については,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)」(令和4年2月10日(令和5年3月3日最終改正)付け事務連絡),「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について周知」(令和5年3月8日)付け事務連絡),「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その2)(周知)」(令和5年3月15日付け事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(令和5年3月20日付け事務連絡)にてお示しした内容も含め,本事務連絡の「3.国購入品の取扱いについて」に集約しましたので,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年5月22日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡) [PDFファイル/735KB]  新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125mg。以下「本剤」という。)について,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その3)」(令和5年3月28日付け事務連絡)において,一般流通後(3月31日以降)における,国が購入した本剤(以下「国購入品」という。)及び薬価収載品としての本剤の取扱い等についてお示ししたところです。
 既に配分済みの国購入品について,有効に活用していただくことを目的とし,無償譲渡の取扱いをお示しするとともに,再譲渡についても一定の要件に基づき認めることと致しますので,本事務連絡に沿ったご対応をお願いいたします。
 また,今後の本剤の取扱い等について,これまで令和5年3月31日以降の医療機関又は薬局が保有する国購入品については,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の医療機関及び薬局への配分について」(令和4年11月22日(令和5年3月3日最終改正)付け事務連絡),「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その2)」(令和5年3月22日付け事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その3)」(令和5年3月28日付け事務連絡)にてお示しした内容も含め,本事務連絡の「3.国購入品の取扱いについて」に集約しましたので,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年5月22日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡) [PDFファイル/442KB]  新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。以下「本剤」という。)について,本剤の薬価収載に伴い,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(令和4年9月15日付け事務連絡)において,一般流通後における,国が購入した本剤(以下「国購入品」という。)及び薬価収載品としての本剤の取扱い等についてお示ししたところです。
 既に配分済みの国購入品について,有効に活用していただくことを目的とし,無償譲渡の取扱いをお示しするとともに,再譲渡についても一定の要件に基づき認めることと致しますので,本事務連絡に沿ったご対応をお願いいたします。
 また,今後の本剤の取扱い等について,これまで令和4年9月16日以降の医療機関又は薬局が保有する国購入品については,「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)」(令和3年12月24日(令和4年8月15日最終改正)付け事務連絡),「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬 (ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について周知」(令和4年8月10日付け事務連絡),「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その2)(周知)」(令和4年9月8日付け事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(令和4年9月15日付け事務連絡)にてお示しした内容も含め,本事務連絡の「3.国購入品の取扱いについて」に集約しましたので,周知します。
医薬品 事務連絡 令和5年5月19日 新型コロナウイルス感染症治療薬/発症抑制薬の使用期限の取扱いについて [PDFファイル/89KB]

 新型コロナウイルス感染症治療薬/発症抑制薬の使用期限の取扱いについては,これまで,「ラゲブリオカプセル200mgの使用期限の取扱いについて」(令和5年4月21日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務絡),「パキロビッドパックの使用期限の取扱いについて」(令和5年2月10日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡),「ロナプリーブ注射液セット300及び同注射液セット1332の使用期限の取扱いについて」(令和5年2月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡),「ゼビュディ点滴静注液500mgの使用期限の取扱いについて」(令和5年2月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)及び「エバシェルド筋注セットの使用期限の取扱いについて」(令和4年11月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)でそれぞれお示ししてきたところですが,厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/covid-19tiryouyaku_vaccine.html)に掲載することとしました。また,これに伴い,上記の事務連絡は廃止することとします。
 ホームページに掲載した取扱いに基づいて各薬剤の使用期限を取り扱っていただくよう周知します。
 ホームページに掲載した取扱いについては,添付文書上の保存方法を遵守した製剤に適用されるものであり,当該取扱いを踏まえつつ,保存方法についても適切にお取り計らいいただくようお願いいたします。

医薬部外品 薬生安発 0519 第1号 令和5年5月19日 薬用歯みがき類「チェック・アップコドモ A」の使用後に発現したアナフィラキシーについて(依頼) [PDFファイル/85KB]  薬用歯みがき類の「チェック・アップコドモ A」(以下「本製品」という。)の使用後にアナフィラキシーを発現したとされる症例が,令和4年12月から令和5年5月の間に3例報告されました。
 現時点では,本製品の使用とアナフィラキシーの発現の因果関係は明らかではありませんが,厚生労働省は,本製品の使用に関する安全性について,より注視していく必要があると考えておりますので,周知します。
 なお,本製品は,歯科診療施設に向けて販売されています。
副作用等報告 事務連絡

令和5年5月16日

PMDAの電子報告システム(報告受付サイト)を用いた医薬関係者からの副作用等報告のお願いについて [PDFファイル/1.18MB]  医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定に基づく,薬局開設者,病院若しくは診療所の開設者又は医師,歯科医師,薬剤師,登録販売者その他の医薬関係者からの医薬品,医療機器,再生医療等製品,医薬部外品及び化粧品の副作用,感染症及び不具合報告については,令和4年3月18日付け薬生発0318第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医薬関係者からの医薬品,医療機器,再生医療等製品,医薬部外品及び化粧品の副作用,感染症及び不具合報告の実施要領について」によりお示ししているとおり,独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の電子報告システム(以下「報告受付サイト」という。https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html)の利用によるオンライン報告が可能です。報告受付サイトでは,報告書の作成からPMDAへの提出までの一連の操作を効率的に行うことができるほか,従来のFAX等による報告に比べ誤送信のリスクがなく,サイバーセキュリティにも配慮されており,安心して利用することができますので,報告受付サイトを積極的に活用いただくよう周知します。
医薬品

薬生薬審発0428第5号/ご成母第54号

令和5年4月28日 ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての留意事項について(依頼) [PDFファイル/100KB]  ミフェプリストン及びミソプロストール製剤(販売名:メフィーゴパック)(以下,「本剤」という。)については,「子宮内妊娠が確認された妊娠63日(妊娠9週0日)以下の者に対する人工妊娠中絶」を効能又は効果として製造販売承認されたところです。本邦においては,母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づき,母体保護法指定医師のみが人工妊娠中絶を実施することとされており,本剤の使用についても同様の扱いとなることから,本剤の使用にあたっては,ご留意いただくよう周知します。
医薬部外品 薬生発0428第1号 令和5年4月28日 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する 医薬部外品の一部を改正する告示について [PDFファイル/62KB]

 医薬部外品については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)第2条第2項において,「人体に対する作用が緩和なもの」と定義されており,同項第3号に規定する医薬品と同様の使用目的のために使用されるもののうち,厚生労働大臣が指定するものについては,具体的に,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品(平成21年厚生労働省告示第25号。)において指定しているところです 。             

「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する 医薬部外品の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第181号)が告示され, 同日より適用されることとなったので,周知します。

医薬品 事務連絡 令和5年4月24日 ラゲブリオカプセルの承認条件の取扱いについて [PDFファイル/448KB]

 モルヌピラビル(販売名:ラゲブリオカプセル200mg)について,提出された資料を評価した結果,下記の承認条件を満たすものと判断したことから,当該条件に係る記載を添付文書から削除して差し支えないことを承認取得者に事務連絡しましたので,周知します。
 当該条件の取扱いにより,同意書の取得は不要となりましたが,妊娠の可能性のある女性に対しては引き続き,製造販売業者が周知している資材「「妊娠している女性,妊娠している可能性のある女性,又は妊娠する可能性のある女性」に関するお願い」の別紙(別添1)及び「ラゲブリオカプセル200mgを処方された妊娠する可能性のある女性とご家族のみなさまへ」(別添2)を活用いただくよう,周知します。

医薬品 事務連絡 令和5年4月21日 ラゲブリオカプセル200mgの使用期限の取扱いについて [PDFファイル/135KB]  ラゲブリオカプセル200mg (成分名:モルヌピラビル)の有効期間が30か月から36か月に延長されたこと等を踏まえ,本事務連絡に基づいて本剤の使用期限を取り扱っていただくよう周知します。
 また,「ラゲブリオカプセル200mgの使用期限の取扱いについて」(令和4年8月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課,厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)は廃止され,本事務連絡をもって代えることとします。

※薬機法:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

上記以前の通知

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「医薬品医療機器情報配信サービス」のご案内

 医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のUrlから登録できますので、御活用下さい。
医薬品医療機器情報配信サービス http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html

主に医薬品に関する通知を参照できるウェブサイトのご案内

○厚生労働省法令等データベースサービス目次(体系)検索へ(リンク先で「第4編医薬食品」→「第1章医薬食品」を選択してください。医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律や薬剤師法関係の通知を参照できます。)
○厚生労働省法令等データベースサービス登載準備中の新着通知(リンク先で「・医政局」や「・医薬・生活衛生」を選択してください。掲載準備中の新着通知を参照できます。)
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全対策業務情報提供業務医薬品
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全対策業務情報提供業務医療安全情報

 

 

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