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(小児慢性特定疾病)支給認定変更等について

 小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る変更等がある場合は,速やかに届け出てください。

 ※医療機関の変更・追加による変更手続きは不要になりました。

 (様式は下記リンクよりダウンロードできます。)

氏名・住所(市内間転居)のみの変更の場合

  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」に変更事項をご記入の上,当課まで届け出てください。

■ 高知市外への転出

 

加入保険に変更がある場合

  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」に変更事項をご記入の上,新しい保険証(または組合員証)の写しを添えて,当課まで届け出てください。

 保険証(または組合員証)の写しの必要な対象については,「申請に必要な提出書類について」の「健康保険証・組合員証の写し」を参考にしてください。

 

支給認定基準世帯員に変更がある場合

  • 加入保険が,被用者保険⇔国保・国組に変更があった場合や,被保険者の変更など,支給認定基準世帯員が変更になる場合,「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」と「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書」に変更事項をご記入の上,新しい保険証(または組合員証)の写しを添えて,当課まで届け出てください。

 保険証(または組合員証)の写しの必要な対象については,「申請に必要な提出書類について」の「健康保険証・組合員証の写し」を参考にしてください。

 

疾病の追加や変更

 現在,承認を受けている疾病以外に新しく疾病が追加される場合は,その疾病に対し新たに審査し,承認される必要があります。

 指定医に医療意見書の作成を依頼し,「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書」と併せて提出してください。

 ※現在承認を受けている疾病の詳しい疾病が判明した等の変更がある場合は,当課までご相談ください。

 

高知市外に転出される場合

 受診者のみが転出し,保護者は高知市に残る場合,引き続き,高知市での受給が可能です。

  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」に変更事項をご記入の上,当課まで届け出てください。

 被保険者の方が市外に転出される場合は,併せて申請者(保護者)の変更が必要です。

 受診者・保護者ともに市外に転出される場合,転入先での新規申請(有効期限内は引き継ぐことができます。)をしていただき,当課へは喪失届を提出してください。

   ■ 高知県内の転出の場合 ・・・ 高知県健康対策課,または,主管保健所に申請してください。

   ■ 高知県外に転出の場合 ・・・ 転入先の市町村にお問い合わせください。

  • 「小児慢性特定疾病医療受給資格喪失届」をご記入いただき,当課までご提出ください。

 転入先での受給資格は申請受理日からとなりますので,早急に申請をお願いします。

 喪失届の提出は転入先での申請受理後で構いません。

受給者証を破損・汚損・紛失した場合

承認中の受給者証は,再発行することができます。

  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し,提出してください。

破損・汚損の場合は,古い受給者証は返却してください。