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補装具費の支給について

1 補装具とは

   補装具とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づい
  て給付され、障害者(児)の失われた身体機能を補うまたは代替するための、更生用の用具をいいます。補装
  具は以下のように定義されています。

 (1)身体の欠損または失われた身体機能を補う・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。

 (2)身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。

 (3)給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。

2 補装具費の支給について

   補装具費の支給(購入または修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持している方
  または、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に定める疾病による障害の
      ある方が、判定等により補装具必要であると認められる必要があります。
   ※補装具の対象となる難病一覧 [PDFファイル/679KB]

 (1)申請窓口
    補装具費の支給は各市町村が行います。事前の申請が必要です。
   ※申請書類について

 (2)補装具の判定
    補装具費の支給に際して、身体障害者(18歳以上)の場合は、身体障害者更生相談所(高知県立療育福祉
   センター)での判定、または、判定医療機関の補装具判定医の受診が必要です。
   ※判定医療機関一覧 [PDFファイル/193KB] [PDFファイル/187KB]
   ※高知市が申請受付時に医療機関の受診予約をとります。
   ※補装具の種類によっては医師の意見書による書類判定でも可能です。
   ※身体障害児(18歳未満)の場合、指定自立支援医療機関(育成医療担当医)または保健所の医師の意見書
   が必要です。
 
  (3)補装具費の種目やその金額の算定基準
         補装具費が支給される補装具の種目やその内容(名称・基本構造等)、支給金額算定基準等は、厚生労働
          大臣の告示に定められています。
          ※補装具費基準額一覧 [PDFファイル/1.21MB]
          ※完成用部品 [PDFファイル/881KB]

  (4)利用者負担額
           利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限があります。
    ※18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の児童については世帯全員の市民税課税状況により負担上
           限額を算定します。
    ※基準額を超過した金額については、全額自己負担となります。

所得区分 自己負担 負担上限額
一般(市民税課税世帯) 1割負担 37,200円
低所得(市民税非課税世帯) 0円   
生活保護(生活保護受給世帯)

  (5)所得制限
       本人または配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合、支給対象外となります。
          (令和6年4月1日から、対象者が障害児の場合の所得制限が撤廃されました。)
 

 (6)補装具の個数
       補装具費の支給の対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上な     
    ど、特に必要と認められた場合は、2個とすることが可能です。また、修理期間中の代替用については支給
    の対象となりません。

  (7)補装具費の再支給
      補装具費の支給制度では種目や型式ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が設
    定されており、補装具費の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。
      しかし、障害状況の変化等で身体に合わなくなった場合や、著しく破損し修理不能のなった場合は、耐用
    年数内でも再支給が可能です。
      ただし、耐用年数経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は、再支給の対象となりません。
 
  (8)適合判定
      補装具は障害状況に合わせて作製し、使用する必要があります。適合しない補装具を使用することにより
    効果が十分得られず、変形や褥瘡(じょくそう)などの二次障害を招くことがあります。
      このため、義肢・装具や車椅子などは、補装具完成後、判定医療機関を再び受診し適合検査を受ける必要
    があります。適合が認められれば、通常その場で補装具の受け渡しとなります。
 
    (9)その他
     ・ 介護保険法による福祉用具貸与制度、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法等の障害者総合支援
              法以外の制度により給付が可能な場合は対象にならない場合があります。

     ・ 治療の手段として使用されるサポーターやコルセット等の治療用装具は医療保険による給付が受けられ
      るため、補装具費支給の対象にはなりません。
      ※障害者総合支援法による補装具費支給は、治療終了後、症状が固定し、教育・職業その他日常生活の能
      率の向上を図る上で必要な場合に支給の対象になります。
   
           ・  平成28年1月1日以降、マイナンバー法の施行に伴い、申請時に個人番号(申請者、対象児童及び扶養
             義務者)の分かるものと本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせ
    ください。

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