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介護保険の費用負担について
1.負担割合について
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて、サービス費の1割、2割または3割が利用者負担となります。(ただし、給付額減額措置を受けている場合はそちらが優先されます。)
| 3割負担 |
●本人の前年の合計所得金額(※1)(※2)が220万円以上で、 ●同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(※3)+年金以外の合計所得金額(※4)」の合計 ・ 1人の場合 340万円以上 ・ 2人以上の場合 463万円以上 |
|---|---|
| 2割負担 |
●本人の前年の合計所得金額(※1)(※2)が160万円以上で、 ●同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(※3)と年金以外の合計所得金額(※4)」の合計 ・ 1人の場合 280万円以上 ・ 2人以上の場合 346万円以上 |
| 1割負担 |
以上にあてはまらない人、市町村民税非課税者、生活保護受給者、40~64歳の人 |
通いや入所サービスの場合は、食費・部屋代・日常生活費などが別途必要です。
※1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除を控除した額とします。
※2 『合計所得金額』 令和3年8月1日以降については、税制改正の影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等所得が含まれている場合は、給与所得又は公的年金等所得 の合計額から10万円を控除した後の金額を算定に用います。
※3 課税年金収入額とは、公的年金等の収入金額をいいます。障害者年金・遺族年金等は含まれません。
※4 年金以外の合計所得金額
所得金額調整控除(※5)の適用が
・ある場合 年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額に所得金額調整控除の額 を加えた額から10万円を控除した後の金額を算定に用 います。
・ない場合 年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額 から10万円を控除した後の金額を算定に用います。
※5 所得金額調整控除
給与所得及び公的年金等所得の金額の合計額が10万円を超えるものの合計所得金額を計算する場合は、給与所得(10 万円を超える場合は10万円)及び公的年金等所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除。
2.負担上限について
同一月に利用した介護保険サービスで支払った利用者負担額(居住費・食費等の保険給付対象外の負担は除く)の世帯合計額が、世帯の利用者負担上限額(月額)を超えた場合に、その超えた額について給付を行います。
高額介護サービス費・高額医療合算サービス費について [Wordファイル/45KB]
3.食費・部屋代の負担軽減の基準について
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)入所中または、ショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)は自己負担になります。ただし、市町村民税非課税世帯の方で認定要件を満たす方は、負担限度額の申請により、食費・居住費(滞在費)の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
負担限度額認定要件および基準額 [Wordファイル/80KB]
- 市町村民税非課税世帯の方とは、世帯全員が市町村民税を課税されていない方のことです。
- 配偶者が市町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。
- 預貯金など(現金、有価証券なども含む。)が、一定額(配偶者がいる方は一定額に1,000万円を加算)を超えている場合には、軽減の対象外になります。
- 申請の際に、通帳の写しなどの提出が必要になります。
- グループホーム・特定施設・小規模多機能型居宅介護支援事業所などの食費・居住費(滞在費)は負担軽減の対象外です。
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