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国民年金の手続き

ライフステージごとに国民年金の届出が必要となります。原則、届出をする事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
また、国民年金保険料の納付が困難な場合や、新たに国民年金の給付を受ける場合には、相談や申請が必要となります。手続きが遅れたことによって、不利益な結果となる場合もありますので、ご注意ください。

代理人が相談や手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。

国内間で住所変更をした場合

マイナンバーを利用した住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の活用により、平成30年3月5日以降に住民票の異動(住所変更)手続きをされた場合は、原則、届出は不要です。
ただし、日本年金機構から郵送物が1か月以上経過しても前住所に届く場合は、「最寄りの年金事務所」(外部サイト)にご相談ください。(郵便局へ郵便物の転送手続きをお勧めします)

海外転入、海外転出をした場合

海外転入、海外転出による異動(住民票の手続き)をされた場合は、以下の状況に応じてそれぞれの窓口でご相談ください。

第1号被保険者

国民年金への加入や喪失の手続きが必要な場合があります。「住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※」にご相談ください。

※地域の窓口センターでは、海外転入、海外転出にかかる国民年金のお手続きができない場合があります。

第2号被保険者・第3号被保険者

勤務先にご相談ください。

年金受給者・年金受給待機者

最寄りの年金事務所(外部サイト)(共済年金の場合は、各共済組合)にご相談ください。

 

氏名変更をした場合

マイナンバーを利用した住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の活用により、平成30年3月5日以降に氏名を変更した場合は、原則、届出は不要となっており、年金受給者の方は、日本年金機構から証書再発行の案内が通知されます。
ただし、年金受け取り口座の氏名と一致しない場合は、振り込まれない可能性がありますので、「最寄りの年金事務所(外部サイト)(共済年金の場合は共済組合)」にご相談ください。
なお、日本年金機構からの郵送物が1か月以上経過しても旧氏名で届く場合は、「最寄りの年金事務所」(外部サイト)にご相談ください。

 

退職をした場合

退職して、厚生年金保険の資格を喪失した場合は、以下の窓口でお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

参考>地域の窓口センターでお預かりしている国民年金の書類について

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 離職票など退職日のわかるもの

配偶者の扶養でなくなった場合

配偶者の退職などにより扶養の資格を喪失した場合は、以下の窓口でお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

参考>地域の窓口センターでお預かりしている国民年金の書類について

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 扶養喪失日のわかるもの

お亡くなりになられた場合

マイナンバーを利用した住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の活用により、平成30年3月5日以降にお亡くなりになられた方の死亡届については、原則、届出は不要ですが、お亡くなりになられたことによる給付が受けられる場合がありますので、以下の窓口でご相談ください。

国民年金を受給せずに亡くなられた場合

お亡くなりになられた方と生計同一関係のあったご遺族に、遺族年金等が支給される場合があります。「住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※」又は「最寄りの年金事務所」(外部サイト)にご相談ください。

※地域の窓口センターではご相談できません。

国民年金受給者が亡くなられた場合

お亡くなりになられた方と生計同一関係のあったご遺族に、未支給年金等が支給される場合があります。「最寄りの年金事務所」(外部サイト)にご相談ください。

出産した、出産予定である場合

第1号被保険者が出産した又は出産する予定の場合は、産前産後の保険料免除制度があります。出産予定日の6か月前から届出ができますので、以下の窓口でのお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類

障害給付を受け始めた場合

障害給付を受け始めると、内容によって国民年金保険料が免除となりますので、以下の窓口でお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 障害給付の証書など

生活扶助を受け始めた場合

生活扶助を受け始めると、内容によって国民年金保険料が免除となりますので、以下の窓口でお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 生活扶助の受給証明書

 

任意加入をしたい場合

国民年金の強制加入対象ではない方(60歳以上の者や外国に居住する日本人等)が、国民年金に加入を希望する場合は、以下の窓口でお手続きをお願いします。

手続き窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。
※60歳以上70歳未満の任意加入で年金記録の確認・受給金額の試算を希望の場合や、外国に居住する日本人の任意加入で国内の協力者がいない場合は、「最寄りの年金事務所」(外部サイト)でお手続きをお願いします。

60歳以上70歳未満の任意加入で必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 普通口座の通帳
  • 上記通帳の届出印

※年金の受給資格を得るために65歳到達後も任意加入が必要となる場合は、上記に加えて以下のものが必要です。

  • 婚姻期間がわかる戸籍謄本
  • 戸籍附票(昭和36年4月以降に海外居住期間がある場合)
  • 在学証明書(昭和36年4月から平成3年3月に学生期間がある場合)

外国に居住する日本人の任意加入で必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 国内の協力者(親族等)の氏名・住所・続柄


※外国に居住する日本人の任意加入では、協力者宛てに送付される納付書でお支払いいただくことができますが、口座振替を希望する方は上記に加えて以下のものが必要です。

  • 普通口座の通帳
  • 上記通帳の届出印

年金手帳を紛失した場合

第1号被保険者が年金手帳を紛失したときは、令和4年4月1日から年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書の再交付申請ができます。
以下の窓口で手続きをお願いします。

手続き窓口

最寄りの年金事務所(外部サイト)

必要なもの

本人確認書類

学生のため保険料納付が困難な場合

学生のため国民年金保険料の納付が困難である場合、学生納付特例制度がありますので、以下の窓口でご相談ください。なお、学生納付特例制度の対象とならない学校や課程(科目履修生、聴講生、研究生など)もあります。

対象外の場合は、「保険料の納付が困難な場合(学生以外)」をご覧ください。

相談窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

参考>地域の窓口センターでお預かりしている国民年金の書類について

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 在学期間のわかる学生証写し(両面) 又は 在学証明書原本
  • 離職票など(失業を理由とする場合)

保険料納付が困難な場合(学生以外)

学生以外の方で、国民年金保険料の納付が困難である場合、以下の窓口でご相談ください。

相談窓口

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

参考>地域の窓口センターでお預かりしている国民年金の書類について

必要なもの

  • マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
  • 離職票など(本人、配偶者、世帯主のうち失業を理由とする者について)

老齢基礎年金を請求する場合

老齢基礎年金は、老齢になった者に対する給付で、10年の受給資格期間を満たした者が65歳になったときに受け取る年金です。老齢基礎年金は、原則として65歳到達日(65歳の誕生日の前日)から請求することができます。
受給権のある方には、日本年金機構から請求書が送付されますので、状況に応じて以下の窓口でご相談ください。

第1号被保険者期間のみの方

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。

第2号被保険者・第3号被保険者期間があった方

最寄りの年金事務所(外部サイト)(共済年金の場合は各共済組合)

障害基礎年金を請求する場合

障害基礎年金は障害状態になった者に対する給付で、初診日の前日において国民年金保険料の一定の滞納がない等の納付要件を満たしている者が、原則、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日(障害認定日が20歳前である場合は20歳到達日)に、国民年金法で定める1級又は2級の障害状態にある場合に支給される年金です。
障害基礎年金は、傷病名や初診日によってご案内する内容が異なりますので、事前に傷病名と初診日を確認して、初診日に加入していた制度に応じて以下の窓口でご相談ください。

初診日において厚生年金保険加入者又は第3号被保険者の方

最寄りの年金事務所(外部サイト)

初診日において共済組合の組合員の方

共済組合

上記以外で65歳到達前に初診日がある方

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではお手続きできません。

参考>障害基礎年金(国民年金加入者)