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住民票に記載される氏名のフリガナについて

 住民基本台帳法の一部改正により、令和7年5月26日から、住民票(外国人住民に係るものを除く)の記載事項に、戸籍に記載された「氏名のフリガナ」が追加されます。
 これまで高知市においては、事務処理のために便宜上保有するフリガナを住民票(コンビニ交付のものを除く)に記載していましたが、令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名のフリガナが、本籍地から住所地への通知をもって順次記載されます。そのため、戸籍にフリガナが記載されるまでの間は、住民票にフリガナは記載されません。
 なお、令和8年夏頃には、戸籍への氏名のフリガナの記載が完了する予定です。

注意事項

・同一世帯であっても、住民票にフリガナが記載されるタイミングはそれぞれ異なるため、フリガナが記載される方と記載されない方が混在する場合や、「氏」または「名」のどちらか一方のみフリガナが記載される場合があります。

・戸籍がない外国人については、令和7年5月26日以降は住民票にフリガナが記載されません。​

 

戸籍の氏名のフリガナの記載について

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れは、以下のページをご参照ください。