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住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステム稼動

平成11年8月に、住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的に、住民基本台帳法が一部改正されました。この改正により、全国の市町村を専用の通信回線で結ぶ「住民基本台帳ネットワークシステム」の整備が進められ、平成14年8月5日に一次稼動し、平成15年8月25日から全面稼動しています。また、外国人住民の方は、平成25年7月8日から運用が開始されました。

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理を行ったり、国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行う全国の地方公共団体が共同で構築、運営するシステムです。
高度情報化社会に対応して住基ネットを構築することにより、住民の負担軽減、サービスの向上、国及び地方公共団体の行政の合理化を図ります。

※本人確認情報
住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、都道府県、機構に記録・保存され、行政機関に提供される情報は、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号、付随情報に限られ、これらを「本人確認情報」といいます。 なお、外国人住民の方で住民票に通称の記載のある方は、通称を含みます。
 

こんなことができるようになりました

本人確認情報の活用
現在、国の行政機関等で行われている給付行政(恩給、共済年金、基本手当(雇用保険法)の支給等)や資格付与(無線局の許可、建築士の免許等)に本人確認情報が活用されています。これにより、各行政機関への住民票の写しの添付等の省略が可能となりました。
住民基本台帳カード(ICカード)の交付(交付は平成27年12月28日に終了しました。)
 
住民基本台帳カードは、顔写真なし(Aタイプ)と顔写真付き(Bタイプ)のカードの2種類があり、希望する住民の方からの申請によって交付します。この住民基本台帳カードは、インターネットを利用した申請・届出などを安全に行うために使用する電子証明書(公的個人認証サービス)を記録することができます。また、Bタイプのカードは顔写真付き本人確認書類として利用できます。
交付手数料は、1件500円です。
 
市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理
 
お住まいの市町村以外でも本人または同一世帯員の住民票の写しを請求することができます(広域交付)。
・住民基本台帳カードまたは官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。
・この住民票の写しの交付手数料は、交付する市町村により異なります。
住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送で転出届をすることで、旧住所地市町村の窓口に出向くことが不要となります。
・転入届には住民基本台帳カードが必要です。詳しくは、住基カードを添えて行う転入届をご覧ください。

住民票コード通知について

住民基本台帳に記録がある日本人住民の方の住民票には、平成14年8月5日から住民票コードを記載しています。また、外国人住民の方の住民票には、平成25年7月8日から記載しています。

※住民票コードは、全国を通じて重複しない唯一無二の、不規則な11桁の数字で、個人の住民票に記載されます。住所や氏名の変更で変わることはありませんが、本人または法定代理人の請求により変更することができます。ただし、番号を指定することはできません。詳しくは、住民票コードの変更請求についてをご覧ください。

平成14年8月上旬に市民の皆さんに通知を行いました。外国人住民の方は平成25年7月上旬に通知を行いました。今後、一部の行政手続きにおいて住民票コードの記載を求められることがありますので、通知は大切に保管してください。 
もし、住民票コード通知の紛失等により、番号がわからなくなった場合は、住民票コードの記載された住民票の写しの請求(有料)をしていただき、ご確認ください。なお、電話や窓口での照会には応じることができませんのでご了承ください。

住基ネットは、個人情報の保護を最重要課題としています


住基ネットの個人情報保護のしくみ
住民票の写しの広域交付、転入転出の特例等の際には、市町村から市町村へ、続柄など本人確認情報以外の必要な情報も送信されますが、これらの情報が、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。

 

 

 

 

 

3つの側面から個人情報を保護しています

 

制度面

  1. 都道府県、指定情報処理機関で保有する情報を4情報(氏名・性別・住所・ 生年月日)とこれらの変更情報、住民票コードに限定 (外国人住民の方で住民票に通称の記載のある方は、通称を含みます)
  2. 情報の提供先や利用目的を法律で具体的に限定
  3. 関係職員の守秘義務(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  4. 民間部門の住民票コード利用の禁止(契約に際し、住民票コードの告知を要求すると刑罰が科せられます)

 

 

技術面

 

 ICカードやパスワードによる操作者の厳重な確認

  1. 蓄積されているデータへの接続制限
  2. データ通信の履歴管理及び操作者の履歴管理
  3. 通信相手となるコンピュータとの相互認証
  4. 専用回線上の本人確認情報の暗号化
  5. ファイアウォール、IDS(侵入検知システム)の設置により、不正侵入を防止
  6. 住民基本台帳カードを紛失した場合、住民基本台帳カード機能を一時停止
  7. 住民基本台帳カードの連続3回の暗証番号入力ミスでカードロック

 

 

運用面

 

  1. 万が一の場合は、ネットワークの運営を停止
  2. 全国で地方公共団体、指定情報処理機関のシステム操作者のセキュリティ研修会を実施
  3. 業務の適正な執行に関する監査
  4. 個人情報保護意識の向上に関する関係職員への研修

住民基本台帳ネットワークに関する詳細は、総務省のサイト「住基ネット(このリンクは新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。