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【事前告知】公共施設のネーミングライツパートナー募集について(二次募集)
※「募集要項」等は令和7年10月31日(金)の公開を予定しています。今しばらくお待ちください。
本市の公共施設に愛称を付けていただき企業のPRや社会貢献活動の機会として活用いただく「ネーミングライツ」を開始するにあたり、愛称を付ける権利を持つ「ネーミングライツパートナー(以降、「パートナー」という)」の二次募集を予定しています。
目次
1 ネーミングライツとは
公共施設に愛称を命名する権利のことで、パートナーとは施設名等に愛称を付与する権利を有する者となります。
<メリット>
・市のホームページや広報活動、マスコミ等による報道等を通じたPRにより、企業等や商品の認知度向上が期待できます。
・ネーミングライツ料は施設の維持管理費等に利用され市民サービス向上につながることから、企業として社会貢献につながるとともに、イメージアップも図ることができます。
市民の皆様へ
公共施設のネーミングライツの取組みを開始することで、施設の適正な維持修繕を図ることができ、市民の皆様のサービス向上、パートナーにとってはPRや社会貢献活動の機会確保などにつながります。
ネーミングライツ導入におきましては、応募のあった愛称について、本市の選定委員会において施設等の設置目的や親しみやすさ、市民の理解が得られるものであるかの視点から審査を行い、愛称とパートナーを決定することとなります。また、すでに公募で決定している名称がある場合は愛称の一部にその名称を残すなどの配慮をし、市民生活等に大きな影響がでないように努めてまいります。
市民の皆様におかれましては趣旨をご理解いただくとともに、取組の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
2 募集の概要
【準備中】募集要項等
○ 募集要項
○ ネーミングライツパートナー申込書一式(様式)
○ 別紙1 募集対象施設一覧
○ 別紙2 募集対象施設の概要
○ 募集に係る主なQ&A
○ ネーミングライツパートナー選定に係る審査基準
○ 募集チラシ
応募期間
令和7年10月31日(金)から令和7年11月17日(月)まで
対象施設
本市のスポーツ施設、公園、駐車場、市道・歩道橋等
応募対象者
応募資格を有する者は、経営が安定しており、社会貢献や法令遵守等について理解のある法人とします(ただし、業種等によって一部対象外となる事業者もあります)
命名に伴う留意事項
・パートナーは、当該施設等に愛称を付与することができます。ただし、施設等の設置目的や性格にふさわしく、親しみやすさや呼びやすさなど、市民の理解が得られる愛称とします。
・パートナーが命名するのは一般的な呼称として用いられる名称であり、条例で定める施設等の正式名称を変更するものではありません。
・パートナーは、パートナーであることを、パートナーが管理するホームページ、出版物等で表示することができます。
・公序良俗等に反するものや著作権等の侵害となるもの等の使用はできません。
選定方法
選定委員会による審査を経て、優先交渉権者を決定します。
実施スケジュール(予定)
日 程 | 内 容 |
---|---|
令和7年10月31日(金) | パートナー募集開始 |
令和7年11月17日(月) | 申込書等の提出期限 |
令和7年11月下旬 | 選定委員会開催による優先交渉権者の決定 |
令和7年12月上旬 | 審査結果通知 |
令和8年1月上旬 | 契約締結、愛称等の公表 |
令和8年2月1日(日)予定 | 愛称の使用開始 |