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印刷製本(製造の請負)に係る契約事務の取扱いの変更について

印刷製本(製造の請負)に係る契約事務の取扱いについて,令和7年7月1日から以下のとおり変更します。

 

1 最低制限価格の設定について
 競争入札により印刷製本に係る契約を締結しようとする場合(予定価格が200万円を超える案件)は,予定価格の4分の3を下らない範囲で​最低制限価格を設ける
ものとします。

   ※ 競争見積及びオープンカウンター方式,委託(冊子等の作成業務等)には設定しません。

 

2 再委託(下請負)先の制限について
 
印刷製本に係る契約については,自社設備での印刷を基本とし,原則,再委託は禁止しており,あらかじめ
書面により発注者の承認を得た場合のみ再委託を認めています。

 印刷製本のうち,「一般印刷」,「軽印刷」,「封筒」に係る契約においては,競争入札,競争見積等の契約方法の種類に関わらず,印刷製本の全部又は大部分を第三者に再委託する場合の再委託先を,県内に本社若しくは本店を有する業者又は県内に支社,営業所等を有し,当該支社,営業所等で印刷製本業務を行うことが可能な業者に限るものとします。

 

※ 詳細につきましては,以下の通知文をご確認ください。
印刷製本(製造の請負)に係る最低制限価格の設定及び 再委託(下請負)先の制限について(通知) [PDFファイル/117KB]

 

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