新型コロナウィルス感染症の発生に伴い,子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業,事業所等の休業などにより,ひとり親家庭等の皆様の就業環境が変化し,一時的に就労収入が減少するなど,母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付けをご利用いただける場合があります。
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この貸付金の対象とならない場合であっても高知市社会福祉協議会が実施する「社会福祉資金貸付事業」を利用できる場合があります。
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