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新型コロナウイルス感染症の発症を予防し,死亡者や重傷者をできる限り減らし,結果として新型コロナ感染症のまん延防止を図ることを目的として実施します。
新型コロナワクチン接種の公的関与(努力義務※)の規定の適用状況は以下のとおりです。
令和4年9月20日から全ての年代において努力義務が適用されることとなりました。
※努力義務
予防接種法では,接種の対象となる方は「接種を受けるよう努めなければならない」という規定されていますが,あくまでも接種自体は,各人の任意となっています。
オミクロン株対応ワクチン((2価)ファイザー,(2価)モデルナ)及びノババックスは,初回(1・2回目)接種を完了した方が,一人1回追加接種することができます。
※11月8日以降にノババックスの追加(3~5回目)接種を受けられた方は,同じ追加(3~5回目)接種となるオミクロン株対応ワクチンの接種はできません。
無料です。
本市では市内医療機関において,ファイザー社ワクチン(小児用及び乳幼児用含),モデルナ社ワクチン,武田社ワクチン(ノババックス)の個別接種を実施しています。 接種医療機関に関する情報はこちら > 接種可能医療機関一覧
ワクチンの接種を受けるには事前予約が必要です。
本市での予約は方法は,ウェブ予約又は高知市新型コロナワクチンコールセンターへの電話予約となります。予約方法に関する情報はこちら > 予約の受付
ワクチン接種当日は本市が発行する「接種券一体型予診票」と「予防接種済証」,そして「身分証明書(免許証や健康保険証等)」が必要です。
接種券一体型予診票と予防接種済証は,接種対象となる方に順次発送しています。
(※小児接種及び乳幼児接種では接種履歴を母子健康手帳で管理します。その為、12歳以上の方にお送りしている予防接種済証はありません。接種の際は,母子健康手帳を忘れずにご持参ください。)
接種券一体型予診票及び予防接種済証を紛失された方は再発行ができます。再発行の手続きはこちら > 接種券の再発行について
※ 本市において,住所地外接種を受ける方は,住民票のある市町村が発行した接種券一体型予診票と予防接種済証,本市が発行した「住所地外接種届出済証」が必要です。
ワクチン接種後には,「予防接種済証」又は「接種記録書」が発行されます。国内ではこれらの書類をもって接種の事実を証明することができます。
予防接種済証とは別に,渡航先への入国時や,日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合,また日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など,様々なシーンで活用できる「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」があります。
予防接種証明書は「海外用及び国内用」と「国内用」の2種類があります。予防接種証明書の取得に関する情報はこちら > 予防接種証明書について
現在接種が進められている新型コロナワクチンは,効果がある一方,接種後に体内で免疫ができる過程で,様々な症状が現れることがあります。
具体的には,注射した部分の痛み,発熱,倦怠感,頭痛,筋肉や関節の痛み,寒気,下痢等の症状です。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。副反応に関する情報はこちら > 副反応について
視覚障がいのある方へのテキストデータの掲載,聴覚障がい等のある方へのファックスでの予約申込や予診票に記入に関する動画を掲載しています。
> 視覚障がいのある方へ > 聴覚障がいのある方へ
・ システムメンテナンス等に伴う予約受付休止に関する情報
・ ワクチン接種詐欺に関する情報
・ 新型コロナウイルスワクチン接種マニュアル
・ V-chat運用操作マニュアル
・ ワクチンの有効期限延長
・ 長期入院患者のワクチン接種
・ 施設等入所者のワクチン接種
・ 巡回接種を実施する医療機関の届出について