ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 産業政策課 > 高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金の申請受付を開始しました

本文

高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金の申請受付を開始しました

高知市中小企業等生産性向上設備等導入支援事業費補助金

物価高騰の影響を乗り越えるため,設備等を新たに導入し,自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ,設備等導入経費の一部を補助します。

次のような要件があります。下記の「補助対象者の要件」をご確認ください。

 よくあるご質問(FAQ)はこちらをご確認ください。 [PDFファイル/298KB] ※随時更新予定

募集期間

令和6年2月27日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)【午後5時15分必着】
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く)

​ ※予算の上限に達し次第,受付を終了します。

補助対象者

本補助金への申請は1事業者(代表者)あたり1回限りとなります。
以下の表(1)~(5)の要件をすべて満たす方が対象です。

補助対象者の要件

(1)

 令和6年2月27日以降で,かつ本補助金申請日時点において,先端設備等導入計画における市の認定を受けていること。(変更の認定は除く。)
 先端設備等導入計画については,計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに,従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。
(2)  本補助金に申請日時点において,3年以上市内に事業所を有し,先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を3年以上継続して実施している法人又は個人
(3)

 アもしくはイのいずれかを満たす者。

ア  物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)の営業
  利益額(※1)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~2021年12月31日までに事業年度
  の終了を迎える事業年度)の営業利益額と比較して5%以上減少していること。

イ  物価高騰以降の事業年度(2022年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度)のう
  ち,連続する3か月の合計営業利益額(※2)が,物価高騰以前の事業年度(2019年12月31日~
  2021年12月31日までに事業年度の終了を迎える事業年度)の同3か月の合計営業利益額と比較して
  5%以上減少していること。

(4) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
(5)

 次のいずれにも該当しないこと

 ・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに
   該当すると認める者

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
  する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託
  営業を行う者 を含む。)

 ・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人

 ・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者

 ・市区町村税を滞納している者

 ・令和6年2月27日以降に本補助金の交付を受けた者

 ・上記のほか,市長が適当でないと認める者

​(※1)売上高から売上原価及び経費(販売費及び一般管理費)を差し引いたもの。
(※2)(※1)の3か月合計金額

営業利益額の減少比較期間について

1

補助対象経費

 補助対象経費は,高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載のある設備等であり,認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な下記の設備等の購入費となります。

 (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの
 (2) 器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (3) 測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
 (4) 建物付属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの
 (5) (1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの

※ 取得価格とは,導入する設備等の1台又は1基の購入代価になります。ただし,ソフトウェアについては,1式 
 (通常1単位として取引されるもの)の購入代価をいいます。

※ 消費税及び地方消費税の額を除いた費用が補助対象額となります。

補助対象外経費

 以下に該当する費用は対象外になります。

  • 補助金交付決定前に発注,契約等をしている設備等の購入費用
  • 中古設備等の購入費用
  • ソフトウェアのみの購入費用
  • ソフトウェアの導入に伴う附随費用(設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う附随的な修正作業等)
  • システム開発,Webサイト等の作成に係る費用
  • 設備等のリース費及び割賦購入費用
  • 設備等のサブスクリプションに係る費用
  • 販売,返品若しくは有償レンタルを目的とした設備等の購入費用
  • 設備等導入に伴う附随費用
    (例)
    設置費用,運送料,手数料,建物増改築・改修費用,設備等の保証費用,既存設備等の撤去・廃棄費用,保守等に係る費用,設備等のセットアップに係る費用 等
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネル等)の購入費用
  • 事業所等の環境整備に資する設備等の購入費用
  • パソコン,タブレット及び周辺機器・関連機器等の購入費用
  • 一般事務用ソフトウェア(ワープロ,表計算,プレゼンテーション等),基本ソフトウェア(オペレーティングシステム(OS),セキュリティソフト,Web会議用ソフトウェア等の汎用性の高いソフトウェアの購入費用
  • 国,県,その他の補助金の交付を受けている設備等の購入費用
  • 上記のほか,市場価格とかい離している購入費用や公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる費用

補助率,補助金額等

補助対象と認められる経費に対し,以下のとおりとなります。

 (1)補助率  : 2/3以内

 (2)補助金額 : 1事業者あたり300万円以内(千円未満の端数は切り捨て)

 ただし,補助対象経費の額と実勢価格(市場で実際に取引されている平均的な価格)が大きく異なると認められる場合は,申請額の見直しを求める場合や補助対象外経費として不交付となります。

 また補助金は,設備等を設置し,該当経費の払い込みが確認できた後の支払いとなりますので,補助対象事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。

全体スケジュール

1

・本補助対象事業期間は,事業の交付決定日から補助対象事業の完了日(最長で令和7年2月28日)までとなります。
 この期間内に設備等の設置及び支払いを完了し,実績報告書を提出してください。

・対象設備等の発注,契約等は補助金の交付決定後に取得してください。
 交付決定前に取得した場合,事前着手として補助の対象外となります。

・補助金の入金までには事業完了報告書提出後,最長1か月程度の期間がかかる可能性があります。

先端設備等導入計画の認定について

先端設備等導入計画について,本市の認定を受ける場合は以下のページをご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく支援制度について

申請時に必要な書類について

市区町村税等納税証明(市税等に滞納がないことの証明)

◆補助金交付申請時必要書類
●共通

(1)(様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
(2)(様式第1号-(1)・(2))事業計画書 [Excelファイル/43KB]
(3)補助対象経費に係る見積書及び設備等の詳細がわかるパンフレット等
(4)暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 [Wordファイル/70KB]

●会社等の法人 ●個人事業主

(5)履歴事項全部証明書
 (申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)

(6)会社の市税等納税証明書
 (市税等に滞納がないことの証明)

(5)個人事業の開業届出書の写し
 ・収受日付印のあるもの
 ・e-Taxにて届出をした場合は,受信通知
  も添付してください。

(6)市区町村税等納税証明
 (市税等に滞納がないことの証明)


●営業利益額が減少したことを証する書類
1事業年度の営業利益額で比較する場合 ●会社等の法人 ●個人事業主

⒜ 物価高騰以前の事業年度の確定申告書別表
 一及び法人事業概況説明書(両面)
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収
  受日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知
  も添付してください。

⒝ ⒜と同年度の事業年度の決算書の写し

⒠ 物価高騰以前の事業年度の確定申告書別表一
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収
  受日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知
  も添付してください。

⒡ ⒠と同年度の所得税青色申告決算書
 ・白色申告の場合は収支内訳書を添付してく
  ださい。

⒞ 物価高騰以後の事業年度の確定申告書別表一
 及び法人事業概況説明書(両面)
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収受
  日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知も
  添付してください。

⒟ ⒞と同年度の事業年度の決算書の写し

⒢ 物価高騰以後の事業年度の確定申告書別表一
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収
  受日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知
  も添付してください。

⒣ ⒢と同年度の所得税青色申告決算書
 ・白色申告の場合は収支内訳書を添付してく
  ださい。

3か月の合計営業利益額で比較する場合

⒤ 物価高騰以前の事業年度の確定申告書別表一
 及び法人事業概況説明書(両面)
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収受
  日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知も
  添付してください。

⒥ ⒤と同年度の事業年度の決算書

⒦ ⒤・⒥と同年度の月別営業利益が確認できる
 資料
 ・試算表等の確定申告の基礎となる資料を添付
  してください。
 ・申請に用いる3か月の箇所が分かるように下
  線等を引いてください。

⒪ 物価高騰以前の事業年度の確定申告書別表一
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収
  受日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知
  も添付してください。

⒫ ⒪と同年度の所得税青色申告決算書
 ・白色申告の場合は収支内訳書を添付してく
  ださい。

⒬ ⒪・⒫と同年度の月別営業利益が確認でき
 る資料
 ・試算表等の確定申告の基礎となる資料を添
   付してください。
 ・申請に用いる3か月の箇所が分かるように
  下線等を引いてください。

⒧ 物価高騰以後の事業年度の確定申告書別表一
 及び法人事業概況説明書 (両面)
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収受
  日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知も
   添付してください。

⒨ ⒧と同年度の事業年度の決算書

⒩ ⒧・⒨と同年度の月別営業利益が確認できる
 資料
 ・試算表等の確定申告の基礎となる資料を添付
  してください。
 ・申請に用いる3か月の箇所が分かるように下
  線等を引いてください。

⒭ 物価高騰以後の事業年度の確定申告書別表
  一
 ・窓口又は郵送にて確定申告した場合は,収
  受日付があるもの
 ・e-Taxにて確定申告した場合は,受信通知
  も添付してください。

⒮ ⒭と同年度の所得税青色申告決算書
 ・白色申告の場合は収支内訳書を添付してく
  ださい。

⒯ ⒭・⒮と同年度の月別営業利益が確認でき
 る資料
 ・試算表等の確定申告の基礎となる資料を添
  付してください。
 ・申請に用いる3か月の箇所が分かるように
  下線等を引いてください。

事業完了後の提出書類

補助事業の完了後(設備等を購入し,支払い完了後)下記書類の提出をお願いします。

(様式第4号)実績報告書 [Wordファイル/19KB]

(参考様式)事業成果報告書 [Wordファイル/20KB]
 (記載例)事業成果報告書 [Wordファイル/24KB]

・補助対象設備等の支払いを確認できる書類(写し)
 ※(請求書,銀行振込受領書,領収書 等)

・設備等の設置及び型式等が確認できる写真

【注意】交付決定を受けた後,以下の変更・中止等を行う場合は事前に市の承認が必要となります。

    ・本事業の内容を変更する場合
      ・交付決定金額を30%を超えて減額しようとする場合
    ・本事業を廃止しようとする場合

   提出書類
    ・(様式第3号)変更等承認申請書 [Wordファイル/19KB]

    詳しくは担当までお問い合わせください。

交付決定後の注意

●注意事項
補助事業の経理

・補助金は経理上,交付を受けた事業年度における収益として計上するもので
 あり,法人税等の課税対象となります。

・補助事業に係る経理について,帳簿や支出の根拠となる証拠書類について
 は,事業が完了した翌年度から起算して5年間,管理・保存しなければなり
 ません。

取得財産の管理等

・補助事業において取得した財産については善良なる管理者の注意をもって適
 切に管理していただきます。

・減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定
 する耐用年数に相当する期間内において,市の承認を受けないで補助金の交
 付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃
 棄してはいけません。

立ち入り検査 ・事業完了後5年間は会計検査等の対象となり,実地検査等が実施される場合
 があります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は,
 これに従わなければなりません。
事業完了後のアンケート

・事業完了後5年間は,補助対象事業の実施状況等及び設備等導入後の効果測
 定のためにアンケート調査等が実施される場合があります。
・本市からのアンケート調査の依頼があった場合は,調査にご協力をいただく
 必要があります。

その他  交付決定の際に指示された事項を遵守してください。

 

その他

提出方法

 提出書類は,高知市商工観光部 産業政策課まで持参してください。
 なお,補助金申請は先端設備等導入計画の認定が完了したものから受け付けます。先端設備等導入計画の認定申請と,補助金の交付申請の同時受付は行いませんのでご注意ください。
 また,提出書類に不足がある場合,受理せず返却することがありますのでご注意ください。

 ※ 提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。事前にコピー等の控えを作成しておいてください。

書類提出先及びお問い合わせ先

〒780-8571 高知市本町5丁目1-45
 高知市役所第二庁舎2階 
 商工観光部産業政策課 設備導入補助金担当
 電話番号 :088-823-9456 
 Eメール :kc‐151701@city.kochi.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)