ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 産業政策課 > 中小企業等経営強化法に基づく支援制度について

本文

中小企業等経営強化法に基づく支援制度について

※令和5年度の税制改正により,令和5年4月1日から新たな固定資産税の特例措置が新設されました。

 これに伴い,先端設備等導入計画に係る認定申請書様式等が変更になりましたのでご注意ください。

中小企業者の設備投資を支援します!                      

高知市の導入促進基本計画

 高知市は,令和5年6月1日付で導入促進基本計画について,経済産業省(四国経済産業局)の同意を得ましたので,事業者からの「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けています。
 先端設備等導入計画の認定を受けることで,設備導入に係る固定資産税の減額や国の補助金における優先採択などの支援を受けることができます。

 令和5年度税制改正により,中小企業等の前向きな投資や賃上げを後押しするため,新たな固定資産税の特例措置が新設されました。(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

高知市の導入促進基本計画  [PDFファイル/158KB]

計画の主な内容

〇労働生産性に関する目標
      事業者の労働生産性の伸び率が,年平均3%以上であること

〇先端設備等の種類
  中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等であること

〇対象地域 / 業種 / 事業
  高知市内全域 / 全業種 / 労働生産性が年平均3%以上向上することに資すると見込まれる事業であること

支援内容

〇税制支援
 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が行う生産性向上に資する設備投資のうち,一定の要件を満たすものについては,償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
 ・賃上げ表明なし … 3年間,課税標準を1/2に軽減
 ・賃上げ表明あり … 4年間又は5年間,課税標準を1/3に軽減
 ※令和5年度税制改正において,中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため,計画で賃上げ表明を行うこ
  とにより,より有利な特例率,期間が適用される税制を新設。(令和4年度までの税制は廃止)

〇補助金における優先採択
 国の補助金において優先採択等(審査時の加点や補助率の引き上げ等)の措置を受けることができます。

※国の補助金の種類や公募時期等詳細な内容については,国の各補助金事務局のホームページ等でご確認ください。

〇金融支援
 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は,資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
  【詳しくは,高知県信用保証協会までお問い合わせください。】 電話番号 088-823-3261

「先端設備等導入計画」の認定について

 中小企業者が,計画期間内に,労働生産性を一定程度向上させるため,先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し,高知市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件等

先端設備等導入計画の主な要件   固定資産税特例の主な要件
左記の「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。
対象者 業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義   対象者

・資本金額1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主等

上記のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数
 
 
製造業・その他* 3億円以下 300人以下  
卸売業 1億円以下 100人以下  
小売業 5千万円以下 50人以下  
サービス業 5千万円以下 100人以下  
政令指定業種 ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下  
ソフトウエア業又は 3億円以下 300人以下  
情報処理サービス業  
旅館業 5千万円以下 200人以下  
* 「製造業その他」は,上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 
   
計画期間  計画認定から3年間,4年間,5年間    
 
 
労働生産性

計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

1

 
先端設備の種類  労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に供される下記設備   対象設備  
 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて,認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
     
減価償却資産の種類   減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置   機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具   測定工具及び検査工具  30万円以上
器具備品   器具備品  30万円以上
建物附属設備   建物附属設備*  60万円以上
ソフトウェア  

*家屋と一体で課税されるものは対象外
※償却資産として課税されるものに限る

計画内容 ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること    
 
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること  
 
○認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会等)において事前確認を行った計画であること  
 
    その他要件 ○生産,販売活動等の用に直接供されるものであること
  ○中古資産でないこと
     
     

申請(認定)手続きの流れ

〇先端設備等導入計画の申請(認定)は以下のとおりです。

 事業者において「先端設備等導入計画」及び「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書*1」を作成し,必要書類を添付のうえ,認定経営革新等支援機関にて確認(認定経営革新等支援機関については,中小企業庁ホームページにてご確認ください。)
 *1 固定資産税の特例措置を受ける場合

        ↓

 認定経営革新等支援機関からの「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「先端設備等に係る投資計画に関する確認書*1」が発行されます。
 *1 固定資産税の特例措置を受ける場合

        ↓

 市に「先端設備等導入計画」「先端設備等導入計画に関する確認書」「先端設備等に係る投資計画に関する確認書*1」「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面*2」「その他必要となる書類」を提出
  *1 固定資産税の特例措置を受ける場合
  *2 計画内で賃上げ表明を行う場合に必要

        ↓

 市にて審査のうえ「認定書」を交付
 ※審査は,通常2~3週間かかります。

 ※この後,着手,設備等の購入となります。

申請時に必要な書類

 (1)様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 [Wordファイル/27KB](原本)

 (2)先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

 (3)導入する設備の見積書等(仕様や金額の分かるもの)

 

■投資利益率の要件について(手続きの流れ):【固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合】

1

2
     *1:会計上の減価償却費
     *2:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
     *3:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

     

(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/33KB]

 

■賃上げ方針の表明について(手続きの流れ):【計画内に賃上げ方針を位置付ける場合】

1 
 2
1
      (※1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び
                 賞与並びに,これらの性質を有する給与)の支給額
    【A】計画認定の申請日の属する事業年度※2または当該申請日属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
   (※2)令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。
    【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/20KB]

 記載例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/158KB]

 

■ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合
 (5)リース契約見積書(写し)

 (6)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)


申請書の記入方法については,下記ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。

 中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

変更申請について

 認定を受けた中小企業者は,当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は,変更認定を受ける必要があります。

 ただし,中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし,認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は,変更申請は不要です。

  (例)・設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
     ・法人の代表者の交代 等

 また,賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追記することはできません。

※令和5年4月1日以降に新たに設備を導入する場合は,新規申請が必要です。(令和5年3月31日までに認定を受けられた事業者も含みます。)

※変更申請が必要かどうか事前にお問い合わせください。

変更申請時に必要な書類

 (1)【様式第23】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 [Wordファイル/25KB](原本)

  ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
   なお,変更・追記部分については,変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。    

  (2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/20KB]
  事業の実施状況について,具体的に記載してください。

  (3)導入する設備の見積書(仕様や金額等が分かるもの)

  (4)先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

  (5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/33KB]【固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合】 

  (6)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
  変更前の計画であることを,計画書内に手書き等で記載してください。  

■ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合
 (7)リース契約見積書(写し)

 (8)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画に関するお問い合わせ先

 高知市商工観光部 産業政策課 工業振興・企業立地推進室
 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 高知市役所第二庁舎2階
 Tel:088-823-9456
 Fax:088-823-9492
 mail:kc-151701@city.kochi.lg.jp

固定資産税の特例に関する手続きについて


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)