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本文

第432回市議会定例会 議案審議結果

市長提出議案

議案番号

議 案 名

結 果

市第3号

平成24年度高知市一般会計予算

原案可決

市第4号

平成24年度高知市下水道事業特別会計予算

原案可決

市第5号

平成24年度高知市中央卸売市場事業特別会計予算

原案可決

市第6号

平成24年度高知市国民健康保険事業特別会計予算

原案可決

市第7号

平成24年度高知市収益事業特別会計予算

原案可決

市第8号

平成24年度高知市駐車場事業特別会計予算

原案可決

市第9号

平成24年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算

原案可決

市第10号

平成24年度高知市産業立地推進事業特別会計予算

原案可決

市第11号

平成24年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算

原案可決

市第12号

平成24年度高知市へき地診療所事業特別会計予算

原案可決

市第13号

平成24年度高知市農業集落排水事業特別会計予算

原案可決

市第14号

平成24年度高知市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

原案可決

市第15号

平成24年度高知市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

原案可決

市第16号

平成24年度高知市介護保険事業特別会計予算

原案可決

市第17号

平成24年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算

原案可決

市第18号

平成24年度高知市水道事業会計予算

原案可決

市第19号

平成23年度高知市一般会計補正予算 

原案可決

市第20号

平成23年度高知市下水道事業特別会計補正予算 

原案可決

市第21号

平成23年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算

原案可決

市第22号

平成23年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算

原案可決

市第23号

平成23年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計補正予算

原案可決

市第24号

平成23年度高知市へき地診療所事業特別会計補正予算

原案可決

市第25号

平成23年度高知市介護保険事業特別会計補正予算

原案可決

市第26号

平成23年度高知市水道事業会計補正予算

原案可決

市第27号

高知市職員定数条例の一部を改正する条例議案

修正可決

市第28号

高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第29号

高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第30号

高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第31号

予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例制定議案

原案可決

市第32号

高知市収入証紙条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第33号

高知市新庁舎整備基金条例制定議案

原案可決

市第34号

高知市南海地震等災害復興基金条例制定議案

原案可決

市第35号

高知市子どもまちづくり基金条例制定議案

原案可決

市第36号

高知市オフセット・クレジット基金条例制定議案

原案可決

市第37号

高知市税条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第38号

高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第39号

高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第40号

高知市共同作業所条例を廃止する条例制定議案

原案可決

市第41号

高知市長浜公設共同店舗条例を廃止する条例制定議案

原案可決

市第42号

高知市福祉給付金支給条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第43号

高知市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第44号

高知市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第45号

旧高知市春野地区心身障害児福祉年金条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第46号

高知市児童福祉施設最低基準条例制定議案

原案可決

市第47号

高知市災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第48号

高知市立へき地保育所条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第49号

高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第50号

高知市興行場における構造設備等及び衛生措置の基準に関する条例制定議案

原案可決

市第51号

高知市旅館業法施行条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第52号

高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例制定議案

原案可決

市第53号

高知市理容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例制定議案

原案可決

市第54号

高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例制定議案

原案可決

市第55号

高知市クリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置に関する条例制定議案

原案可決

市第56号

高知市斎場条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第57号

高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第58号

高知市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第59号

高知市営土地改良事業分担金等に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第60号

高知市屋外広告物条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第61号

高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第62号

高知市住宅審議会条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第63号

高知広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第64号

高知市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第65号

高知市防災会議条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第66号

高知市消防手数料条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第67号

高知市消防長の任命資格を定める条例制定議案

原案可決

市第68号

高知市火災予防条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第69号

高知市立市民図書館条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第70号

高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第71号

高知市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定議案

原案可決

市第72号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第73号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第74号

定住自立圏形成協定の一部変更に関する議案

原案可決

市第75号

包括外部監査契約締結議案

原案可決

市第76号

市道路線の廃止に関する議案

原案可決

市第77号

市道路線の認定に関する議案

原案可決

市第78号

不動産取得議案

原案可決

市第79号

支払督促の申立てについて

原案可決

市第80号

調停の申立てについて

原案可決

市第81号

副市長の選任議案

同   意

市第82号

教育委員会委員の選任議案

同   意

市第83号

固定資産評価審査委員会委員の選任議案

同   意

議員提出議案

議案番号

議 案 名

結 果

市議第1号

高知市議会委員会条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市議第2号

高知市議会政務調査費の交付に関する条例の特例に関する条例制定議案

原案可決

市議第3号

高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案

原案可決

市議第4号

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書議案

原案可決

市議第5号

地球温暖化対策税に関する意見書議案

原案可決

市議第6号

介護保険制度における国庫負担割合の引き上げ等を求める意見書議案

原案可決

市議第7号

父子家庭支援策の拡充を求める意見書議案

原案可決

市議第8号

こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書議案

原案可決

市議第9号

鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書議案

原案可決

市議第10号

高校授業料無償化継続を求める意見書議案

原案可決

市議第11号

若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書議案

原案可決

市議第12号

津波避難施設等の整備に係る各種規制の緩和を求める意見書議案

原案可決

市議第13号

基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書議案

原案可決

市議第14号

四国地方整備局及び各事務所の存続を求める意見書議案

原案可決

市議第15号

基礎的財政の黒字化を目指して徹底した行財政改革を求める意見書議案

原案可決

市議第16号

鏡川漁業協同組合の正常化に向けた迅速な対応を求める意見書議案

否   決

市議第17号

伊方原子力発電所の再稼働を認めないことを求める意見書議案

否   決

市議第18号

秘密保全法制定に反対し,情報公開の推進を求める意見書議案

否   決

市議第19号

共通番号(マイナンバー)制度の導入に反対する意見書議案

否   決

市議第20号

子ども・子育て新システムの今年度中の法案提出の方針撤回を求める意見書議案

否   決

市議第21号

公的年金の改悪に反対する意見書議案

否   決

可決された意見書の内容


北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

 北朝鮮による日本人拉致事件の発生から既に30年以上が経過し,平成14年の日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認め,初めて謝罪を行ってからも,9年の歳月が流れた。
 この間,政府においては,拉致問題対策本部が設置されて一体的な取り組みが進められ,5人の拉致被害者とその家族の帰国が実現したものの,いまだ政府認定の拉致被害者や拉致の可能性があるすべての方々の消息がつかめていない。
 特にこの2年間は,解決に向けた具体策が示されず,拉致問題の進展が見られない状況であり,再会を待ち続ける拉致被害者並びに家族の方々の心情たるや筆舌に尽くしがたいものがある。
 北朝鮮による日本人拉致問題は,我が国に対する主権侵害かつ重大な人権侵害であり,国の責任において解決すべき喫緊の問題であることは揺るがない。
 拉致被害者並びに御家族は,高齢の方も多くなっており,拉致問題の解決のためには一刻の猶予もないことを認識すべきである。
 よって,国においては,すべての拉致被害者の早期帰国の実現のため,北朝鮮による人権の侵害をさらに一層世界に広く訴え,強固な国際連携のもとに,北朝鮮政府に拉致被害者の再調査を強く求めるなど,拉致問題の解決に向け全力で取り組むよう強く要望する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/外務大臣/内閣官房長官/拉致問題担当大臣


地球温暖化対策税に関する意見書

 地球温暖化対策のための税として,石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする課税の特例が平成24年度税制改正大綱に盛り込まれ,関連法案が国会に提出されたことは大きな前進と受けとめている。
 しかしながら,創設される環境新税の使途には,森林吸収源対策については,盛り込まず検討課題とされている。森林・林業・林産業活性化促進地方議員連盟会議が長年の運動の中心テーマとして関係省庁に要請してきたにもかかわらず, 昨年度に続いてこのたびも森林吸収源対策がその使途に盛り込まれなかったことはまことに残念でならない。
 昨年12月,ダーバンで開催されたCOP17において,政府は京都議定書の「第2約束期間」不参加を表明したが,今後CO2の削減にどのような形で取り組んでいくのか不透明であり憂慮するものである。そのため,我が国として独自に高い目標を定め,従前にも増してCO2削減に取り組んでいかなければ,先進国としての責任を放棄したと受けとめられ,結果的に国際社会の中での信頼の低下につながることを危惧するところである。
 こうした中,現在の森林整備関係予算を見ると,今後,我が国の地球温暖化対策の中心となる森林吸収源対策を着実に進めていく上で,極めて不十分と言わざるを得ない。
 ついては,国においては,森林吸収源対策の財源確保について早期に検討を始められるよう強く要望する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/農林水産大臣/環境大臣


介護保険制度における国庫負担割合の引き上げ等を求める意見書

 我が国の人口の高齢化は急速に進行し,とりわけ一人暮らしの高齢者の増加が顕著となっており,介護や介助を必要とする高齢者が増加し続けている。
 このような中,本市における平成24年度からの第5期介護保険料は,高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加や介護報酬の改定などによる介護給付費の増加により,前期比14.7%と大幅に上昇することとなった。
 今後も介護保険サービスの利用者数は伸び続けることが見込まれ,介護保険料の上昇や地方自治体の過重な負担が危惧されるところである。
 よって,国においては,介護保険制度の長期にわたる安定的な運営を確保するため,国庫負担割合の引き上げを行うとともに,低所得者の保険料や利用料の負担軽減についても,必要な措置を講じられるよう強く要望する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣


父子家庭支援策の拡充を求める意見書

 父子家庭が年々ふえており,多くの父子家庭も母子家庭同様,経済的に不安定で,子育て等でも多くの課題を抱えているが,父子家庭と母子家庭では,行政による支援の内容に大きな差がある。
 児童扶養手当法改正により平成22年8月1日から,母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなった。しかし,このほかにも,母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援,福祉貸付金,自立支援給付金など)の多くが,父子家庭では受けられない。
 よって,政府においては,対象が母子家庭に限られている諸制度に関して,父子家庭も対象とするよう改善を行うとともに,下記の項目について速やかに実施することを強く要望する。
                            記
1.遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として,死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに,父と子がともに暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
2.母子寡婦福祉資金貸付金,高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子世帯にも拡大すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/厚生労働大臣/男女共同参画担当大臣


こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書

 心身の健康は,一人一人の国民の基本的な権利であり,社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし,現在の我が国は,年間自殺者が3万人にも上り,320万人を超える方々,つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているという数字に代表されるように,国民の心の健康危機と言える状況にある。ひきこもり,虐待,路上生活など多くの社会問題の背景にも,心の健康の問題があると言える。
 しかし,日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は,こうした心の健康についての国民ニーズにこたえられるものではない。
 世界保健機関(WHO)は,病気が命を奪い生活を障害する程度をあらわす総合指標(障害調整生命年(DALY):disability,adjusted,life,years)を開発し,政策における優先度をあらわす指標として提唱しているが,この世界標準の指標により,先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになった。
 精神疾患は,それに続くがんと循環器疾患と合わせて三大疾患の一つと言える(WHOの命と生活障害の総合指標による)。
 欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められているが,日本ではそうした重要度にふさわしい施策がとられてきていない。
 心の健康危機を克服し,安心して生活ができる社会,発展の活力ある社会を実現するためには,心の健康を国の重要施策と位置づけ,総合的で長期的な施策を実行することが必要である。
 よって,政府においては,その重要性にふさわしく,すべての国民を対象とした心の健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣


鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書

 近年,野生生物による農作物の被害は,深刻な状態にあり,その被害は経済的損失にとどまらず,農家の生産意欲を著しく減退させ,ひいては農村地域社会の崩壊を招きかねないなど,大きな影響を及ぼしている。
 本県の野生鳥獣による農林水産業被害額は,ここ数年,2億円から3億円と高どまりで推移(平成22年度は約2億 4,600万円)しており,その被害は農林業への直接的な被害にとどまらず,山林の荒廃を招き,豪雨時の土砂流出被害にもつながっているとの指摘もある。
 平成20年2月には,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が施行され,鳥獣被害防止総合対策交付金の支給や地方交付税の拡充,都道府県から市町村への捕獲許可の権限移譲など,各種支援の充実が図られてきた。
 本県においても,狩猟期におけるニホンジカの捕獲に対して独自の捕獲報償金制度を創設するなど市町村における有害鳥獣の捕獲や被害防除を支援してきたが,ニホンジカ,イノシシ,猿,カラス等の生息数の増加に歯どめがかからず,被害の軽減までには至っていない。
 今後,生息域の拡大を続ける野生生物による被害防止を確実なものとするためには,ハード・ソフト両面による地域ぐるみの被害防止活動の促進や,地域リーダー,狩猟者の育成・確保,被害農林業家へのより広域な支援などの対策の強化が不可欠である。
 また,野生生物の保護並びに被害防止対策のための適切な個体管理数の上からも,正確な頭数の把握は欠かせないが,その調査方法はいまだ十分なものとは言えず,早期の確立が望まれる。
 よって,国においては,鳥獣被害防止対策の充実を図るため,下記事項を早急に実施するよう強く要望する。
                            記
1.地方自治体が行う鳥獣被害防止施策に対する財政支援を充実すること。
2. 専門的な知識や経験に立脚した人材の養成を図るとともに,地域の取り組みに対する技術指導などを含めた人的支援を強化すること。
3.有害鳥獣の正確な生息数及び生息域の把握ができる調査方法を確立すること。
4.効果的な鳥獣被害防止対策を構築すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/農林水産大臣/環境大臣


高校授業料無償化の継続を求める意見書

 2010年度,国民の大きな要望の一つであった高校授業料の無償化が実現した。文部科学省も生徒,保護者向けリーフレットで「あなたの学びを社会全体で支えます」と述べ,すべての子供に教育を受ける権利を保障する教育無償化に向けた一歩を踏み出した。
 しかし,国は「平成24年度予算について,必要に応じ予算に反映させること」というように予算案を見直すことを打ち出している。「これで未払いの心配なく学校へ行くことができる」と歓迎の声が多く聞かれ,経済的な負担による退学者も減らす効果もある施策をわずか2年で見直すのは国民の願いにも国際的な流れにも反するものである。
 教育費の無償化は,世界の大きな流れであり,中等・高等教育の教育費無償化を定めた国連人権A規約を留保しているのは,条約を批准する 160カ国中,日本とマダガスカルのみとなっている。今国会で外務大臣がこの留保撤回を指示したと発言したことは,教育の無償化をさらに進めるものと期待される。
 高校授業料無償化は,格差と貧困が広がる中,学費の心配なく安心して学ぶことができ,経済的理由で高校に通うことが困難な家庭や子供たちに大きな希望を与え,社会全体で子供の学びを支えるものとして大いに歓迎されている。
 子供たちの教育を守り充実させることは,日本社会の希望を未来につなぐことでもある。
 よって,国においては,2012年度以降も国の責任で高校授業料無償化を継続するよう強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣


若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書

 2008年の金融危機以降,とりわけ若者の雇用は厳しい状況が続いており,昨年の東日本大震災に加え,超円高に見舞われ,さらなる悪化が懸念される。
 日本は技術立国として知られているが,少子・高齢化の進展により担い手の育成は急務で,前途有望な若者たちに活躍の場がないことは,社会全体にとっても大きな損失である。
 さらに,長引く景気低迷は,若者の正社員への道を閉ざし,現役学生が安定を求めて大企業志向を強める一方,就職できなかった者は,職業能力向上の機会が著しく失われ,仕事の本質的な魅力に触れる機会も少なくなる。
 このような状況の中,若者雇用の非正規化が進む要因の一つとして,情報のミスマッチが挙げられる。それは,多くの中小企業がハローワークを通じて求人する一方,学生側は就職支援サイトを多用しているというミスマッチである。また,中小企業の情報が乏しいために,それが学生の大企業志向を助長させ,雇用のミスマッチを生んでいるとも言える。
 よって,政府においては,若者の雇用をめぐるミスマッチ解消のため,下記の項目を迅速かつ適切に講じるよう強く求める。
                            記
1.ハローワークと就職支援サイトの連携・強化で中小企業に関する情報提供体制の充実を図ること。
2.企業現場での実習(OJT)を行う有期実習型訓練を実施する中小企業に対する助成金制度を拡充すること。
3.ジョブカフェ強化型事業やドリームマッチ・プロジェクトの継続,または同様の取り組みの拡充を図り,学生と中小企業の接点を強化すること。
4.地域の中小企業と関係団体が協力し,新入社員への基礎的な職業訓練,能力開発を一体的に実施するなど,中小企業への定着支援の充実を図ること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣


津波避難施設等の整備に係る各種規制の緩和を求める意見書

 津波避難タワーに代表される津波避難施設等の整備に当たっては,用地を取得する際に係る各種法令による制限により用地取得が困難となる事例が見受けられる。
 例えば,用地を取得するに当たって津波避難タワー等の施設が土地収用法第3条に基づく土地を収用し,または使用ができる事業として明示されていないため,事業を実施するに当たっては事業認定を受けて,収用委員会での手続を経てからの事業実施となり,過大な日数と経費がかかることとなる。
 また,事業認定を受けることができない場合には税の減免措置を受けることができないなどの問題がある。また,避難施設等の整備においては,できるだけ多くの収容人員を確保できるように計画することが有効となるが,現行の建築基準法では,その構造,用途によって判断が異なるため,用途地域ごとの建ぺい率や容積率,北側斜線制限など個々の確認が必要となり,地域によっては必要な収容人員を確保できなくなる状況が考えられる。
 そのほかにも,都市計画法などの規制や特に津波避難施設等を整備する沿岸部における自然公園法による制限などもある。東日本大震災では津波により甚大な被害を受けたことから,高知県でも今後沿岸地域における津波避難対策の加速化を進めているところであるが,すべての津波避難困難地域を解消するには,各種法令における規制の緩和が必要不可欠である。
 よって,国においては,南海地震対策の充実,加速化を図るためにも,下記事項を早急に実施するよう強く要望する。
                           記
1.津波避難タワー等の緊急性の高い施設の建設に係る用地取得の促進に対する規制の緩和。
2.施設整備に係る各種法令による基準の緩和。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/農林水産大臣/国土交通大臣


基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書

 国が地方自治体の仕事をさまざまな基準で細かく縛る義務づけ,枠づけの見直しや,都道府県から市町村への権限移譲を進めるための地域主権一括法の第1次・第2次一括法が,昨年の通常国会で成立した。 291項目にわたる第3次見直しも昨年末に閣議決定され,本年の通常国会に提出される見通しとなっている。
 一方,自主財源の乏しい地方自治体は,人件費の抑制,事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など,徹底した行財政改革を進めてきているが,財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないなどで,さらに厳しい財政運営を強いられている。地方自治体は,農林水産業の振興や地域経済の活性化,少子・高齢化社会や高度情報化への対応,防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し,これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっている。
 地域主権改革は,地域住民がみずから考え,その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づく改革を目指すものであり,明治以来の中央集権体質からの脱却,国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければならない。
よって,政府においては,基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため,下記事項を速やかに実施されるよう強く要望する。
                             記
1.政府においては,権限移譲に伴い必要となる財源措置を確実に行うこと。また,移譲時に必要となる電算システム整備など臨時的経費についても確実に財源措置を行うこと。
2.都道府県から基礎自治体への権限移譲においては,事務引き継ぎ,研修,職員派遣,都道府県・市町村間の推進体制の構築など,基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう,政府は,移譲の時期,具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。
3.厳しい行財政環境や超高齢化の進行の中で,移譲される権限の内容によっては,人員体制等も含め,各市町村単独での権限移譲に課題を抱える地域もあるものと予想されることから,広域連合の設立手続の簡素化なども含め,市町村が共同で柔軟に権限を行使できる仕組みを整備し,地域の実情に応じた効率的な権限移譲が行われるようにすること。
4.地方の自主性・裁量性を拡大し,地方の特性に応じて事務が行えるよう,一層の義務づけ,枠づけの見直しを行うとともに,今後の見直しに当たっては,国と地方の協議の場等において地方との十分な協議を行うこと。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/地域主権推進担当大臣


四国地方整備局及び各事務所の存続を求める意見書

 昨年3月11日の東日本大震災では,くしの歯作戦に代表されるように,国土交通省東北地方整備局や管内各事務所が復旧,復興に当たる一方,被災地外の地方整備局からも被災地へ応援派遣を行うなど,すべての地方整備局が国土交通本省と一体となって,その役割を発揮しており,今回の大震災では,地域における国が果たすべき責任と役割の重要性が改めて明らかになった。
 そして,近い将来にも発生する可能性が高いとされる東南海・南海地震では,四国の太平洋側だけでなく瀬戸内側も含め,四国全域に甚大な被害を及ぼすことが想定されている。そのような中,今,国に求められていることは,防災対策などで地方自治体と連携し,住民の生命を守り,安心,安全を確保する責任と役割を発揮することだと考えている。
 しかし,政府の地域主権戦略会議及び全国知事会は国の出先機関廃止を主張し,「アクションプラン,原則廃止に向けて」が平成22年12月に閣議決定され,24年度通常国会では国の出先機関を原則廃止する法案が提出されようとしている。
このような地方分権改革に対して,地震や津波,台風などの大災害から国民の安全,安心が守られないことや,地方自治体の財政状況によって社会資本の整備,管理に地域間の格差を生じさせ,地方切り捨てに拍車をかけるのではないかとの強い危惧を持っている。
 住民自治,国と地方の適切な役割分担,財源とその配分,使途など,改善すべき課題はたくさんあると認識している。しかし,地域間格差,地方切り捨てにつながる現在の地方分権改革の動きには賛同できるものではない。特に地震,津波,台風などの大規模な自然災害に対する国としての行政責任を果たすため,地方整備局や各事務所,出張所は存続させるべきである。
 よって,国民の安全,安心を守るため,国においては,下記の項目について取り組むよう求める。
                            記
1. 四国地方整備局及びその事務所,出張所の廃止や地方移譲は行わないこと。 
2. 地方分権(地方主権)については拙速に結論を出すことを避け,国民生活に対するメリット・デメリットなどの情報を事前に開示し,十分な時間を確保した議論を経た後に結論を出すこと。 
3.防災関連事業予算の確保,拡充を図ること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/高知県知事


基礎的財政の黒字化を目指して徹底した行財政改革を求める意見書

 ついに国債残高が 1,000兆円を超えた。かつて,第2次臨時行政調査会長の土光敏夫氏が「日本の国債残高が 100兆円を超え,もはや一刻の猶予もない。」として,国鉄を初めとする3公社の民営化や財政のスリム化など行財政改革答申をまとめ推し進めてきた1980年代を考えると,現在の国の借金の状況は看過できない状況となってきた。我が国は,国債の9割以上を国内資金で消化しているが,家計の貯蓄が減って,経常収支が赤字に転じれば,国債の消化に支障が生じかねず,また,膨大な借金を若い世代に負担さすことは限界に来ている。このような憂慮すべき事態に対し,政府は財政再建に全力を挙げるべきであり,基礎的財政の黒字化を図るため,抜本的な歳出の見直しをしなければならないと考える。
 地方自治体においては,議員や公務員の定数を削減し,さらには給与等の独自カットなど血の出るような取り組みをしている。しかしながら,国においては依然として,議員定数や国家公務員の削減,独立行政法人等の改革が十分に行われない状況下で消費税の増税論議がなされている。これは国民の期待に反するものである。東日本大震災の復興に邁進しなければならない今こそ,不要不急の財政支出を削り,徹底した財政規律を遵守することが重要であると考える。
 ついては,国においては,土光臨調に学び,基礎的財政の黒字化を目指し徹底した行財政改革を強く求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣