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請求書の押印省略について(上下水道局)

請求書の押印省略について

対象:令和3年12月1日以降に発行される「請求書」のみ。(一定の要件を満たしていただく必要があります。詳細は下記をご覧ください。)
なお、「請書」や「契約書」への押印は省略出来ませんのでご注意ください。

○請求書の押印省略適用日

請求日が令和3年12月1日以降の請求書から適用します

○債権者の押印を省略できる請求書

(1)高知市上下水道局で債権者口座振替登録を行い、そこで指定された口座への振込を希望する請求書
※令和5年4月27日以降の請求分から,これまで対象外であった「工事及び工事に係る委託業務の請求書」も押印省略が可能なものとして取扱います。
振込日は上下水道局で指定する日のみとなります。(原則、毎月5日・16日・25日のみ)
押印省略の可否については、請求書提出部署にご確認ください。
※債権者口座登録(新規・変更・削除)をご希望の方は、下記リンクより様式をダウンロードして入力し、ご提出ください
(2)補助金及び交付金の請求書
例)公共下水道グループ接続助成金、水洗化便所改造資金助成金、水洗便所改造資金利子補給金 等
(3)国及び地方公共団体からの請求書

○電子メールやファックスによる提出

・押印を省略した請求書は、電子メールやファックスによる提出もできます。その場合、請求書が数葉にわたる場合の割印も省略できます。
・電子メールで提出するときは、メール件名の先頭に、【高知市上下水道局請求書】と記載をお願いします。
 件名の記載例:【高知市上下水道局請求書】○○の請求書の提出(○○係○○宛)
・ファックスでの請求書の印字が不鮮明な場合は、再提出をお願いする場合があります。

○その他

・今回押印省略が可能となる書類は「請求書」のみで、「請書」や「契約書」等へは引き続き押印をお願いします。
・押印を省略した請求書で、記載事項に誤りがあった場合は、原則請求書の差替えで対応をお願いします。
・これまでと同様に、押印していただいた請求書も受理いたします。
・ご不明な点がございましたら、請求書提出先の担当者にお問い合わせください。