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特定建設作業について
騒音規制法、振動規制法及び高知市公害防止条例では、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。
指定地域内において、バックホー等を用いる特定建設作業を実施する場合は作業開始7日前までに届出が必要となり、作業の際に規制基準等を遵守する必要があります。
また、建築物等の解体・改修作業の際にはアスベストが含まれているかの事前調査が原則全てに必要となり、一定規模以上の工事の場合は報告が必要となります。詳しくはこちらをクリック。
1 特定建設作業の種類等
- 特定建設作業一覧はこちらをクリック [PDFファイル/116KB]
- 規制の適用除外となる作業はこちらをクリック [PDFファイル/52KB]
- 吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材が使用されている建築物の解体・改修等を行う場合は、あわせて大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。届出はこちらをクリック
2 特定建設作業の届出手続
3 特定建設作業に係る規制基準
4 特定建設作業の指定地域
特定建設作業を行う際は、実施場所が指定地域内か確認してください。
指定地域外である場合、特定建設作業実施届出書の提出は必要ありません。
特定建設作業に基づく地域指定 [PDFファイル/14.29MB]
指定地域についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。



